リロの留守宅管理 > リロケーション基礎知識 > 家を貸す・賃貸管理 > 家を貸す時の賢い方法!面倒も後悔も避けたい人の基礎知識
公開日2019年9月3日/更新日2023年6月9日

家を貸す時の賢い方法!
面倒も後悔も避けたい人の基礎知識

一念発起して購入したり、両親から相続したりして手に入れた念願のマイホーム。手に入れたあとはその地に根を張り、その住まいでずっと生活していく――というイメージがあるかもしれませんが、さまざまな事情によって「家を貸す」という選択が必要になるケースもあります。

いかなる状況でも、ご自身にとって、ご家族にとって、大切な資産にとってベストな選択をしたいですよね?ここでは「面倒」も「後悔」も避けたい方へ、賢く家を貸すための基礎知識をご紹介します。

「家を貸す(家を売らない)」ことのメリットとデメリット

マイホームの資産価値を活用するために、一般的には「売る」「貸す」のいずれかの選択肢が考えられます。では、家を売るのと家を貸すのとでどういった違いがあるのでしょうか。以下では家を「貸す」という視点から、メリットとデメリットをくわしく解説します。

「家を貸す」メリット 「家を貸す」デメリット
  • 継続的な家賃収入(インカムゲイン)が見込める
  • 建物の状態によっては修繕・リフォームの費用などがかかる
  • 長年住んだ大切な住まいを手放さなくても良い
  • 空室が発生すると家賃収入を得ることができなくなる
  • 所有する建物を担保にして融資を受けることができる
  • 物件を所有するために、固定資産税都市計画税などを支払う必要がある
  • 将来的に、自分の子どもに相続させることもできる
  • 住宅ローンのある方は、金融機関の承認が必要な場合もある

「家を貸す」メリット

「家を貸す」ことの最大のメリットは、建物を所有したまま家賃という形で定期収入が得られる点。「デザインや設計が気に入っていた」「長く住んでいたので愛着がある」「抜群に立地が良い」など、さまざまな理由で気に入っていた住まいを売却せず、しかも空き家にすることなく活用できます。

遠方への転勤や海外赴任で生活拠点が変わるケースでは、何年か経って戻ってくる可能性が高いと言えるでしょう。そういった場合、帰ってくる場所(=家)を貸すという選択がベターな解決策となるケースも多くあります。

例えば、貸すという選択を採ることで将来「(再び)家を探す手間がかかる」「条件が良い物件が見つからない」といったデメリットは避けられます。また、将来家を売ろうとしても売却損が出るなど思っていたような金額で売却できない可能性はあるものの、経年劣化などによる売却時の価値低減を「その間に得られる賃料」で補うことも可能です

「家を貸す」デメリット

マイホームを賃貸物件として貸し出す場合、貸し主(オーナー様)には「物件を借りる人(入居者)が使用できる状態に維持する義務」があります。そのために、修繕やリフォームといった維持管理のための費用を支払わなければなりません。「貸し」はするものの不動産の所有者は皆様なので、固定資産税都市計画税を納める必要もあります。

また、「借り主が見つからなければ(需要がなければ)家賃収入を得られない」のもデメリットです。一般的に物件を「借りられる」方が「買われる」よりは機会として多く、契約相手も見つけやすいと思われますが、同程度の収益を得るには何度も契約の機会が必要になるのでそのぶん難易度も高くなります。どちらがよいかは一概にいえないので、情報を集めて比較した上で判断しましょう。

貸し出した物件を売却することは可能ですが、売却した物件を貸し出すことはできません。その意味では、「まず貸し出してみる」ことも検討に値するでしょう。くわしくは後述しますが、家を「空き家」にしてしまうくらいなら貸し出すほうが有益です。この場合、普通借家契約とは異なる期間を設けた貸し方が特に有効となります。

将来戻る予定があるなら「リロケーション」がベスト

将来的に現在のマイホームに戻る予定があるなら、「リロケーション」を活用して家を貸すという選択肢がベストです。オーナー様にとっては、大変煩雑な作業である「留守中の自宅の管理」から解放されることが、リロケーションを活用する最大のメリットと言えます

家を貸すことのメリットとデメリットをじっくり検討し、メリットがデメリットを上回るようならリロケーションの活用を具体的に検討してみましょう。

絶対にダメ!持ち家を「空き家」にしてしまうリスク

何らかの理由で現在の持ち家生活が変化し、別の場所に引っ越すとなった場合、はじめに気にしておくべきなのが「今の家をどうするか」。引き払うということは、そこが「空き家」になる可能性があるということです。では、住まいをそのまま空き家状態にしてしまった場合、どんなリスクがあるのでしょうか。

資産価値が低下してしまう

人が住んでいない家は老朽化が早く、放置すればするだけ住まいの資産価値は下がっていきます。雑草が生い茂り、屋根や外壁が汚れ、よく見れば雨漏りしている様子も――。こういった状態になると、売るにも売れず、貸すにも貸せません。そもそも、こうした住まいやその周辺に、住みたいと思うでしょうか?放置された空き家は、周囲の不動産価値にも悪影響を与えてしまいます

周囲をトラブルに巻き込んでしまう

木造空き家の場合は鉄筋コンクリートに比べて劣化が激しく、重要な建材が腐食している可能性やシロアリ被害に遭っている可能性が低くありません。こうした建物の場合、倒壊リスクや火災発生時の延焼リスクなどが高くなり、周囲に多大な迷惑をかけるおそれがあります。また、野良猫やネズミなどの増加などにつながってしまうリスクも無視できないでしょう。

犯罪の温床になってしまう

管理がなされていない空き家は、放火の対象となったり、空き巣、不法滞在、ゴミの不法投棄などを招いたりする危険性が高いと言えます。街の治安が悪化するためこちらも周囲への悪影響は大きいと言わざるを得ず、損害賠償などの形で責任を問われる可能性があるかもしれません。

使っていないのに税金や費用がかかってしまう

土地・建物を所有している以上、所有者は固定資産税都市計画税を払わなければなりません。また、空き家が両親や親族などから相続したものなら相続税の課税対象にもなります。不動産がマンションの場合は、固定資産税以外にも管理費修繕積立金がかかってきます。住まいは「持っているだけでお金がかかるもの」なのです

また、平成27年5月の空き家対策特別措置法施行を受け、管理されていない「危険な空き家(特定空き家)」を行政が強制的に取り壊せるようになりました。それによって「住宅用地の特例」が適用されなくなると、固定資産税が事実上6倍になる可能性も。こうした点から、所有者はこれまで以上に空き家対策を重視せざるを得なくなっています。

家を貸す際に理解しておきたい契約内容の違い

家を貸す際には、大きく2パターンの契約形態があります。それが、「定期借家契約」と「普通借家契約」です。また、近年では転勤で海外へ赴任する方が「一時使用賃貸借契約」を結んで家を貸すケースが少なくありません。ここでは、「定期借家契約」「普通借家契約」「一時使用賃貸借契約」という3つの契約の違いについてご説明します。

契約更新がない「定期借家契約」

契約更新がなく、契約期間を自由に決めることができる契約です。契約期間満了の1年前から6か月前までの期間に解約を申し入れることで、満了時点での物件の明け渡しを受けられます。例えば、「海外赴任の期間がきっかり3年」などのように決まっており、その期間だけ家を貸したいといった場合にはリスクが低く有効な契約となります。

入居者(借り主)との、契約更新に関するトラブルを避けられる一方で、期間の制限なしに長期的に住みたい入居者からは敬遠されてしまい、特に契約期間を短くするほど入居者が決まりづらくなる傾向があります。

退居申し出がなければ自動更新の「普通借家契約」

上記の定期借家契約とは異なり、借り主から解約の申し入れがない限りは契約が自動的に更新されます。契約期間は2年とするケースが一般的で、もし1年未満の短い契約期間を設けた場合には「期間の定めのない普通借家契約」として見なされます。入居者が退去を申し入れるまで継続的に家賃収入を確保できること、入居者にとって契約の条件がよいため賃料も相対的に高く設定しやすく、新たな入居者を獲得しやすいことなどがメリットです。

その一方、貸し主からの解約申し入れには正当な事由が必要となり、契約の解除や契約更新の拒否は原則的に困難です。「赴任先から戻ってくることになったので家を返してほしい」といった場合でも契約を解除できないのは、状況によっては大きなデメリットとなります(もし正当事由のもとで解約を申し出て法的に正当と認められた場合、解約は通知から6か月後となります)。

海外赴任中でも貸し出せる「一時使用賃貸借契約」

その名の通り、「一時使用目的」で締結された賃貸借契約です。「定期借家契約」「普通借家契約」といった借地借家法にもとづく契約は借り主保護の性格が強く、貸し主が思わぬ制約に縛られることがあります。しかし一時使用賃貸借契約には、借地借家法の強行規定と呼ばれるものが適用されません。いつでも解約の申し入れができる」「契約期間を自由に決められる」など、貸し主側には借地借家法に則った契約にはない有利な点があります。

ただし、「一時使用目的として認められないケースでは締結することができない」「入居者を獲得しやすくするために、適切に基本契約期間を設定する必要がある」「実際の解約には、解約の申し入れから3か月を要する」など、注意が必要な点もあります。

※条件や注意点についてはこちらをご確認ください

家を貸すタイミングって、どんなとき?

転居に伴い留守になる住まいの維持・管理を第三者に依頼する行為もしくはサービスのことを「リロケーション」といいます。以下では、リロケーションサービスの利用を検討すべき主なタイミングをピックアップしてみました。まずは具体的にどういうケースがあるのか、見ていきましょう。

「面倒」も「後悔」も避けたい!賢く家を貸すための基礎知識

その1:転居をともなう遠方への転勤や海外赴任

「急な海外赴任が決まった。今の自宅をどうしよう……」
転勤している期間だけ自宅を貸し出して、有効活用したい」
「自宅を貸したいんだけど、遠くに転勤するので面倒なことはすべて任せたい」

会社勤め、いわゆる「サラリーマン生活」をしている方にとって、転居・引っ越しをともなう急な転勤や海外赴任は避けて通れないもの。全世界を商圏にしているような大企業・グローバル企業・外資系企業にお勤めの方はなおさらでしょう。会社や事業内容、職種などによって転勤・海外赴任の期間はさまざま。「その間、おうちはどうしよう」などと悩まれる方は非常に多くいます。そういった方には将来的に自宅に戻ることができるリロケーションがおすすめです。

その2:介護や育児など家庭環境の変化

介護のため親と同居することになったが、ローンも残っているので自宅を貸したい」
「両親と二世帯で住む必要ができたため、今住んでいる自宅を貸したい」
「子どもができることを見越してマンションを購入したが、子どもができるまでは賃貸したい」

結婚・出産といったライフイベント、また介護などを理由とする親世帯との同居などにより、現在住んでいるマンションなどが手狭になるケースもよくあります。二世帯同居や介護生活が期間限定のケースや、「子どもが生まれたら生活拠点にする」といったケースなら、現在の家を手放さないほうが望ましいと考えられるのでリロケーションサービスの利用を検討しましょう。

その3:実家などの相続および相続税対策

「親から実家を相続したものの、当面は利用する予定がない」
相続税対策として、家を賃貸にして収益化したい」

「両親を亡くして実家を相続することになった」という方も多いでしょう。相続した不動産を売却する選択肢もありますが、「実家に愛着がある」「ゆくゆくは住む可能性もある」という場合は家を貸すのも手です。また、更地にして賃貸物件を建設すれば相続税対策になる可能性もありますが、不動産を持ったり物件を建てたりするのにもお金がかかるので、トータルで費用を抑えられるかどうかはケースによります。「節税対策でマンションを建てたものの、自力での運用が大変……」という方は、リロケーションサービスの利用で悩みを解消できるかもしれません。

その4:一定期間のロングステイ・田舎暮らし

「海外にロングステイするのですが、今の家はどうしたらいい?」
田舎暮らしで留守にする間、家が傷まないように定期的に管理してほしい」

40代や50代になると、子どもが社会人になったり結婚したりして家を出るケースが増えてくるもの。また、がむしゃらに働いていた頃に比べて自分の時間が持てるようになるタイミングでもあります。そうした変化もあり、趣味や自己実現の一環として遠方や海外でロングステイや田舎暮らしをされる方も珍しくありません。自宅を賃貸すれば、継続的な家賃収入を得ることができ、ロングステイの費用に充てることができます。また、売却せずに保持しておくことで、将来的に住み慣れた家に戻るという選択肢を残すことができます。定年退職後、長期にわたって家を空けるという方にも家を貸すという選択肢がおすすめです。

家を貸す手順・流れを覚えておきましょう!

入居前のフロー図 入居中のフロー図 解約時のフロー図

家を貸す際の手順・流れは上記のようになっています。

入居前(家を貸し出すまで)

家を貸すために、まずは賃料や契約期間などの募集条件を決めます。賃貸管理会社に賃料査定を依頼しましょう。家の場所、広さや古さといったことを伝えると、問い合わせたタイミングにもよりますが、早ければ数時間程度で調べた結果の連絡を受け取れます。査定額と担当者からのアドバイスを参考にしながら、入居者募集の条件を整えていきます。募集条件が決まるとインターネット上などで広告が掲載されて、いよいよ募集開始です。賃貸管理会社には内見希望の連絡が届くようになります。家の案内を受けた人から入居の申込が入り、目立った問題が見当たらなければ、入居者との賃貸借契約が結ばれて家が貸し出されます。

入居中(家の貸し出し中)

当社サービスのような場合だと、賃貸管理会社が入居者にとっての貸主となって管理を行います(転貸借契約)。何も起こらなければ特にすることはなく、毎月の賃料も自動で振り込まれます。設備にトラブルがあったときの報告や、入居者から解約の申し入れがあったときに連絡が入ります。賃貸管理サービスの中に、入居者から賃料等の支払いがないときの「賃料支払保証」や、設備の修繕・交換費用を補助してもらえる「メンテフリーサービス」などが含まれている場合はそれらを利用することで、より安全に家を貸し出すことができます。

解約(家を返してもらう)

借主または貸主から解約の申し入れがあった場合は解約手続きを行います。賃貸管理会社が物件の損傷査定を行い、査定結果に基づいて借主への敷金返却、あるいは修繕費の請求といった各種清算処理を行っていきます。こうして貸してから返してもらうまでの一巡を終えたら、また家を自由に使えるようになります。「ハウスクリーニングをかけて再度貸し出す」、「自宅として住まう」、「今度は売却活動を行う」。資産の今後の活用方法について考えておきましょう。再び家を貸すときは、次の募集条件について再度相談です。当社のように、所有者が空けている間の家のことを総合的に取り扱っている賃貸管理会社であれば、そのまま「家に帰るまでの管理が心配なとき」、「空けている間に済ませたいリフォームがあるとき」、「売却の相談をしたいとき」、そういうときの相談を持ち掛けることも可能です。

最初から最後までオーナー様を手厚くサポートするのがリロケーションサービスの特徴です

詳細はサービスご利用の流れをご覧ください。

まとめ

このページでは、「面倒」や「後悔」を感じずに賢く家を貸すための基礎知識をご紹介してきました。遠方への転勤海外赴任介護育児など家庭環境の変化、実家などの相続および相続税対策、一定期間のロングステイ・田舎暮らしといった「ライフスタイルが変化するタイミング」に該当する方は、リロケーションサービスの活用を検討してみましょう。

また、「家賃保証付きで、管理料の安い会社を探している」「賃し出し期間中の修繕費がばかにならないのでなんとかしたい」など、不動産運用の手間や費用を抑えたい方にもリロケーションサービスはおすすめです。お困りのことがあるオーナー様は、リロケーション・ジャパンへお気軽にご相談ください。

この記事のまとめ
■家を貸す(家を売らない)ことのメリットとデメリットは?

家を貸すメリットとデメリットは以下の通りです。

家を貸すメリット

  • 継続的な家賃収入(インカムゲイン)が見込める
  • 長年住んだ大切な住まいを手放さなくても良い
  • 所有する建物を担保にして融資を受けることができる
  • 将来的に、自分の子どもに相続させることもできる

家を貸すデメリット

  • 建物の状態によっては修繕・リフォームの費用などがかかる
  • 空室が発生すると家賃収入を得ることができなくなる
  • 物件を所有するために、固定資産税や都市計画税などを支払う必要がある
  • 住宅ローンのある方は、金融機関の承認が必要な場合もある

詳しくは 1. 「家を貸す(家を売らない)」ことのメリットとデメリット」をご覧ください。

■家を貸す際に理解しておきたい契約内容の違いとは?

家を貸す際には、大きく3パターンの契約形態があります。

  • 定期借家契約:契約更新がなく、契約期間を自由に決めることができる契約です。
  • 普通借家契約:上記の定期借家契約とは異なり、借り主から解約の申し入れがない限りは契約が自動的に更新されます。
  • 一時使用賃貸借契約:この契約には、借地借家法の強行規定と呼ばれるものが適用されないので、契約期間を自由に決められる等の有利な点があります。

詳しくは 2. 「家を貸す際に理解しておきたい契約内容の違い」をご覧ください。

■家を貸すタイミングって、どんなとき?

マンションを貸したときに含まれる収入はこちらです。

  • 転居をともなう遠方への転勤や海外赴任
  • 介護や育児など家庭環境の変化
  • 実家などの相続および相続税対策
  • 一定期間のロングステイ・田舎暮らし

売却せずに家を貸し保持することで、将来的に住み慣れた家に戻るという選択肢を残すことができます。

詳しくは 3. 「家を貸す家を貸すタイミングって、どんなとき?」でご確認ください。

■家を貸す手順・流れとは?

家を貸す際の手順・流れは下記のようになっています。

入居前
  1. 入居者募集(募集賃料設定・賃貸期間(賃貸保証期間)・賃貸条件
  2. お客様ご退去(営繕工事)
  3. 入居者決定(貸し先)
  4. 契約
  5. 入居前チェック(設備チェック、入居前撮影)

入居中
  1. 管理サービス(お客様のご依頼事項の処理、建物、設備の修繕手配)
  2. 金銭管理(賃料集金、賃料送金
  3. 解約

解約
  1. 損傷査定(解約時の状況チェックと損傷査定)
  2. 各種生産(解約時の各種清算処理)
  3. 帰任・再募集(リフォームのご提案、再募集)

詳しくは 5. 「家を貸す手順・流れを覚えておきましょう!」をご覧ください。

記事検索