家を貸すときの賢い方法!面倒も後悔も避けたい人の基礎知識と注意点
一念発起して購入したり、両親から相続したりして手に入れた念願のマイホーム。手に入れたあとは、その住まいでずっと生活していく――というイメージがあるかもしれませんが、さまざまな事情によって「家を貸す」という選択が必要になるケースもあります。
いかなる状況でも、ご自身やご家族、大切な資産にとってベストな選択をしたいですよね?ここでは「面倒」も「後悔」も避けたい方へ、賢く家を貸すための基礎知識をご紹介します。
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目次
1. 家を貸すときに面倒や後悔を避けるための賢い方法

「家を貸す」経験は多くの人にとって未経験なことです。大切な資産である家を賢く貸すには、いくつかのポイントがあります。事前に知っておく事で家を貸すときの不安が軽減できるよう、面倒や後悔を避ける3つの方法について解説します。
1-1. 家を貸すときは自分に合った管理方法を選ぶ
家を貸す際には「賃貸管理」と呼ばれる建物と入居者2つの管理業務が発生します。
「建物の管理」とは主に、ガス、水道などの設備不備があった際の業者手配や敷地内の清掃や管理。
「入居者の管理」は、入居者の募集や入退去の事務手続き全般、苦情があった際の対応などが主な内容です。場合によっては急な対応が発生するので負担に感じるでしょうが、賢く家を貸すには管理会社に委託することです。手数料は発生しますが、その分の負担を軽減できるため無理なく家を貸せます。
しかし管理方法によっては手数料や管理内容が変わることから、家賃収入にも影響してきます。
ここでは自分に合った管理方法が分かるよう、家を貸すときの管理方法について解説します。
- 自主管理
過去に家を貸した経験や知識もあり、物件への往来も問題なく、収益を最大化したい方へおすすめの管理方法 - 管理委託
家を貸した経験もく、手数料が発生してもなるべく手間を掛けたくない方へおすすめの管理方法 - サブリース
委託管理以上に賃貸中の手間を極力避けたいと考えている方へおすすめの管理方法
それぞれの詳しい内容を説明していきます。
自主管理
賃貸管理会社に頼ることなく、貸主自身で賃貸管理業務を行う方法です。
工事や修繕の手配、入居者との交渉や契約、退去時の精算など多様な業務を行う必要があり、そのための手間と時間、加えて多くの知識も必要になります。
入居者募集を不動産仲介会社に依頼するなど、賃貸に必要な一部業務を任せる場合でも「自主管理」と呼ばれることがあります。このときには委託する内容に応じた手数料が発生します。
<メリット>
- 管理会社に委託しないため手数料が発生せず、家賃はそのまま収入になるので収益が大きくなる
<デメリット>
- 入居者との窓口になるため手間や時間が発生。夜間や休日のような急なトラブルにも対応が必要となることもある
- 物件が遠方の際は、交通費、借主との通信費などそれなりに費用も発生する
- 自分では対応できないトラブルを想定する必要があり専門業者との提携や費用も発生する(個人では提携できない業者も場合によってはある)
- 何か起きたときの負担を全て自ら負わなければならず、リスクも高くなる
管理委託
賃貸に必要となる様々な業務をまとめて賃貸管理会社に委託する方法で、家を貸す際の一般的な管理方法です。
委託内容は、建物、入居者に関わる管理など「必要なことは、ほとんどすべて」という場合もあり、家を貸す手間を大きく軽減できるので安心して家を貸せるでしょう。
<メリット>
- 賃貸管理の手間や時間の殆どを削減できる
- 賃料設定やリフォームの要否など、経験を基にした適切なアドバイスを受けられる
- リスク回避が可能
- 管理会社だからこそ持ち合わせている、保証サービス、有料オプションなどを活用でき万が一の時の対応がスムーズとなる
<デメリット>
- 5~10%の管理手数料が発生するため、自主管理に比べ収益面では劣る
- 管理会社を探す手間も発生する
家を貸すことについて初心者の方や、賃貸運営にかける時間があまりない方は自主管理ではなく管理委託で賃貸を行うことが面倒や後悔を避けるための賢い方法といえます。
ただし、管理会社や営業担当者の質にも左右されるので賃貸管理会社の探し方、選び方は大切です。
信頼できる管理会社の方法はこちらの記事で解説しています。
関連記事
信頼できる不動産会社の選び方とポイント、家を貸すときは管理会社が重要!

サブリース
サブリースとは、管理会社に家を借り上げてもらい、その物件を入居者へと貸し出してもらう管理方法で「転貸借」とも呼ばれます。
管理委託と同様に賃貸管理で必要な業務の全般を任せられることに加えて、借主にとって賃貸管理会社が貸主になることから、本来は家の所有者しかできないことでも、物件を借りている賃貸管理会社がオーナーになれることで主体的に対応してもらえ、手間を感じずに家を貸し出せるでしょう。
<メリット>
- 家を貸すことの全般を管理会社に任せられるので、委託管理以上に手間が軽減できる
- 空室時も家賃保証がある場合は、より安定した賃貸運営も可能になる
<デメリット>
- 収益面が悪くなる(管理会社の手間が多くなる分、委託管理以上に管理手数料がかかるため)
- 空室期間中の家賃保証がついている場合、所有者の権利に様々な制限が発生することもある
- 中途解約時のペナルティが発生するときもあり、契約内容によりリスクとなることもある
過去に家を貸した経験や知識もあり、物件への往来も問題なく、収益を最大化したい方は「自主管理」
家を貸した経験がなく多少の手数料が発生しても面倒なことを避けて賃貸運営をしたい、賃貸管理会社から連絡があっても迅速に対応できる方は「委託管理」
転勤、海外赴任で物件が遠方になり手間を極力避け賃貸管理の全般を委託したいと考えている方には「サブリース」がおすすめです。
ただし、空室時の家賃保証サービスをメインにする不動産会社は後々のリスクを避けるためにも選択肢から外した方が賢明でしょう。
1-2. 家を貸すときは管理会社の業務範囲を確認する
賃貸管理サービスを利用する上で、管理会社の業務範囲を確認することは家を賢く貸す方法の一つです。確認を怠ると、賃貸運営を続けていく中で、自身では対応できないことや、やりたくないことまでやらざるを得なくなってしまいます。
例えば、入居者の募集しかしない管理会社に委託してしまうと退去時の立会い、原状回復にあたっての査定や交渉、破損個所の修繕手配など、自分でこれらをこなすには法的知識などの専門性が高い知識が必要になり、不慣れな人がこれらを独力でこなすには、大きな労力や時間を費やすことになります。
委託する業務の範囲が広がれば、利用するサービスの手数料は高くなりますが、この先の数年間以上、自分にとって無理なく賃貸を続けられそうなサービスになっているか、提供される賃貸管理業務の範囲や、自分で行わなければならない業務の範囲について確認した上で利用するサービスを選びましょう。
この時、3~4社からサービス内容や管理手数料と業務範囲が釣り合っているか、自分を助けてくれる保証サービスなどを比較し決めることが、賢い方法といえます。
後述しますが、このタイミングで賃料の査定を依頼することで各社から賃料が提示されるため収支イメージなどもつくでしょう。管理会社の業務範囲を確認するタイミングで賃料も査定すれば2度手間にもならず便利です。
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1-3. 家を貸すための条件は周辺の物件と比較する
貸し出す条件が厳しくなるほど入居者を見つけづらくなります。
しかし、自分が再度住むかもしれない家について、ダメージを防ぎ資産価値を落とさないためには、貸し出しの条件をある程度設定しておいた方が良いでしょう。
具体的には「ペット」「喫煙」などが代表的なものです。
募集時の条件として載せるだけでなく、禁止事項として契約にも盛り込んでおくことで解約精算時において、汚損等の責任の所在を明確にでき、面倒なトラブルを避けられるようになります。
一方で、条件を厳しくし過ぎても入居者が決まりにくくなります。条件の設定は、築年数や家の状態を確認しながら判断すると良いでしょう。そのためには賃貸管理会社などに実際の家の状態などを確認してもらい、アドバイスを受けることをおすすめします。
後悔を避けて賢く貸すためのポイントとして、近隣物件がどのような条件を禁止事項にしているか確認してみましょう。SUUMOなどで確認できます。
近隣物件の禁止事項の傾向が分かり、もし、それらの禁止事項をご自宅では禁止にしなくて良いなら、競合より良い条件で募集ができることになります。
そのため、多少賃料を高くしても、緩くした禁止事項の分、決まりやすくなり、賃料収入も増やせるかもしれません。傾向を知らずに条件設定をしてしまうと、きっと後悔するでしょう。
2. 家を貸すときの注意点

ここまで家を貸すための賃貸管理サービスの利用の仕方や選び方、入居者募集にあたって賃貸の条件を設定することについて説明してきました。ここからは、そのほかに賃貸の失敗を避けるための注意点、特に重要なことを取り上げて解説していきます。
2-1. 家を貸すときは住宅ローンの有無に注意
原則として住宅ローン支払い中の家をそのまま貸し出すことはできません。住宅ローンは契約者が実際に住むための契約であり、住宅ローン対象の家に契約者本人(あるいは契約上で認められている家族など)が住まない場合、住宅ローンの完済または他のローンへの借り換えが必要になります。
転勤等のやむを得ない場合は継続できる可能性がありますが、融資元の金融機関や利用しているローンの契約内容によって変わります。住宅ローンの残債が残る状態で家を貸したい場合には、契約内容を確認し金融機関に相談しましょう。
もし、金融機関への相談等をせずに家を貸し出した場合には、のちに金融機関から確認の連絡が入った際、より厳しい条件で契約せざるを得なくなることや、一定の期限を設けて一括返済を求められることなどがリスクとして考えられます。
2-2. 家を貸すと費用や税金がかかる
持ち家を貸すと家賃収入が得られますが、賃貸にあたっては支出も発生します。ここでは家を貸す際にかかる費用と税金を紹介します。
家を貸すとかかる費用
ハウスクリーニング費用(+リフォーム費用)
家を貸し出す前に貸主はハウスクリーニングを行います。水回りなどの通常の掃除では取り切れない汚れも、プロによって綺麗にしてもらいます。ハウスクリーニングは専門業者に任せましょう。取り切れない汚損があった場合、苦情の原因にもなります。結果、2度手間になり面倒に感じるでしょう。
当社ではハウスクリーニングも承っています。
ハウスクリーニング費用は1,210円/1㎡(税別)です。
設備が古くなっている場合などは、必要に応じてリフォームも検討します。
修繕費用
賃貸中は入居者が支障なく生活できるようにする義務が貸主にあります。そのため、経年劣化でエアコンなどの設備が故障した場合には修繕費用や場合によっては買い替えの費用が発生します。ただし、借主の故意・過失によって修繕が必要となった場合は、借主が費用を負担します。
なお、マンションの修繕積立金は所有者である貸主が引き続き負担します。一軒家の場合は、修繕積立金はないので、少しずつ修繕費用を用意して備えておきましょう。
現状回復費用
退去時、経年劣化や通常損耗による汚損は貸主の負担となります。最も一般的なのはクロスの張り替えです。注意したいのは、変色があった所だけを張り替えるのでなく、全面張り替えとなる点です。
一方、フローリングの傷や飲み物をこぼし変色したなど借主の故意、過失でつけた傷の他、台所の油汚れや、風呂、トイレの水垢、庭木の繁茂など手入れを怠ったものは借主に原状回復義務が生じます。ここで注意したいのは、借主の故意や過失でつけた傷でも全額を請求できません。入居年数と設備の耐久年数を加味して借主の負担額を決定します。詳しくはこちらの記事をご確認ください。
関連記事
【退去時】家を貸すときの注意点

参考:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について[国土交通省]
原状回復工事は賃貸管理会社が手配します。
額が大きくなることもあるので事前に概算費用を確認しておきましょう。ここでのポイントは、クロスは一番安いものを選んで構いません。クロスの張替えは全面張り替えなので費用もかさみます。新しくすれば良いので敢えて高いものにする必要はありません。
このような工夫は工事費を少しでも安くするための賢い方法といえるでしょう。
賃貸管理会社への管理手数料等
賃貸中の管理業務を賃貸管理会社へ委託する場合は、管理手数料が発生します。管理手数料は委託する業務内容によって異なります。一般的な賃貸では月額賃料の5~10%程度が相場となっていますが、転勤者向けプランなどの保証が充実しているサービスでは10%以上となる場合もあります。
この他にも、賃貸借契約時に事務手数料や設備点検費用などがかかる場合があります。賃貸管理会社へ入居者募集を依頼する際に、どの程度の費用がかかるか確認しておくとよいでしょう。
火災保険料
火災保険は借主も加入するので貸主は不要と考える方もいるかもしれません。しかし、借主の火災保険は借主に過失のある場合のみに使用できます。隣家からのもらい火などは借主の火災保険では補償の対象外ですので、貸主自身も火災保険に加入して備えておくことが必要です。
施設賠償責任保険料
建物や付帯設備が原因で他人にけがをさせてしまった場合、建物の所有者(貸主)は建物の維持管理責任を問われます。施設賠償責任保険では、賠償金や修理費、裁判等で必要となる費用を補填できます。
たとえば、建物の外壁が落ちて通行人にケガをさせてしまった場合などが対象となります。
関連記事
マンション・一軒家を貸す際の費用は?賃貸管理の手数料などの考え方

家を貸しているときの税金
家賃収入を得ると、収入から費用を差し引いた利益に対して所得税がかかります。なお、固定資産税や都市計画税などの不動産を所有していることでかかる税金も引き続きかかり続けます。
関連記事
家を貸すときの税金。税率の計算方法は?確定申告の流れ・しないリスクを紹介

2-3. 家を貸したら確定申告をする
家賃収入による所得は会計上「不動産所得」に分類され、この不動産所得が年間20万円以上ある場合は確定申告が必要となります。
不動産所得は給与所得と異なり源泉徴収されないので、自ら税務署に足を運ぶか、「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」を利用して、期日までに確定申告を行わなければなりません。
確定申告をしないと納税義務違反となり、ペナルティとして無申告加算税、延滞税が発生します。家を貸して家賃を得られるようになったら、忘れずに確定申告を行うようにしましょう。
関連記事
家賃収入で確定申告が必要なケースと適した確定申告の方法とは

2-4. 家を貸す前に部屋の状態を記録する
解約時、借主が責任を負うべき損傷かを明確にするために、損傷の負担について契約書への記載しておくことと、賃貸を行う前に部屋や設備の状態を記録しておくことはとても大切です。
壁の落書きや床の損傷など、入居者がつけた損傷の原状回復について、どの範囲についてどの程度の費用を請求するのか、契約書で具体的に明らかにされていることがトラブルを避けるために重要でそのために記録をするのは重要なのです。
賃貸管理会社が記録してくれますが、コピーを貰って自分でも確認しておきましょう。分譲マンションであれば記録するのは専有部である部屋の内側が中心となりますが、一戸建てであれば、門扉や庭、塀といった室外の設備についても記録しておく必要があります。
参考:入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト(例)[国土交通省]
3. 家を貸す前に理解すべき契約の違い

家を貸す際には、大きく2パターンの契約形態があり、状況に合わせた契約方法を選択しないと大きな後悔が考えられます。家を貸すときの契約方法は「定期借家契約」と「普通借家契約」と転勤者に適した「一時使用賃貸借契約」を結んで家を貸すケースがあります。ここでは、「定期借家契約」「普通借家契約」「一時使用賃貸借契約」という3つの契約の違いについてご説明します。
3-1. 契約更新がない「定期借家契約」
契約更新がなく、貸主が契約期間を自由に決めることができる契約です。契約期間満了の1年前から6か月前までの期間に解約を申し入れることで、満了時点での物件の明け渡しを受けられます。例えば、「海外赴任の期間がきっかり3年」などのように決まっており、その期間だけ家を貸したいといった場合にはリスクが低く有効な契約となります。
入居者(借主)との、契約更新に関するトラブルを避けられる一方で、期間の制限なしに長期的に住みたい入居者からは敬遠されてしまい、特に契約期間を短くするほど入居者が決まりづらくなる傾向があります。ただし、契約期間終了後に貸主と借主が合意することで再契約をすることが可能です。
関連記事
定期借家契約とは?メリットや注意点、他の契約との違いを解説

3-2. 退去申し出がなければ自動更新の「普通借家契約」
上記の定期借家契約とは異なり、借主から解約の申し入れがない限りは契約が自動的に更新されます。契約期間は2年とするケースが一般的です。入居者が退去を申し入れるまで継続的に家賃収入を確保できること、入居者にとって契約の条件がよいため賃料も相対的に高く設定しやすく、新たな入居者を獲得しやすいことなどがメリットです。
その一方、貸主からの解約申し入れには正当な事由が必要となり、契約の解除や契約更新の拒否は原則的に困難です。「赴任先から戻ることになったので家を返してほしい」といった場合でも契約を解除できないので状況によっては家に戻ることができず、貸主にとって大きなデメリットとなります(もし正当事由のもとで解約を申し出て法的に正当と認められた場合、解約は通知から6か月後となり費用も発生します)。
定期借家契約 | 普通借家契約 | |
---|---|---|
契約期間 | 契約時に契約期間を設定 |
1年以上の契約期間を設定 期間の定めのない契約も可 ※契約期間が1年未満の場合は、 期間の定めのない契約とみなされる |
契約方法 |
書面(または電磁的記録)でのみ可 ※契約書とは別にあらかじめ 「更新がなく、期間の満了により終了する」旨の 書面の交付・説明が必要 |
口頭でも書面でも可 |
契約の更新 |
不可 ※再契約は可 |
可 |
貸主からの解約 |
期間満了をもって解約可 ※期間満了の6か月から1年前までの間に 解約予告が必要 | 正当事由がない限り不可 |
賃料 | 普通借家契約の8~9割 | 賃貸市場の相場 |
3-3. 海外赴任中でも貸し出せる「一時使用賃貸借契約」
その名の通り、「一時使用目的」で締結された賃貸借契約です。定期借家契約の解約申し入れ期間が1年前から6か月前までなのに対し、一時使用賃貸借契約は、解約の申し入れが3か月前までとなるため、よりフレキシブルな対応が可能になります。
上2つの契約方法との大きな違いは、借地借家法の強行規定と呼ばれるものが適用されないので「貸主都合での解約の申し入れができる」「契約期間を自由に決められる」など、貸主側に有利な点があることです。
ただし、「一時使用目的として認められない場合は締結することができない」「入居者を獲得しやすくするために、適切に基本契約期間を設定する必要がある」注意が必要な点もあります。そのため、転勤、介護、療養など目的が明確な場合のみに限定されるでしょう。
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4. 家を貸すときの管理会社を選ぶポイント

賃貸管理会社を選ぶときのポイントは、自分ではできない管理業務全てが、提供されるサービスや保証によってカバーされていることです。
手数料の安さで賃貸管理会社を選ぶことは考えられますが、それによって自身で行う管理業務が増えれば余計な手間が発生するでしょう。賃貸管理業務は多岐にわたり、賃貸管理会社のサービスにも様々です。そのため、複数の管理会社から話を聞くことで、賃貸管理に必要なものが分かり、手数料以外の違いも分かるようになります。
賃貸管理会社選びでは、手数料の安さだけでなく今の自分に必要な範囲を漏れなくカバーできるサービスを選ぶことがとても大切です。
また、家を貸す目的によっても管理会社による違いがあります。
転勤などで再入居を前提として一時的に家を貸すような場合を「リロケ-ション」と呼びますが、このような場合はノウハウのある専門の管理会社を選ぶことも重要です。
さらに、この際の管理方法も重要で管理会社にとっても手間のかかる「転貸」方式が望ましく、家を貸す目的によって、より専門性の高い管理会社を選択することが大切です。
賃貸管理会社の選び方のポイントに関する詳細はこちら
弊社は「リロケ-ション」を日本で初めて事業化した賃貸管理会社です。転勤や海外赴任される方の負担を減らすことを最優先にしているため管理方法も「転貸」です。安心して貸し出せるよう保証サービスやオプションも揃えています。また、その他の賃貸プランも用意しており、目的にあったプランをご提案しています。
家を貸すことを検討していたら、こちらからご相談ください。
5. 家を貸す手順・流れを覚えておきましょう!

家を貸す際の手順・流れは以下のようになっています。
5-1. 賃料査定を依頼する
まずは賃貸管理会社へ賃料査定を依頼します。
インターネットで3~4社の管理会社に依頼し概算の賃料を算出してもらいます。ただし、概算賃料は周辺相場から算出されるので参考程度に把握しておくと良いでしょう。
その後、実際に訪問してもらい、家の状態などを確認しながら詳細な査定を受けます。
家や設備の状態を確認してもらうことで、これらの状態を加味した高額な賃料が算出されることも期待できます。また、会社説明や不安な点も同時に確認すると良いでしょう。
5-2. 賃貸管理会社を決める【選び方】
手数料の差だけでなく、各社の『サービス内容の違い』に着目しましょう。
具体的には以下の点を中心に各社のサービスを比較することが大切です。
- 管理の全般を任せられるか
- 管理業務の内容(自分のできない範囲が網羅されているか)
- トラブルがあったときの対応範囲」
- 独自の入居者募集ルートがあるか
当社の場合は入居者にとっての貸主となって管理を行います。(転貸借契約)賃貸管理全般を行うので面倒に感じる部分は少ないでしょう。
後述しますが、独自の集客ルートもあります。賃貸管理サービスにも入居者から賃料等の支払いがないときの「賃料支払保証」や、設備の修繕・交換費用を補助してもらえる「メンテフリーサービス」などの各種サービスなども揃え安心して貸し出していただけます。
5-3. 賃料と入居条件を決める
賃料は築年数や間取り、駅からの距離、周辺の家賃相場などが考慮されます。
また、設備として人気の家電などがある場合や周辺環境で便利なところがあれば、それらも管理会社に伝えましょう。他物件との差別化に繋がり、早期成約につながるかもしれません。
入居条件としては、前述の通り喫煙の可否、ペットの飼育に加え、大きな音が出る楽器の演奏などがあります。
再入居が考えられるならペットの飼育や喫煙は最初から禁止事項として設定しても良いでしょう。原状回復工事の費用も通常よりも高くなり、自分が再度住む上で抵抗感が出てしまうためです。
また、中途解約があった際の違約金などを特約で決めておくと安心できます。管理会社と相談して予め契約書に設定しておきましょう。
5-4. 家を貸す準備をする
家を貸す前にハウスクリーニングを行ないます。築年数が浅く状態の良い物件だとしても賃貸管理会社を通じて専門業者に依頼しておきましょう。特に浴室やキッチンなどの水回りは、内覧時の印象を左右するポイントで早期成約にも繋がります。目に付きやすい劣化や古い家の場合は、必要に応じて修繕やリフォームも検討します。
5-5. 入居者の募集を行う
管理会社を通じて入居者の募集を開始します。
募集活動は、不動産ポータルサイトや自社ホームページへの掲載が一般的です。規模の大きい管理会社では、グループ企業や提携している法人などの独自のネットワークを活用して、集客を行うケースもあります。 リロの留守宅管理では、大手上場企業をはじめとした法人取引企業2万社以上の実績から自社内の社宅事業部門での法人契約向けの賃貸や、8,000店舗を持つ国内最大級の不動産ネットワークで入居者を探します。
5-6. 入居審査と賃貸借契約
申し込みが入ったら、入居審査を行います。
入居審査とは、借主の支払い能力や連帯保証人の保証意思があるのかなど賃貸管理会社を通して保証会社が調査することです。
賃貸管理会社では、物件案内時や電話応対などから人柄や態度もみています。審査結果によっては申し込みを断る場合もありますが、契約後に賃料未払いや部屋で騒いだりして問題が起きてからでは遅いため、収入、人物の両面から家を貸して問題ない人物かしっかり審査してもらいましょう。
審査に問題がなければ賃貸借契約の締結へと進みます。海外転勤などで遠方にいる場合、電子契約などで契約を完了させることも可能です。
リロの留守宅管理の家を貸し出す流れはサービスご利用の流れをご覧ください。
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6. 「家を貸す」メリット、「家を貸さない」デメリット

家を貸すとき「管理会社に委託することで賃貸管理に関わる手間を軽減できる」と説明しましたが、実際に家を貸し出さないと分からない点や、不安な部分もあるかと思います。ここでは家を貸すときのメリット、家を貸さないときのデメリットを紹介していきます。
6-1. 家を貸すことのメリット
・安定した家賃収入
家を貸すことの最大のメリットは、資産を所有したまま家賃という一定額の収入が継続的に得られる点です。家は保有しているだけでも、固定資産税や建物の損害保険料といった維持費が発生します。家賃収入があることで、これら維持費の負担を補える点は大きなメリットといえます。
・未来に資産を残せる
子供がいれば「家」という資産が残せます。貸し出す以外にその土地にアパートを建てて、本格的な賃貸経営を行い家賃収入で暮らすこともできるでしょう。そのような意味では、貸しながら資産として保有することは将来の生活にとって大切なのではないでしょうか。
・再度住むことができる
転勤や海外赴任で生活拠点が変わるケースでは、何年か経って家に戻ってくる可能性は高いのではないでしょうか。空き家は維持、管理の費用が掛かり経済的な負担も大きくなります。
賃貸であれば、貸し出し中に売却したくなった場合、借主に購入を検討して貰う事も可能です。
関連記事
自宅を賃貸に出すメリット・デメリット14選!必要な費用・税金や具体的な手順も解説

6-2. 家を貸さないことのデメリット
家を貸さずに「空き家」とすることには、以下のようなデメリットが考えられます。
・資産価値が低下してしまう
人が住んでいない家は老朽化が早く、放置すればするだけ住まいの資産価値は下がり、放置された空き家は、周囲の不動産価値にも悪影響を与えてしまいます。
・周囲をトラブルに巻き込んでしまう
総務省のデータでは住宅の6割が木造であり、木造一戸建ての場合、シロアリによる倒壊リスク、火災発生時の延焼リスクなど、空き家にするリスクはマンション以上に高いかもしれません。
・犯罪の温床になってしまう
管理がなされていない空き家は、放火の対象となることや、不法滞在、ゴミの不法投棄などを招く危険性が高く、そのような場合、治安が悪化するため周囲への悪影響は大きいと言わざるを得ません。損害賠償などの形で責任を問われる可能性があるかもしれません。
リロの留守宅管理では、家を貸すことを検討している方に目的に合わせたプランやサービスを用意しています。長年の実績と経験を生かした独自の入居者募集方法や充実した保証サービスをご用意しておりますのでぜひお気軽にご利用ください。
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7. まとめ
もし空いている家を持っているならば、貸し出すことで収入を得たい人は多いのではないでしょうか。手厚い保証やサポートがついた賃貸管理サービスが存在している現在において、それらを利用すれば家を貸すこと自体、実はそれほど難しいことではありません。しかし賃貸の成功率を高めるためには、事前に最低限の知識を持っていることが大切でしょう。
この記事では、予め知っておかないと、のちの面倒や後悔へとつながりそうなことを取り上げていきました。特に大切なことは、無理なく家を貸していくための自分に合った賃貸管理サービスを利用することです。どういったサービスがあるのかを知るためにも、まずは当社にお問い合わせいただくことをおすすめします。
当社のサービスは多忙な転勤者向けに大きな強みを持ったサービスです、サポートや保証といったあらゆるサービスが充実しています。このことは転勤以外の賃貸を検討している人にとっても、賃貸管理会社は「どこからどこまでをやってくれるのか」を理解するための助けとなるはずです。転勤者以外の人に合わせた賃貸プランも用意されています。この記事に書かれたことも参考としつつ、まずはリロケーション・ジャパンまでご相談ください。
この記事の編集者
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