戸建てを賃貸に出すには?一軒家を貸す方法・費用・注意点を解説

「一軒家を貸したい」「戸建てを賃貸に出したい」と考えたとき、
多くの方がまず知りたいのは、貸すまでの流れや必要な準備、かかる費用、注意点です。

戸建ての賃貸はマンションと違い、設備管理・近隣トラブル・修繕負担など、独自のポイントが多いため、事前に全体像を理解しておくことがとても重要です。

戸建ては同じような間取りが少なく個々の違いが出やすいのも特徴です。
そのため実際に貸し出す段階、相場が分かりにくく「いくらで貸せるのか(賃料相場)」 が大きな判断材料になり、戸建て管理の多い管理会社選びも重要になります。

この記事では、戸建てを賃貸に出す方法から、賃料の決め方、契約・管理方法、貸す際の注意点、賃貸管理会社の選び方まで詳しく解説します。

この記事でわかること
  • 戸建てを貸すまでの流れ
  • 一軒家はいくらで貸せる?相場の調べ方
  • 戸建てを貸すときにかかる費用
  • 戸建てならではの注意点
  • 賃貸管理会社の選び方

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目次

1. 一軒家(戸建て)は貸せる!

結論からいうと、一軒家は十分に貸し出せます。

リロの留守宅管理でお預かりしている管理物件のうち、
40%以上が一軒家で多くの一軒家オーナー様が安定した家賃収入を得ています。(2026年3月時点)

一軒家は分譲マンションやアパートと比べると供給量が少ない分、条件の合う物件が出ると入居が決まりやすいという特性があります。
その背景には、分譲マンションのような集合住宅では満たせない一軒家ならではのニーズが存在します。需要を支える主な入居者層は以下の通りです。

1-1. ファミリー層・子育て世代

一軒家は、特に子育て世代のファミリー層から根強い人気があります。

アパートやマンションでは、子供の足音や声が階下・隣室に響いてしまい、
近隣トラブルに発展するケースが少なくありません。

一方、一軒家は隣家との間に距離があるため、
子供が室内で走り回っても、夜間に泣き声が出ても、神経を張り詰めずに生活できます。
「子供がいるから集合住宅は気が引ける」と感じるファミリー層にとって、一軒家は根強い人気があります。

1-2. ペットが飼いやすい

近年、賃貸市場でニーズが高まっているのがペット飼育可能物件です。
分譲マンションでは管理規約によってペットの飼育が制限されるケースが多く、
「ペット可」の物件は慢性的に不足しています。

一軒家ではそもそも管理規約による制約がなく、オーナーが許可さえすれば自由にペット飼育の条件を設定できます。
鳴き声も集合住宅ほど近隣に響かず、庭があれば犬の運動スペースとしても活用できるため、ペットを飼う入居者にとって理想的な環境です。

「ペット可」の条件を付けることで競合物件との差別化につながり、競争力が上がります。
弊社では「ペット可」の物件の場合、1~2割程度、賃料が上がる傾向にあります。

ファミリー・ペット・リモートワークと、一軒家を求める入居者層は確実に存在します。
ただし、賃料は築年数・立地・間取りによって大きく異なります。
「うちの家がどのくらいで貸せるか」を知ることが、一軒家を貸す最初の一歩です。

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2. 一軒家(戸建て)を貸すメリット

一軒家を貸すメリットには次のようなものがあります。

2-1. 家賃収入を得られる

一軒家を貸すことの最も大きなメリットは、毎月一定の金額を家賃収入として得られることでしょう。一軒家は、広い敷地や部屋ごとの独立性、庭付きといった付加価値によって、収益性の高い家賃収入を得ることができます。

賃貸管理会社を利用する場合、管理手数料が必要となりますが、賃貸管理の手間をほとんどかけずに家賃収入が得られるようになります。

2-2. 家を手放さずに済む

一軒家を賃貸に出す場合、売却して手放すのとは異なり、不動産を保有し続けられます。これにより、賃貸終了後に再び住む選択肢を残すことができ、賃貸に出している期間は家賃収入を得て、必要になった時は自分達で住むことができるのも魅力です。

2-3. 家の劣化をおさえることができる

人が住まない家は劣化が進みます。しかし、一軒家を賃貸に出せば、入居者が生活する中で換気や掃除といった手入れが行われます。維持・管理が家が日常的に行われることで劣化を抑えることができます。

また、空き家の場合は、人が住んでいないことによる不法侵入や不法投棄などの被害を受ける可能性がありますが、このようなリスクも賃貸に出し入居者が住むことで回避できます。

また、賃貸に出して入居者が住むことで、空き家にするよりも放火や不審者が出入りしないなど防犯対策にもなります。

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3. 一軒家(戸建て)を貸すときのデメリット

一方、一軒家を貸す際にはリスクなども考慮しなくてはなりません。代表的なデメリットをご解説します。

3-1. 空室リスクがある

入居者がいなければ家賃収入はなくなります。特に一軒家の場合、駅前よりも少し離れた立地にあることが多く、駅から遠くなる分、商業施設も少なくなることから一軒家の場合は多少空室リスクは上がる可能性があります。

空室リスクの対策は、適切な賃料設定や条件設定、入居者募集に向けたリフォームやクリーニングといった物件の手入れや、後述しますがセキュリティ対策などをしておき、入居者の満足度上げることが重要です。

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3-2. 管理に手間がかかる

一軒家を貸す際には、入居者対応や物件の管理が必要です。

特に退去時の精算や原状回復工事の手続き、突発的な設備不備の対応など予期せぬことも起こるため、手間に感じることがあるでしょう。

このような賃貸に掛かる手間は賃貸管理会社に委託することで大幅に削減でき、貸主がやることはほとんどなくなります。
入居者募集においても、家賃設定時に周辺相場をもとにした適切なアドバイスを受けられたり、独自の入居者募集ルートを持っている管理会社もありますので、賃貸管理会社を上手に活用すると賃貸におけるデメリットを軽減できます。

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3-3. 確定申告の手間がかかる

一軒家を賃貸に出して得た家賃収入は、不動産所得となります。

給与所得者の場合、給与以外の所得(不動産所得を含む)年間20万円を超えた場合は、毎年2月16日から3月15日までに確定申告をしなければいけません。e-taxというWebサービスを使って申告をする場合は、1月4日から3月15日までとスタートが早くなり、申告期間が長くなります。

※所得とは「総収入 − 必要経費」であり、単なる家賃合計ではありません。
※給与所得者で所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告が必要になる場合があります。お住まいの市区町村にご確認ください。

確定申告は義務なので忘れたり、申告期間から遅れたりした場合はペナルティが発生するので注意が必要です。

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4. 一軒家(戸建て)を貸す手順

持ち家である一軒家を貸すときの賃貸管理会社の選定から賃貸契約までの手順を解説していきます。

  1. 一軒家の扱いが多い賃貸管理会社の選定
  2. 賃貸に出す準備をする
  3. 賃料や入居の条件を決めて入居者を募集する
  4. 入居審査と賃貸借契約

4-1. 一軒家(戸建て)の扱いが多い賃貸管理会社の選定

一軒家を賃貸に出す第一歩は賃貸管理会社の選定です。賃貸管理会社の選び方は「8.一軒家を貸すときの管理会社の選び方」で解説するので参考にしてください。

一軒家の賃貸に強い賃貸管理会社を見つけ、想定賃料を調べてもらえる賃料査定を申し込みましょう。最終的には家まで来てもらい、詳細な賃料を算出してもらいます。

賃貸管理会社は管理手数料やサービスの範囲が、サービスによって異なります。一軒家を賃貸する場合は、3~4社の賃貸管理会社へ賃料査定を申し込み、
賃料査定額や賃貸に出す際の提案、サービスの内容などを聞き、管理手数料と内容が見合っているか確認しましょう。

たとえば、転勤などで一時的に一軒家を貸したいという場合には、リロケーションサービスを専門的に扱っている会社を選ぶのがおすすめです。

また、賃貸管理といっても運用方法によって手間やリスクの考え方が変わるため、目的に合った貸し出し方法とサービスの選び方を理解したうえで比較することが重要です。
どの方法が自分に合うかは、仕組みの違いを理解することで判断できます。

4-2. 賃貸に出す準備をする

賃貸管理会社が決まったら、一軒家を賃貸に出すために次のような準備をしておきましょう。

賃貸に出す前に、建物や設備の状態を確認し、必要に応じて修繕やクリーニングを行います。

特に、キッチン・浴室・トイレなどの水回りや、給湯器、エアコンなどの設備は、入居後のトラブルにつながりやすいため、事前に状態を確認しておきましょう。

また、貸し出す前の室内や設備、外構などの状態を写真などで記録しておくと、退去時に入居前との状態を比較しやすくなります。

修繕やリフォームをどこまで行うかは、賃料や募集条件とのバランスを考えて判断することが大切です。

4-3. 賃料や入居の条件を決めて入居者を募集する

賃料を決める際は、まず地域の相場を把握しておくことが大切です。

相場を調べるには、SUUMOなどの賃貸情報サイトで、貸したい一軒家と同じエリア・間取り・広さなどの条件に近い一戸建てを検索し、現在募集されている物件の賃料を比較してみましょう。

ただし、掲載されている募集賃料と成約時の賃料は異なることもあります。
そのため、おおよその相場を把握したうえで、実際にいくらで貸せるかを判断するには、物件ごとの条件を踏まえた賃料査定が必要です。

そのため、周辺の相場を確認したうえで、不動産会社に実際の物件を見てもらい、賃料査定を受けるとよいでしょう。査定額を参考に、貸主の希望や入居者募集の条件なども踏まえて、最終的な賃料を決めていきます。

一軒家では、「ペット飼育可」「楽器演奏可」といった条件を付けることで、マンションとの違いをアピールできます。

特に庭付き一軒家の場合、ペット飼育を許可することで入居希望者の幅を広げられる可能性があります。
臭いや汚れが気になる場合、ペットの種類や頭数の制限、特約なのである程度守ることもできます。詳しくはこちらの記事もご覧ください。

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また、賃料設定は入居者を決める重要なポイントです。
家賃を高く設定すれば空室期間が長期化する可能性もある反面、ひと月あたりの収益は増えます。
逆に低く設定すると入居者が決まりやすくなる反面、月々の家賃収入が減ってしまいます。

賃料は時期や相場で変動するため見極めが難しいです。
賃料や入居者条件を決める際には、賃貸管理会社の担当者としっかりと打ち合わせを行いましょう。

4-4. 入居審査を経て賃貸借契約を結ぶ

入居希望者から申し込みが入ったら、入居審査を実施します。また、入居希望者が募集条件とは異なる条件を希望する場合は、条件交渉も行われます。

入居審査は保証会社や賃貸管理会社独自の基準により行われ、職業、収入、過去の家賃滞納歴などの支払い能力が審査対象です。そして、最終的な入居の可否は貸主が決めます。

入居審査に問題がなく、契約条件においても貸主と入居希望者双方の合意が得られたら、賃貸借契約を締結します。

庭や駐車場の使用方法、ゴミ出しのルール、近隣への配慮事項など、一軒家特有の注意事項も賃貸管理会社が伝えますが、生活している中で気付いた設備の使い方や庭木の手入れ方法などがあれば、管理会社に伝えて合わせて入居者に伝えてもらいましょう。

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5. 一軒家(戸建て)を貸す際の契約形態

一軒家を貸すときには、契約方法、管理形態を決めましょう。

一軒家を賃貸に出す際には、どの契約方法を選ぶかが重要です。「普通借家契約」「定期借家契約」「一時使用賃貸借契約」の3つの種類の特徴と、それぞれを比較してご紹介します。

賃貸借契約には、「普通借家契約」「定期借家契約」「一時使用賃貸借契約」の3種類があります。帰任後に確実に自宅へ戻ることを前提とする場合は、契約期間や中途解約の条件が大きく異なるため、事前に違いを把握しておくことが重要です。

賃貸借契約の種類別条件比較(契約期間・更新・中途解約)
比較項目 普通借家契約 定期借家契約 一時使用賃貸借契約
契約期間 普通借家契約 2年ごとが基本 定期借家契約 期限となる日付を予め設定する 一時使用賃貸借契約 帰任するまで
※ただし、「短くても○年間」という保証期間を2年以上設ける
更新の有無 普通借家契約 有 定期借家契約 無
※双方が合意した場合を除く
一時使用賃貸借契約 無
中途解約の可否 普通借家契約 否
※正当な事由がある場合は除く
定期借家契約 否
※1年以上の賃貸の場合、契約期間満了の半年〜1年前に予告が必要
一時使用賃貸借契約 可
※保証期間は解約不可
※解約日の3か月前に解約予告が必要

転勤からの帰任時期が明確に決まっている場合は定期借家契約、帰任時期が流動的な場合は一時使用賃貸借契約が適しています。
普通借家契約は安定収入が得られる一方、帰任後に借主が退去してくれないリスクがあるため、転勤中の貸し出しには不向きなケースが多いです。

5-1. 普通借家契約

普通借家契約は、一般的に用いられる賃貸契約です。契約期間は2年が基本で更新制度があり、入居者からの契約解除の申し出がない限り、自動的に更新されます。

普通借家契約は入居者保護の観点が強く、退去は入居者の意思が尊重されます。入居者が退去を申し出ない限り住み続けられるため、長期の貸し出しに向いており、安定的な家賃収入が見込めます。

賃貸市場のほとんどの物件がこの契約方法のため、入居者を募りやすいのがメリットです。半面、転勤期間中だけ賃貸に出すようなリロケーションでは、元の一軒家に戻ることが難しいことがデメリットになります。

5-2. 定期借家契約

定期借家契約とは、家を一定期間だけ賃貸として貸し出す方法です。契約期間は事前に貸主が決められるため、転勤の間だけ貸し出すといったリロケーションに適しています。また、契約の更新はなく、契約が満期になれば入居者は退去することになります。ただし、双方が合意した場合は、再契約が可能です。

契約期間の縛りがある分、家賃は相場よりも安く設定される傾向にあります。また、短期の貸し出しになるため、普通借家契約よりも借主が見つかりにくいことがデメリットです。

5-3. 一時使用賃貸借契約

一時使用賃貸借契約は、一軒家を貸す際、一時的に貸したい場合に用いられる契約方法です。たとえば転勤などで、数年の期間だけ賃貸に出す場合が該当します。この契約では、一時使用の事由が存続する期間が契約期間となります。

また、一時使用賃貸借契約は、契約時に定めた契約期間は遵守しなければいけませんが、3ヶ月前までに告知すれば解約可能です。そのため、定期借家契約よりも期間の柔軟性が高い契約方法です。ただし、入居者の立場が不安定となるため、2年以上の賃貸保証期間を設定して貸し出すことが一般的です。

期間を限定した契約であるため、普通借家契約と比較して借主が見つかりにくく、賃料を低めに設定する傾向にある点はデメリットとして挙げられます。

【一時使用賃貸借契約がおすすめの人の特徴】

  • 転勤など、一時的に家を貸し出したい人
  • 転勤や建替え工事など期間が変更になる可能性が高い

リロの留守宅管理では、一時使用賃貸借契約も多く扱っています。転勤中のみ一軒家を貸したい場合でも、ぜひ賃料査定をお申し込みください。

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6. 一軒家(戸建て)を貸す際の管理方法

一軒家を賃貸に出す際には、手間が掛からないような管理方法を選びましょう。種類は大きく分けて3つありますのでそれぞれ解説していきます。

6-1. 自主管理

1つ目の方法は「自主管理」といわれる一軒家の賃貸管理をご自身ですべて行う方法です。不動産管理会社などが入らないので家賃収入のすべてがオーナーに入金されます。一方、家賃回収から退去時の立会いや敷金の精算にいたるまで、すべての賃貸管理業務をご自身で行わなくてはなりません。

6-2. 管理委託

2つ目の方法は「管理委託」で、入居者募集から家賃回収まで一軒家の賃貸管理全般を管理会社へ委託する方法です。不動産管理会社によって対応できる業務は異なるものの、手間のかかる管理業務を自分で行わなくても良い方法で、自主管理に比べオーナーの業務負担を大きく軽減できます。そのため、毎月の家賃収入から5~10%程度の管理委託料が差し引かれます。

6-3. 転貸

3つ目の方法は「転貸」で「サブリース」とも呼ばれる賃貸管理の方法で、不動産会社がオーナーから一軒家やマンションの不動産物件を借り、それを入居希望者へと又貸しする形です。
リロケーションなどでもよく用いられています。

オーナーの管理業務は管理委託以上に抑えられ、手間や労力が他の方法よりかからないメリットがあります。ただし、管理手数料が10~12%程度になることで収益面でのデメリットはあります。

また、当社では取り扱っていませんが、長期間の一括借り上げ保証をする賃貸管理会社もあります。
投資物件が主な対象となっていますが、契約解除が難しかったり、
高額な違約金が発生したりするケースもありますので注意してください。

自宅を賃貸に出す際の管理方法は「自主管理」「管理委託」「転賃(サブリース)」の3つに大別されます。それぞれコスト・手間・リスクのバランスが異なるため、オーナーの生活状況や物件の立地に応じて最適な方法を選ぶことが大切です。

賃貸管理方法別メリット・デメリット比較
管理方法 メリット デメリット
自主管理 メリット
  • 管理委託手数料がかからない
  • 入居者とコミュニケーションを取りやすい
デメリット
  • 管理全般を行うため、手間と時間がかかる
  • 管理不十分によるトラブルが発生するおそれがある
  • 物件管理の専門知識が必要
管理委託 メリット
  • 管理を不動産会社に一任できる
  • 空室リスクやクレームに関するアドバイスを受けられる
デメリット
  • 管理委託手数料がかかる
  • 管理会社によってはトラブルが頻発する
転賃 メリット
  • 管理を不動産会社に一任できる
  • 家賃保証サービスを受けられる場合がある
デメリット
  • 破損やトラブルなどの情報が届きにくい

手間を極力省きたい方には管理委託または転賃が向いています。
転勤など長期不在の場合は特に管理委託が現実的です。一方、近隣在住で不動産知識がある方は自主管理によるコスト削減も検討できます。
管理委託の費用相場は家賃の5〜12%程度です。

管理方法については、転勤のように遠方に引っ越す場合や本業が忙しい場合など、ほぼ全ての賃貸管理業務を管理会社に任せたい場合は「転貸」か「管理委託」がおすすめです。

当社では、オーナー様がこれらの業務を直接抱え込まずに家を貸せるよう、オーナー様から物件をお借りし、入居者へ貸し出す転貸方式で賃貸管理を行っています。

当社が入居者との窓口となり、入居者募集、家賃管理、入居中の対応、更新・退去時の手続きまで対応します。。

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7. 一軒家(戸建て)を貸す際の注意点

一軒家(戸建て)特有の注意点、一軒家に関わらず貸すこと自体の注意点の2方向で解説します。

<一軒家(戸建て)特有の注意点>

7-1. 使用細則や修繕積立金などがない

一軒家を貸す場合、マンションのように「楽器の演奏時間は◯時まで」「駐車場・駐輪場の使用方法」など使用細則のような細かい取り決めがありません。
そのため、ルールの取り決めを曖昧にすることで近隣住民へ迷惑がかかることもあります。

そのようなことがないよう、事前に契約書に盛り込み管理会社を通じて入居者への説明を実施し理解してもらうようにしましょう。

また、外壁や屋根の塗装、防水対策など大がかりな工事が発生することも考えられます。

一軒家(戸建て)は、マンションのように修繕計画にもとづいた積立金がありません。
上記のような大規模な修繕が発生すると高額な支出を余儀なくされます。
予測が立てにくく経済的負担も大きくなり得るため、万一に備えた修繕費は計画的に確保して備えておきましょう。

7-2. 貸す前にセキュリティ対策を検討する

一軒家はオートロックや防犯カメラがないため、マンションに比べて防犯性がやや低くなります。

一軒家の賃貸ニーズは子育てファミリー層が多いこともあり、セキュリティ対策がしっかりしている方が好まれます。

例えば、人感センサー付き照明、防犯カメラの設置、窓の補助鍵などの対策です。
通常は借主側で行うことですが、事前に貸主が対策することで、競合と差別化できることから相場以上の賃料も期待できます。

セキュリティ対策は効果が見えにくい(分かりにくい)部分ではありますが、同じ条件でもセキュリティ対策の差でマンションに流れてしまう入居希望者の獲得を狙ったり、賃貸に出している他の一軒家と差別化するなら、事前にセキュリティ対策をしておくと良いでしょう。

7-3.戸建てを貸す場合のリフォームの注意点

築年数が5年以上の戸建てでは気にかけたいポイントです。

賃貸に出す場合、必要最低限のリフォームが推奨される場合がありまます。
目的は「借り手をつきやすくする」「相場より高い賃料設定を狙う」などです。

一軒家(戸建て)は分譲マンションと違い管理規約による制約がなく、リフォームの自由度が高いという特徴があります。
ただし、自由度が高いからといって、家賃に転嫁できなければ、投資が回収できないリスクもあります。
すべてを新しくするのではなく、設備の状態や築年数、周辺の賃貸物件などを確認し、入居者のニーズに合わせて必要な範囲で修繕することが大切です。

過剰な工事にならないよう、賃貸期間で得られる賃料を元にリフォーム範囲を決めるためにも、
不動産会社に相談し借り手がつく最低限の範囲に留めるようにしましょう。

7-4.庭木や外構のメンテナンス

「経年劣化への対応」「安全性の確保」「衛生・景観の維持」の3つの視点で発生します。
どこまでを貸主と入居者で負担するかを決めておきましょう。

一軒家の場合、「日常的な簡易的な手入れ(除草や落ち葉などによる排水詰まり)」は入居者、
「専門的な維持管理(高木の剪定や塀の修繕など)」は貸主負担のように、契約時に、どこまでを貸主が負担し、どこまでを借主が負担するか、具体的な線引きをしておく必要があります。

<家を貸し出すこと全般の注意点>

7-5. 住宅ローンが残っている一軒家(戸建て)は必ず金融機関に確認する

住宅ローンが残っている場合、一軒家に限らず、原則として金融機関の承諾なく貸し出すことはできません。
なぜなら「自己居住用の家であること」が融資条件に含まれているからです。

ただし、転勤などで住宅ローンのある家を一時的に空けるやむを得ない理由がある場合は、貸し出しが認められるケースもありますが、金融機関によって異なるため金融機関へ確認が必要になります。

金融機関に無断で賃貸を行った場合、住宅ローン契約に違反することとなり、残債の一括返済を求められる可能性もあるため注意が必要です。

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7-6. 賃料全てが収入になるわけではない

一軒家を貸す最大のメリットは、継続的に家賃収入が得られることですが、賃料が全て収入(利益)になるわけではありません。
一軒家を貸すことで発生する費用もあり、それらを確認しておくことが賃料設定にも影響するので注意が必要になります。

【一軒家(戸建て)を貸すと発生することが考えられる費用】

一軒家を貸す前に発生する費用
・仲介手数料
・ハウスクリーニング費

<定期的に発生する費用>
・所得税、住民税
・損害保険料(建物の火災保険料や地震保険料)
・管理手数料

<突発的に発生する費用>
・修繕費

先述した通り、これらの費用は確定申告時に費用計上できるものもあります。

月額家賃12万円の場合の目安

  • 管理手数料(8%と仮定):9,600円
  • 火災保険料・地震保険料:1,667円
  • 固定資産税:12,000円(年間税額を12分割)
  • 合計費用:23,267円
  • 収益:96,733円

一軒家を賃貸に出す費用の目安は、家賃に対して20%程度と考えておくと良いでしょう。

管理手数料や固定資産税は確定申告で費用から控除できます。結果として節税となることから支出も減らせます。管理手数料などの明細は貰うようにしましょう。

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7-7. 火災保険などを賃貸用に切り替える

持ち家として加入していた火災保険は、多くの場合「居住用」を前提とした契約になっています。

賃貸に出す場合は、賃貸用(施設賠償責任などを含むプラン)への切り替えが必要です。

自宅用の火災保険のままにしておくと、入居者の過失で水漏れなどの事故が発生した際に、補償の対象外となってしまう可能性があります。また、「水災補償」のオプション、「地震保険」への加入を検討してもいいでしょう。

加えて、入居者が加入する借家人賠償責任保険の有無も確認しておきましょう。
入居者の過失による火災や水漏れなどで物件に損害が生じた場合、この保険に入居者が加入していないと、貸主側が十分な補償を受けられないリスクがあります。

賃貸管理を委託する不動産会社に相談してみましょう。

7-8. 家具や家電は置いていけない

一軒家(戸建て)を貸す際は、物件から家具や家電を搬出いただくことになります。

転勤期間中だけの期間限定で貸す場合でも同様です。

「室内の一か所にスペースを作り、そこに家具家電を置いたままでも問題ないか」事前相談できる場合もありますが、故障や傷つけた際の対応などが煩雑になるのでトランクルームに預けるなど貸す前に家具家電の処分を決めておくようにしましょう。

ただし、エアコンやカーテン、照明(シーリング)、洗浄機能つき便座、ビルトインタイプの食器洗浄機などは置いたままで構いません。

リロの留守宅管理に管理委託していただいているオーナー様限定特典としてオーナー様限定の割引優待サービスをご用意しています。

8. 一軒家(戸建て)を貸すときの賃貸管理会社の選び方

一軒家を貸し出す際は、賃貸管理会社に管理業務を委託することがおすすめです。また、その際どのように賃貸管理会社を選ぶと良いかを解説していきます。

8-1. 管理戸数が多い会社を選ぶ

賃貸管理会社を選ぶ際は、管理戸数の多さとあわせて、一軒家の管理実績が豊富かどうかを必ず確認しましょう。

一軒家(戸建て)はマンションや分譲マンションとは管理上の特性が異なります。
間取りや設備が物件ごとに異なるため、賃料査定・入居者募集・退去時の精算まで、
一軒家ならではのノウハウが求められます。

分譲マンションの賃貸管理には強くても、一軒家の対応経験が少ない会社では的確なサポートが受けられないこともあります。

リロの留守宅管理では、管理物件の40%以上が一軒家です。(2026年3月時点)

長年にわたり多くの一軒家オーナー様からお預かりしてきた実績から、一軒家特有の賃料相場の見極めや入居者属性の傾向など、マンション管理とは異なるノウハウを蓄積しています。

8-2. 転勤で貸すときはリロケーションに強い会社を選ぶ

転勤期間中だけ一軒家を貸し出す場合は、一般的な賃貸契約とは異なる契約方法を用いるため、賃貸管理会社にも専門的な知識やノウハウが必要になります。

リロケーションも行っている会社は、ホームページでリロケーションを扱っていることを記載してある場合が多いので、転勤等で貸すときは事前に不動産会社のホームページでリロケーションの実績の有無を確認しましょう。

8-3. 丸ごと管理を任せられそうかで選ぶ

サポートが充実した賃貸管理会社、管理方式を選ぶことも重要なポイントとなります。

入居者の募集から契約・空室対策の相談・入居中の様々な対応・退去後の修繕手配など自分がやらないよう「手前を減らせる」管理会社であるかを確認しましょう。

また、賃貸プランが複数あることやオーナーを守る保証制度やオプションなどにも着目したいです。

賃貸管理会社から説明を受ける際には、管理方法や保証サービスについて、どういうものが利用できるかを確認し、賃貸のリスク抑制を図りましょう。

リロの留守宅管理では「賃料支払保証サービス」がついているほか、
賃貸期間中に発生し得る様々なリスクに備えた各種サービスが揃っています。
当社の賃貸サービスの詳細はこちらからご確認ください。

8-4. 管理手数料だけでなく募集力で選ぶ

賃貸管理会社を選ぶ際は、管理手数料だけでなく、どのような業務が含まれているのかを確認することが大切です。

例えば、管理手数料が異なる会社を比較する場合も、入居者募集、入居中の対応、設備トラブル、退去時の対応など、料金に含まれるサービスは会社によって異なります。

また、管理手数料以外に発生する費用がある場合もあります。

そのため、単純に管理手数料の数字だけを比較するのではなく、サービス内容や追加費用まで含めて、自分に必要な管理を任せられるかを確認しましょう。

賃貸管理会社を選ぶときには、管理会社が管理している賃貸物件の入居率なども確認し、賃貸管理全体で安心して任せられる不動産会社を選ぶことが大切です。

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9. まとめ

一軒家は、ファミリー層・ペット飼育希望者・リモートワーク世帯など、集合住宅では満たせないニーズを持つ入居者から根強い需要があります。
賃貸に出すことで家賃収入を得ながら、資産として持ち家を保有し続けられるのは大きな魅力です。

一方で、空室リスクや管理の手間、外壁・屋根・庭など一軒家特有の維持管理コストなど一軒家ならではの注意点もあります。こうした課題を一つひとつ丁寧にサポートしてくれる管理会社を選ぶことが、一軒家の貸し出しを成功させる上で最も重要なポイントです。

リロの留守宅管理は、管理物件の40%以上が一軒家という豊富な実績を持ち、1万社を超える法人ネットワークと約8,000店舗の不動産網を通じた早期入居のサポートが可能です。
家賃滞納時の賃料支払保証をはじめ、賃貸中のトラブルに備えた各種サービスも充実しています。

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リロの留守宅管理の特徴

(株)リロケーション・ジャパンは東証プライム上場企業 株式会社リログループのグループ企業です。

独自の集客チャネル

提携企業1万社超の法人ネットワークを活用し、転勤ニーズなど多様な入居者をスムーズに確保!

40年の経験に基づく充実サービス

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リロケーション・ジャパン

転勤期間中の留守宅を賃貸管理する「リロケーションサービス」のパイオニアとして、1984年より、多くの転勤者の持ち家の賃貸運営をサポートしてきた賃貸管理会社です。
これまでの実績をもとに、宅地建物取引士や賃貸不動産経営管理士が監修した賃貸運営に役立つ情報を、賃貸が初めての方にもわかりやすくお届けします。
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