家を貸すとき、ペット可にするかの判断基準|家賃・原状回復・条件設定を解説
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自宅を貸す方にとって、ペットの飼育を許可するかは慎重に考えたいポイントです。
特に将来は自宅へ戻る予定がある場合、フローリングの傷や糞尿による腐敗、臭い残り、鳴き声による近隣トラブル、退去時の原状回復などが気になる方も多いでしょう。
ペット可にすることで募集対象を広げられるため、空室対策や差別化につながります。
特に戸建ては、広さや庭、生活音の面でペット飼育世帯と相性がよいでしょう。
一方で、種類・頭数・サイズや費用負担などの条件を曖昧にしたまま募集すると、入居後や退去時のトラブルにつながるおそれがあります。
本記事では、家を貸すときにペット飼育を可にした際のメリット・デメリット、条件設定の考え方、リスク回避策を解説します。
結論からいうと、1〜3年以内に自宅へ戻る予定がある場合や、
傷つきやすい内装を残したい場合はペット不可が無難です。
一方で、数年以上戻る予定がなく、反響を広げたい物件で、敷金・特約・審査条件まで設計できるなら、ペット可は有力な選択肢になります。
そのうえで、将来自宅に戻る時期や物件の状態、許容できる損耗の範囲を整理し、自宅に合った貸し方を検討しましょう。
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目次
1. 家を貸すとき、ペット可にするか判断する前に整理したいこと

ペット可物件は全体の約2割と少なく、飼育できる物件を探している入居希望者にとって優先度の高い条件です。
特に戸建ては、広さや庭、生活音の面でペット飼育世帯と相性がよく、
物件の差別化につながりやすい選択肢です。
ただし、判断すべきは反響だけではありません。
将来的に自宅へ戻る予定がある場合と、数年以上戻る予定がなく反響を広げたい場合とでは、取るべきリスクの許容度が大きく異なります。
その上で敷金・特約・審査条件まで設計できるなら、ペット可は有力な選択肢になります。
ペット可にするか判断する前に、まず以下の3点を確認しておきましょう。
- 将来自宅へ戻る予定があるか
- 損耗をどこまで許容できるか
- 近隣トラブルの不安がないか
この3点が、この記事を読み進める際の軸になります。
2. ペット可にして家を貸す3つのメリット
ペット可にして家を貸す主なメリットは、以下の3つです。
- 入居者募集の幅が広がり、空室リスクが軽減する
- 条件次第で賃料を高めに設定できる可能性がある
- 更新につながることが期待できる
順番に見ていきましょう。
2-1. 入居者募集の幅が広がり、空室リスクが軽減する
ペット可物件は供給が限られているため、借主にとっては優先順位の高い条件になり、物件の反響増加が期待できるでしょう。
戸建ては、専有部分の広さや庭、生活音を気にせず暮らせる点でペット飼育世帯のニーズと相性がよい傾向があり周囲への影響を抑えながらペットと暮らせる物件として候補に入るケースがあります。
また、築年数や駅距離などで競合物件に見劣りする場合でも、ペット可という募集条件が差別化要素になります。通常の募集では届かなかった層へアプローチできるため、空室期間を短くする方法の1つとして有効です。
マンションの場合は管理規約や使用細則を確認しましょう。
2-2. 条件次第で賃料を高めに設定できる可能性がある
ペット可の物件は供給が限られているため、希少性が上がり物件の状態によっては周辺相場より1~2割高めの賃料設定ができる場合があります。どの程度賃料に上乗せできるかは、近隣の競合物件の状況によって変わります。
近隣にペットが飼える物件が多い場合は、無理に賃料を上げるより成約スピードを優先したほうが空室期間を含めた収支で有利になることもあるでしょう。近隣のペット可物件の賃料を参考にして、無理のない範囲で賃料を上乗せしていくことをおすすめします。
2-3. 更新や継続入居につながることが期待できる
ペット飼育世帯は、家を探す際に「ペット可」「種類」「頭数」「大きさ」などの条件を満たす物件を探します。選択肢が限られるため、結果的に長期入居につながるケースがあります。
長く住んでもらえれば、再募集や原状回復の回数を減らせる点は貸主にとってメリットです。
ペット可は、傷や臭いなどへの備えが必要な一方で、条件に合う入居者とマッチすれば安定した賃貸運用につながる可能性があります。空室対策だけでなく、短期間での退去を防ぐ観点からも検討する価値があるでしょう。
3. ペット可にして家を貸すデメリット
ペット可にして家を貸すと、募集対象が広がる一方で、入居中や退去時の対応まで想定しておく必要があります。ペット可にして家を貸す主なデメリットは、以下の4つです。
- 原状回復費用が高額になる
- 臭いや鳴き声で近隣トラブルになることがある
- 飼育条件の認識違いでトラブルになりやすい
- 一度ペット可にすると募集条件を戻しにくい
順番に見ていきましょう。
3-1. 原状回復費用が高額になる
ペット可にすると、退去後の原状回復費用が高額になるケースがあります。
消臭・脱臭、ドアや柱をかじった場合の修繕・交換、糞尿を放置したことによる床の腐敗などが修繕の内容として挙げられます。
これらは借主の善管注意義務に違反するものとし、賃借人が負担することが一般的ですが、経年劣化も考慮して全額負担にならないケースも多いです。「原状回復費が高額になることを想定していない」「認識が甘い」場合はトラブルになるケースが考えられます。

例えば、ペットの飼育によって壁紙とフローリングに傷がついた状態で3年後に退去したとします。
表の通り、壁紙(クロス)については3年が経過していると価値が約半分に下がっているため、ペットが原因の汚損であっても、借主に全額(100%)の修繕費用を請求できないケースがあります。
一方で、フローリングや柱などの木部は経過年数を考慮しない(減価されない)ため、ペットが付けた傷の修繕費は借主へ請求しやすい傾向にあります。
ただし、過剰な請求はトラブルの元になるため注意が必要です。
参考:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン [国土交通省]
3-1-1. 原状回復費用で揉めないために決めておきたいこと
ペット可で貸す場合は、募集前に管理会社と相談し、以下の内容を決めておくことが大切です。
- 敷金を通常より増額し退去時には返却しない特約を設ける(通常より2~3割多く設定するのが一般的です)
- 退去時のクリーニング費、ペット消毒費用を借主負担とする特約を設ける
あわせて、賃貸借契約書にペット飼育に関する特約を記載し、入居前の床・壁・建具などの状態を写真で残しておきましょう。入居時の状態を記録しておくことで、退去時に損耗の原因を確認し、費用負担の話し合いを進めやすくなります。
3-2. 臭いや鳴き声で近隣トラブルになることがある
ペット可にして家を貸す場合、臭いや鳴き声が近隣トラブルにつながることがあります。
また、マンションであれば共用部などの利用方法によって、近隣住民との関係が悪化する可能性もあります。ペットそのものの問題だけでなく、入居者が飼育ルールを守れるかどうかも重要です。
共用部は歩かせない、認められた種類・頭数を守る、鳴き声や臭いへの対策を行うなど、契約時に具体的なルールを確認しておくことで、入居後のトラブルを防ぐことにつながります。
3-2-1. 近隣トラブルを防ぐために特約で決めておきたいこと
ペット可で貸す場合は、単に「ペット可」とするだけでなく、入居者が守るべき飼育ルールを賃貸借契約書の特約やペット飼育規約に明記しておくことが大切です。
具体的には、以下のような内容を定めておきましょう。
- 鳴き声やふん尿の臭いで近隣に迷惑をかけない
- ペットを清潔に保ち、害虫や悪臭の発生を防ぐ
- ペットによる汚損や破損が発生した場合の報告方法と費用負担を明記する
【マンションの場合】
・飼育できる場所を管理規約が認めた範囲に限定する
・共用部でのペットの排せつ・毛の手入れ・ケージ清掃を禁止する
・共用部を移動する際の方法(抱きかかえ・リード・ケージ)を事前に取り決める。
3-3. 飼育条件の認識違いでトラブルになりやすい
「ペット可」とだけ募集すると、貸主と借主の認識にズレが生じやすくなります。
たとえば貸主が小型犬1匹を想定していても、借主は猫や大型犬、多頭飼いも認められると考える場合があります。
入居後に発覚しても、契約内容に明記がなければ対応が難しくなります。こうした認識違いは、募集時点で種類・頭数・サイズを明文化しておくことで防げます。
3-4. 一度ペット可にすると募集条件を戻しにくい
一度ペット可として貸し出した場合、貸主都合で「来月からペット不可」へ契約を変更することは現実的に不可能です。
たとえ借主にマナー違反があっても、大家さんの一方的な判断で契約内容を書き換えることは法律上認められないためです。
マナーの悪さに対処するには、地道な注意勧告や規約違反による契約解除の手続きを正当な手順で進める必要があります。
また、退去後にペット不可へ戻す場合も、消臭や清掃が不完全であれば、次の入居者募集において動物アレルギーを懸念する層が離脱する可能性があります。
このため、ペット可にする際は「一時的な空室対策」ではなく、長期的な運用を見据えて慎重に判断しましょう。
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4. ペット可が向いている3つのケース
ペット可にするかどうかは、物件の状態や立地、将来自宅に戻る時期によって判断が分かれます。
特に戸建ては、広さや庭、管理規約の制約を受けにくい点から、条件次第でペット可との相性を見込める物件です。
ペット可が向いているケースは、主に以下の3つです。
- 空室を避けるために募集の幅を広げたい人
- 戸建ての広さや庭を活かせる物件を持っている人
- 築年数が古く、再入居する予定が完全にない人
ここでは、ペット可が向いているケースについて解説します。
4-1. 空室を避けるために募集の幅を広げたい人
築年数が古い、駅から距離がある、周辺に競合物件が多いなど、現在の募集条件では反響が弱い物件は、ペット可を検討しやすいケースです。
すでに立地や設備で十分な競争力がある物件なら、無理にペット可へ広げる必要はありません。
反対に、条件面で比較されやすく空室期間が長引きそうな場合は、ペット可が差別化の一手になる可能性があります。
ただし、空室対策だけを目的に安易にペット可にすると、退去時の原状回復費用や近隣トラブルの負担が大きくなるおそれがあります。
募集条件を広げる場合は、認めるペットの種類や頭数、敷金、特約内容まで整理したうえで判断することが大切です。
4-2. 戸建ての広さや庭を活かせる物件を持っている人
以下のように、ペットの生活動線を確保しやすい戸建ては、ペット可との相性を検討しやすい物件です。
- リビングが広い
- 部屋数が多い
- 庭がある
- 玄関まわりにゆとりがある
集合住宅では、飼育できるペットの種類や頭数、上下階・隣室への生活音などが制限になる場合があります。一方、戸建てであれば、室内外のスペースを活かしながら、ペットの飼育場所や生活動線を確保できる点が魅力になります。
また、戸建てはオーナー自身がペット可否や飼育条件を判断できる点も特徴です。「犬のみ」「小型犬1匹まで」といった種類・頭数の制限や、庭の使用ルールの設定など、物件の特性に合わせた条件設定を検討できます。
ただし、庭があるからといって無制限に飼育を認める必要はありません。
庭の管理方法、排泄物の処理、鳴き声、玄関や廊下の汚れなども想定し、貸し出し後に管理負担が増えない条件をあらかじめ決めておくことが重要です。
5. ペット可で家を貸す際に押さえたいリスク回避策
ペット可で家を貸す場合は、傷や臭い、鳴き声、近隣トラブルなどのリスクを想定したうえで、募集条件や契約内容をペット可にした場合のリスクを軽減できるよう整えることが重要です。
特に将来自宅に戻る予定がある場合は、入居中だけでなく、退去後の原状回復や再入居まで見据えて判断する必要があります。
ペット可にすること自体が問題なのではなく「どのペットを、何匹まで、どの条件で認めるか」を決めないまま募集することがトラブルの原因になります。ここでは、ペット可で家を貸す際に押さえたいリスクと回避策を具体的に解説します。
5-1. 飼育マナーやルールを守れない入居者を避けるための審査
ペット可にすると募集の幅は広がりますが、飼育マナーや近隣への配慮に欠ける入居者を選んでしまうとトラブルのリスクが高まります。
通常の審査に加え、管理会社には以下の内容も必ず確認してもらい、必要であればペット飼育に関する誓約書や関連書類として提出してもらうようにしましょう。
- ペットの種類・頭数・体重・年齢
- トイレのしつけ状況
- 無駄吠え、夜鳴き、噛み癖、爪とぎなどへの対策状況
- 去勢・避妊手術の有無
- ペットを飼育経験とトラブルの有無
- 留守番時間の長さや、世話を担当する家族構成
- ワクチン接種状況
5-2. 迷ったら募集前に決めておきたい条件
ペット可で家を貸す場合は、「ペット可」とだけ決めて募集するのでは不十分です。
種類や頭数、サイズ、費用負担、退去時の扱いまで事前に整理しておかないと、入居後の認識違いや退去時トラブルにつながるおそれがあります。
ここでは、募集前に決めておきたい主な条件を具体的に整理します。
5-2-1 飼育できるペットの条件を決める
ペット可で家を貸す場合でも、すべてのペットを無制限に認める必要はありません。物件の特性に応じて、認める範囲をあらかじめ決めておくことが大切です。
マンションの場合
まずは管理規約や使用細則を確認しましょう。ペットの可否や種類・頭数の上限が定められているため、必ずその制限の「範囲内」で条件を設定する必要があります。
戸建ての場合
管理規約の制約がない分、オーナー自身で自由にルールを決められます。物件の状態に合わせて、以下のような具体的な条件を設定しましょう。
設定する条件の具体例
- 犬のみ/猫のみ/犬猫いずれも可
- 小動物(ウサギ・ハムスターなど)は可/爬虫類・鳥類は不可
- 小型犬1匹まで
- 体重10kg未満まで
- 多頭飼い不可
犬でも猫でも、室内に与える影響やトラブルになりやすいポイントに共通点は多いですが、
特に猫はクロスの爪とぎや柱のひっかき傷、犬は散歩時のマナーなどが問題になるケースがあります。
また、同じ犬でも小型犬と大型犬、1匹と多頭飼いでは、床や壁への負担、臭い、鳴き声の程度が変わります。
「ペット可」とだけ募集すると、大型犬や複数飼育、猫の飼育希望など想定外の問い合わせが入る可能性があるため、
募集時点で種類・頭数・サイズを具体的に示しておきましょう。
なお、マンションでは管理規約や使用細則の範囲内でしか条件を設定できないため、事前に内容を確認しておく必要があります。
5-2-2 費用負担の条件を決める
ペット飼育による汚損リスクを踏まえ、通常の募集条件より敷金を2~3割多く設定し返却しない決まりにして退去時のクリーニングや補修に備える考え方です。
ただし、敷金を増やしたからといって、すべての原状回復費用を借主へ請求できるわけではありません。ペット可として飼育を認めている以上、経年劣化や通常使用の範囲と判断されるもの、原因が明確でない臭いや汚れについては、オーナー負担になるケースもあります。
そのため、退去時クリーニング費、消臭のための費用、原状回復費をどのように扱うかは、募集前に整理しておく必要があります。
どこまでを通常清掃とし、どこからを個別精算にするのかを契約条件や特約に反映しておくことで、退去時の費用負担をめぐるトラブルを防げます。
5-2-3 契約・審査時の条件を決める
契約で認めていないペットの飼育が始まると、費用負担や近隣対応でトラブルになるケースがあります。
無断飼育を禁止し、発覚時の対応方針(飼育の中止要請、契約解除の可能性など)を契約条件として明確にしておくことが重要です。
ペット可は空室対策につながる可能性がある一方で、条件設定が曖昧なまま募集すると、退去時の費用負担や近隣トラブルにつながりかねません。
「どの条件なら安心して貸せるか」まで決めておくことが、後悔しない貸し方につながります。判断に迷う場合は、賃料とリスクのバランスを含めて事前に賃貸管理会社にも確認しておきましょう。
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6. 結局、あなたの家はペット可にできる?判断の目安
ペット可にするかどうかは、需要だけで決めるものではありません。将来自宅に戻る時期や室内の状態、近隣環境、募集状況などを踏まえて、自分の物件に合うかを判断する必要があります。
判断するときは、以下のようなポイントを確認しましょう。
数年以上先の予定
1〜3年以内に戻る予定がある
ある程度の損耗を許容できる/修繕前提で貸せる
無垢床・傷つきやすい内装/戻った後もそのまま使いたい設備が多い
隣家との距離がある/敷地にゆとりがある
住宅密集地で隣家が近接している
駅距離・築年数・間取りで反響が弱い
立地・設備で既に競争力がある
原状回復費が高額になっても対応できる資金力がある
想定外の修繕費や持ち出しは避けたい
管理会社と条件を細かく設計できる
自己管理で進める予定/管理会社未定
「ペット可を検討しやすい」に多く当てはまる場合は、リスクを軽減できる条件に整えながらペット可を選択肢に入れられます。
「ペット不可が安心」に多く当てはまる場合は、無理に条件を広げない判断が合理的です。
判断に迷う場合は、まず賃料査定で
「ペット可にした場合の想定家賃」と「通常募集との差」、さらに周辺の募集状況を確認しましょう。
家賃を上げられても空室が長引けば収支は悪化するため、
査定で相場と収支感を把握してから決めるのが失敗しにくい進め方です。
7. ペット可にする?最後はフローチャートで確認!
ここまで解説したとおり、ペット可にするかどうかは、すべての物件で同じように判断できるものではありません。将来自宅に戻る時期や物件の状態、近隣環境、条件設定のしやすさによって、向き不向きが分かれます。
「空室対策としてペット可にしたい」と考える場合でも、傷や臭い、近隣トラブル、退去時の原状回復まで見据えて判断することが大切です。まずは以下のフローチャートで、自宅がペット可に向いているか確認してみましょう。
あなたの家はペット可に向いている?
本文の内容に沿って、「戻る時期」「損耗の許容」「近隣環境」「反響状況」「資金余力」「条件設計体制」の順に確認できる、スマホ向けのフローチャートです。
1〜3年以内に自宅へ戻る予定がありますか?
将来自宅に戻る時期が近い場合は、傷・臭い・原状回復の負担が大きくなりやすいため、本文では慎重判断が推奨されています。
床や内装の損耗を、ある程度は許容できますか?
無垢床・傷つきやすい内装・戻った後もそのまま使いたい設備が多い場合は、ペット不可のほうが安心です。
近隣との距離や敷地のゆとりはありますか?
隣家が近い住宅密集地では、鳴き声や臭いがトラブルになりやすく、ペット可のハードルが上がります。
現状、反響が弱く、募集条件の差別化が必要ですか?
築年数・駅距離・競合状況などで反響が弱い物件は、本文でも「ペット可」が差別化要素になりやすいとされています。
想定外の原状回復費にも対応できる資金的な余裕がありますか?
ペット可にすると、消臭・補修・交換などで退去時の費用が高額になるケースがあります。
管理会社と細かい条件設計・審査体制を整えられますか?
近隣環境に不安がある場合や、今の募集条件でも戦える物件は、厳格なルール設計ができるかが判断の分かれ目になります。
契約条件を明確にしたうえで貸し出せますか?
本文では、曖昧なまま「ペット可」にするのではなく、種類・頭数・サイズ・費用負担・無断飼育時の対応まで定めることが重要とされています。
ペット可を前向きに検討しやすい物件です
本文の判断軸では、戻る予定が近くなく、損耗をある程度許容でき、反響対策として差別化が必要で、条件設計も可能な場合は、ペット可を選択肢に入れやすいといえます。
- 「犬のみ」「小型犬1匹まで」など種類・頭数・サイズを明記する
- 敷金増額、退去時クリーニング費・消臭費の扱いを特約で明確にする
- 無断飼育時の対応、近隣配慮ルール、審査項目を事前に決める
条件付きで慎重にペット可を検討
ペット可にできる余地はありますが、近隣環境・現在の競争力・管理体制によっては、無条件で広げるよりも厳しめの条件設定が必要です。
- 小型犬のみ / 1匹まで / 猫不可 など対象を絞る
- 共用部や庭の使い方、鳴き声・臭い対策をルール化する
- 管理会社と審査基準・誓約書・特約まで固めてから募集する
ペット不可のほうが安心です
本文の内容では、近いうちに自宅へ戻る予定がある / 傷つきやすい内装を守りたい / 近隣トラブルが不安 / 修繕費負担を避けたい場合は、無理にペット可へ広げない判断が合理的です。
- 空室対策は、賃料調整や募集条件の見直しを優先する
- 立地や設備で競争力があるなら、あえてペット可にしない選択も有効
- 将来自宅へ戻る予定があるなら、室内保全を優先する
フローチャートの結果に関わらず、募集前に条件設計まで整えることがトラブルを防ぐ第一歩です。
迷う場合は管理会社に相談しながら進めましょう。
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8. まとめ
ペット可は、家を貸す際の募集対象を広げ、空室対策や物件の差別化につながる可能性がある条件です。
一方で、傷や臭い、鳴き声による近隣トラブル、退去時の原状回復費用など、実務上の負担も増えます。
「ペット可」とだけ決めるのではなく、種類・頭数・サイズ、敷金、特約、入居審査まで具体的に整理しておくことが大切です。
判断に迷う場合は、物件の特性や将来自宅に戻る時期、許容できる損耗の範囲を整理したうえで、賃貸管理会社に相談しましょう。
ペット可・不可のどちらかを一律に決めるのではなく、自宅に合った貸し方を検討することが後悔しない賃貸運用につながります。
「ペット可にすべきか、まだ迷う」という段階であっても、まずは無料の賃料査定を依頼してみるのがおすすめです。
なぜなら、不動産会社に「普通に貸した場合」と「ペット可にした場合」の2パターンの査定をすることで、リスクに対してどれだけ家賃に上乗せできるかを数字で比較できるようになるからです。
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