「3年間の転勤のつもりが、急きょ1年延びてしまった」「1年後には子どもや自分達が使う予定があるが、それまでの間、空き家にしておくのは勿体ない」……。
そんな状況でも頭をよぎるのが、「1年未満の短期間でも、本当に貸せるのだろうか」「必要なタイミングで返してもらえなかったら困る」 という不安ではないでしょうか。
結論からいうと、「1年未満の空白期間」でも、自宅を貸し出すことは十分に可能です。 定期借家契約を活用すれば、期間満了時に確実に家を返してもらうことができ、大がかりなリフォームをしなくても貸し出せるケースも少なくありません。借主の多くは、建て替えやリフォーム中の仮住まいを探しており、学区や生活圏を変えたくないファミリー層を中心に、短期間だけ住める家を求めるニーズもあります。住宅メーカーを通じて賃貸管理会社を紹介されるケースが多いため、質の面でも安心しやすいのが特徴です。
本記事では、1年未満の賃貸が成立する理由とメリット、失敗しないための注意点を解説します。
自分の家が短期で貸せるのか、貸せるとしたらいくらになるのか。まずはその金額を知るところから始めてみましょう。貸すかどうかの判断は、賃料目安を確認してからでも遅くありません。
目次
1. 家を1年未満の契約で賃貸に出すことは可能

家を1年未満の契約で賃貸に出すことは可能です。
ただし、自身の希望どおりの期間で貸すには契約形態の選び方が重要です。
普通借家契約では短期貸しに向かない場合があるため、
1年未満で期間を区切りたいときは定期借家契約の活用を検討しましょう。
特に、一定期間後に自己使用を検討している場合や、
売却や建て替えのタイミングを見極めたい場合には、
建て替えやリフォームの間だけ住む「仮住まい」として借りたい人に向けた「短期賃貸」が有効な選択肢となります。
空き家のまま維持するよりも、防犯面や建物管理の面でも安心で、
必要最低限の整備で貸し出せる可能性もあります。
将来の使い道をまだ決め切れていない家でも、一定期間だけ活用できる点は大きなメリットです。
短期貸しを成立させるポイントは、建て替えや大規模リフォーム中の「仮住まい」を探している層をターゲットにすることです。
学区や生活圏を変えたくないファミリー層を中心に、3ヶ月〜1年未満の短期的な仮住まい需要は生まれやすく、
特に1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)のような人口が多く住み替えニーズも出やすいエリアでは、自宅の近くで一時的に住める家を探す動きが比較的多く見られます。
そのため、築年数が古い家や駅からやや遠い家でも、
条件次第では十分に短期賃貸として運用できるでしょう。
実際の賃料は物件の条件やエリアによって異なります。まずは賃料査定で、ご自宅の目安を確認してみましょう。

【ワンポイントアドバイス】1年未満の短期賃貸では、一般的な長期賃貸の感覚で借り手を探すよりも、建て替えやリフォーム中の仮住まい需要に合うかを意識することが大切です。
貸せるかどうかは、物件の条件だけでなく、ターゲット設定によっても変わります。
2. 家を1年未満で賃貸に出すときの契約形態は「定期借家契約」

家を1年未満で賃貸に出したい場合は、契約形態の選び方が重要です。
普通借家契約でも契約期間を1年とすることはできますが、
基本的には更新を前提とした仕組みです。
1年未満の期間で普通借家契約を結んだ場合、法律上は期間の定めがない契約として扱われます(借地借家法29条)
そのため、普通借家契約は「半年だけ貸したい」「1年以内に必ず返してほしい」
といった短期貸しには向いていません。
貸主の都合だけで契約を終了させることは非常に難しく、
更新を拒絶したり解約したりするには正当事由が必要になります。
近いうちに自己使用や売却、建て替えを見据えている家では、かえって動きづらくなるおそれがあります。
そこで活用しやすいのが、定期借家契約です。
定期借家契約は、あらかじめ定めた期間が満了すると更新されずに終了する契約で、
1年未満の契約期間も設定できます。
契約終了の時期を明確にできるため、将来の自己使用や売却、建て替えの予定がある家を一時的に貸したい場合と相性がよい契約形態です。
ただし、定期借家契約は通常の賃貸借契約より手続きが厳格です。
契約締結前には、不動産会社から借主に対して
『更新がなく、期間満了で契約が終了する』ことを書面で説明・交付することが法律上義務付けられています。
短期貸しを確実に成立させるには、こうした要件を正しく満たしたうえで、
自宅の将来計画に合った契約内容を整えることが大切です。
「リロの仮住まい」でも、3ヶ月以上1年未満の短期運用に定期借家契約を採用しています。
建て替えやリフォーム中の仮住まい需要とマッチさせた運用実績があるため、
契約形態に迷う場合は、こうした短期賃貸に強い会社に相談しながら進めると安心です。
自宅が短期賃貸として貸せるのか、どのくらいの賃料が見込まれるのかを知りたい方は、まずは賃料査定でご確認ください。

【ワンポイントアドバイス】 期間限定で貸す場合は、家賃相場よりも「契約形態を間違えないこと」の方が重要になります。
思っていた時期に自宅へ戻れなくなるリスクを避けるためにも、契約手続きは慎重に進めましょう。
3. 「仮住まい」向けに1年未満で家を貸す5つのメリット

仮住まい向けに1年未満で家を貸すメリットは以下のとおりです。
- 小回りの利く賃貸運用
- 築古物件でも貸し出し可能
- 数ヶ月の「隙間期間」を無駄なく収益化できる
- バス便エリア(駅から遠い立地)でも需要がある
- 家具を置き残したまま貸出可能
それぞれ具体的に解説します。
3-1. 小回りの利く賃貸運用
仮住まい向けの短期賃貸は、数ヶ月から1年程度で契約が終了するケースが多いため、オーナーが今後の方針を見直しやすい点がメリットです。
入居者が退去したタイミングで、次のような選択肢を検討できます。
- もう一度貸し出す
- 売却を進める
- 自分や家族が住む
長期契約のように数年間運用方針を固定しなくてよいため、将来の予定がまだ固まっていない方にも向いています。
二世帯住宅への建て替えや自己使用を考えている場合は、
短期で区切って貸せることが大きな安心材料になります。
また、空き家のまま保有し続けるよりも、一定期間だけでも活用することで家の傷みを抑えやすくなる点も見逃せません。
人気エリアでは、仮住まい需要をうまく取り込みながら、
入居者を入れ替えて柔軟に運用しているケースもあります。
3-2. 築古物件でも貸し出し可能
仮住まいを探している方は、まず「今の生活圏から大きく離れないこと」を重視する傾向があります。
建て替えやリフォームの間だけ一時的に住む家であれば、築年数の新しさよりも、
学区や通勤・通学の利便性、自宅周辺の住み慣れた環境を優先するケースも少なくありません。
そのため築年数が経過した家でも、ハウスクリーニングが行き届いていて清潔感があり、基本設備が問題なく使える状態であれば貸し出せる可能性があります。
大がかりなリフォームをしなくても、水まわりやテレビアンテナなどの付帯設備が支障なく機能する状態に整えておくことが重要です。
新品同様の内装にしなくても借り手が見つかる可能性がある点は、
貸主にとって大きな魅力です。
3-3. 数ヶ月の「隙間期間」を無駄なく収益化できる
家を今すぐ売る予定はないものの、空き家のままにしておくのはもったいないと感じる方は多いでしょう。仮住まい向けの短期賃貸であれば、数ヶ月単位の空き期間でも活用しやすく、使っていない家をそのまま寝かせておくより有効に運用できます。
建て替えでは6ヶ月前後、リフォームでは3ヶ月前後の利用となるケースもあるため、最短3ヶ月程度の貸出期間でも入居者が見つかる可能性があります。固定資産税や維持管理の負担がある中で、一定期間でも賃料収入を得られる点は魅力です。
3-4. バス便エリア(駅から遠い立地)でも需要がある
一般的な賃貸では、駅から遠くバス便が必要な物件は敬遠されやすい傾向があります。
毎日の通勤や通学を前提とした長期入居では、駅距離が入居判断に大きく影響するためです。
一方で、仮住まいを探している方は居住期間が限られているため、駅からの距離よりも広さや学区、住み慣れたエリアで暮らせることを優先する場合があります。
そのため、通常の賃貸市場では不利になりやすいバス便エリアでも、条件次第で借り手を見つけることが可能です。
特に、建て替え前の自宅近くで一時的に住める場所を探しているファミリー層にとっては、駅距離より生活圏の維持が重要です。

【ワンポイントアドバイス】 仮住まい需要では、築年数や駅距離よりも「今の生活圏を維持できるか」が重視されることがあります。一般賃貸では不利に見える条件でも、短期利用では十分に強みになる可能性があります。
3-5. 家具や荷物の一部を保管しながら貸し出す方法もある
短期で貸し出す場合でも、家具や荷物の置き残しは原則として避けるのが基本です。
仮住まい希望者の中には、自分たちの家具を持ち込んで生活したいと考える方も多いため、
室内はできるだけ使いやすい状態にしておくことが望ましいでしょう。
ただし、すべてを撤去するのが難しい場合は、1室にベッドやテーブルなどの家具を集約して施錠し、使用不可の部屋として扱う方法もあります。
このような運用であれば、家具の撤去や保管にかかる手間や費用が抑えられます。
一方で、使用できない部屋がある分、借主が利用できる面積や部屋数は減るため、
賃料はその分を踏まえて調整が必要です。
また、家電の置き残しは原則として不可と考えた方が安全です。
家具と違って、家電は故障時の責任範囲や使用条件が曖昧になりやすく、トラブルの原因になりやすいためです。
短期貸しにおいては、貸主にとっての手間の軽減だけでなく、
借主が一定期間不自由なく暮らせることも重視されるため、残すものと撤去するものを整理したうえで貸し方を検討することが大切です。
4. 家を1年未満で賃貸に出すときに気をつけるべき7つのポイント

1年未満の短期賃貸は、長期賃貸より柔軟に運用しやすい一方で、契約や管理の詰めが甘いとトラブルになりやすい面もあります。
確認しておきたいポイントは以下の7つです。
- 契約期間と終了条件を明確にする
- 原状回復と設備トラブルの取り決めをしておく
- 短期で貸す場合の賃料とコストのバランスを確認する
- 住宅ローン残債と金融機関の許可を確認する
- マンスリーマンションとの違いを理解して募集条件を考える
- 税金や確定申告の準備をしておく
- 「仮住まい」に強い専門会社に管理を任せる
4-1. 契約期間と終了条件を明確にする
1年未満で家を貸す場合は、まず「いつまで貸したいのか」を明確にしておくことが大切です。
「一定期間後に自分や家族が住む予定があるのか」「売却や建て替えを考えているのか」によって、
契約条件は変わります。
契約終了時期の認識ずれは長期賃貸でも望ましくありませんが、
短期賃貸では貸主が次の予定を控えているケースが多いため、ずれが生じると自己使用や売却、建て替えの計画に影響する可能性があります。
そのため、期間満了後に再度貸すのか、売却や自己使用に切り替えるのかまで含めて、
管理会社へ具体的に共有しておくと安心です。
定期借家契約は期間満了で終了する契約なので、
貸主の将来計画に合わせて条件を整えやすい点が特徴です。
最初に方針を固めておけば、募集条件や契約内容も決めやすくなります。
短い期間で貸すからこそ、終了後の動きまで含めて整理しておくことが重要です。
4-2. 原状回復と設備トラブルの取り決めをしておく
短期契約でも、設備の故障や破損が起きる可能性はあります。
風呂、トイレ、給湯、台所など生活に必要な設備は、少しの不具合でも入居者とのトラブルにつながりやすいため、
修繕費や交換費を貸主と借主のどちらが負担するのかあらかじめ整理しておくことが大切です。
また、退去時の原状回復範囲を契約書に定めておくと、精算時の認識違いを防ぎやすくなります。家具付きで貸す場合は、貸し出しリストを作成したり、状態を記載したりして、入居前の状況を残しておくと安心です。
仮住まい希望者は自分の家具を持ち込むことも多いため、
1室に荷物をまとめて施錠し、残りの部屋のみを貸す方法も考えられます。その場合は、使用対象外の部屋や残置物の扱いを契約条件に明記しておく必要があります。
4-3. 短期で貸す場合の賃料とコストのバランスを確認する
短期間だけ貸す場合は、賃料だけで判断せず、貸し出しに必要なコストもあわせて見ておくことが重要です。
ハウスクリーニング費用、軽微な修繕費、管理委託費などは、短期賃貸でも発生しやすい支出です。
加えて、募集条件によっては鍵交換や広告料など、細かな費用がかかることもあります。
短期貸し(仮住まい)の入居者は、あくまで「一時的な生活拠点」として家を探しています。
そのため、大掛かりなリフォームは不要で、設備が正常に動く状態で業者によるハウスクリーニングを実施し室内を清潔な状態にすれば「現況(今の状態)のまま」貸し出せるケースがほとんどです。
初期費用を最小限に抑え、家賃収入をそのまま手元に残せる点が、1年未満の短期運用の大きなメリットです。

【ワンポイントアドバイス】 短期間で貸す場合は、高い家賃を狙うことよりも「最低限の整備で無理なく貸せる状態をつくること」が重要になります。
費用をかけすぎると、短期間では回収しにくくなる点に注意しましょう。
4-4. 住宅ローン残債と金融機関の許可を確認する
住宅ローンが残っている家を貸す場合は、金融機関への確認が必要です。
自己居住用として借りた住宅ローンでは、無断で賃貸すると契約違反とみなされる可能性があります。短期間だけだから問題ないと自己判断せず、まずは現在の融資条件を確認することが大切です。
転勤などのやむを得ない事情で一時的に住めなくなり、その家を賃貸に出したい場合は、
事前に金融機関へ申し出るよう案内されています。
承諾の有無や賃貸可能な期間は契約内容によって異なるため、早めに確認しておくほうが安全です。
相談した内容は、後で確認できるよう書面やメールで残しておくと安心です。
口頭だけで済ませてしまうと、後になって認識違いが生じるおそれがあります。
4-5. マンスリーマンションとの違いを理解して募集条件を考える
短期で住む人がいるからといって、自宅をマンスリーマンションのように、家具家電を一式そろえた単身者向けの短期物件として貸し出す必要はありません。
マンスリーマンションは家具家電付きで利便性が高い一方、賃料が高めでファミリー向けの広い物件は限られる傾向があります。
単身者や短期出張者向けの色合いが強い物件も多く、仮住まい需要とは少し性質が異なります。
一方、一般の住宅を活用した仮住まい賃貸は、家族で暮らしやすい広さや、住み慣れた生活圏に近い点を強みにしているのが特徴です。
建て替えやリフォーム中の仮住まいでは、駅距離よりも学区や周辺環境を優先するケースもあります。
そのため、マンスリーと同じ土俵で比較するのではなく、自宅ならではの住みやすさや地域性を訴求するほうが効果的です。
たとえば、部屋数や収納、生活動線などは一般住宅のほうが優位になりやすい要素です。
募集する際に「何を強みとしてアピールするのか」を整理しておくことが大切です。
4-6. 税金や確定申告の準備をしておく
家賃収入を得た場合、その収入は不動産所得として扱われます。
短期賃貸でも、収入と支出の記録を残しておかないと、後から確定申告の際に整理しづらくなります。
期間が短くても、税務上の対応は必要であり「少しだけ貸すだけだから」と油断しないことが大切です。
管理費や修繕費、委託費用などは、必要経費として計上できます。
領収書や請求書を保管・整理しておくことで、申告時の負担を減らしやすくなります。
短期間でも、貸し出し開始時点から収入と支出を分けて管理しておくと、
後から内容を確認しやすくなります。
難しく考えすぎる必要はありませんが、入金日や支出内容を簡単に記録しておくだけでも十分役立ちます。
通帳、領収書、請求書などをまとめて保管するだけでも整理しやすさは大きく変わります。
短期賃貸でも、税金の準備は後回しにしないことが大切です。

【ワンポイントアドバイス】 短期間だけの賃貸でも、家賃収入を得る以上は記録を残しておく必要があります。
契約期間が短いからと後回しにせず、入金や支出の記録は貸し出し開始時点から整理しておきましょう。
4-7. 「仮住まい」に強い専門会社に管理を任せる
1年未満の短期賃貸は、長期賃貸よりも契約内容の設計が重要です。特に、次のような点は事前に整理しておく必要があります。
- 定期借家契約に関する手続き
- 契約終了時期や通知方法の設定
- 残置物や設備の扱い
これらの細かな条件を誤ると、貸主の想定どおりに進まないおそれがあります。
短い期間だからこそ、契約と運用の両面で精度が求められます。
また、仮住まい需要は一般的な賃貸募集とは集客ルートが異なる場合があります。
建て替えやリフォーム中の入居希望者は、住宅メーカーや工事会社経由で仮住まい先を探すことも多いため、通常の募集だけでは届きにくいことがあります。
短期貸しに強い会社であれば、こうした需要に合わせた募集方法を取りやすくなります。
そのため、仮住まいに強い専門会社に募集や契約、退去対応まで任せたほうが安心です。
貸主自身がすべて判断しようとすると、契約条件の設定やトラブル対応で負担が大きくなりがちです。
初めて短期賃貸を検討する方ほど、専門会社に相談しながら進めることで負担を抑えやすくなります。
まずは自宅の賃料査定を受けて、短期賃貸として運用できるかどうかを確認するところから始めてみましょう。
5. 家を1年未満の賃貸に出す際によくある質問

1年未満の短期賃貸では、通常の賃貸とは異なる不安を感じやすくなります。
ここでは、短期賃貸を検討する際によくある質問を整理し、契約設計や募集条件を考えるうえで押さえておきたい考え方を解説します。
5-1. 貸出期間中に入居者から早期解約されるリスクはある?
建て替えやリフォーム中の「仮住まい」は、あらかじめ利用目的や入居期間の見通しを立てやすい点が特徴です。
リロの仮住まいでも通常、建て替えなら5~7ヶ月、リフォームなら2~3ヶ月が目安と案内されており、一般的な賃貸に比べると、想定外の早期解約リスクは抑えやすいと考えられます。
とはいえ、工事の進捗や入居者側の事情で、当初の予定どおりに進まない可能性がないとはいえません。
そのため、解約予告期間や短期解約違約金の考え方を契約書に明記しておくことで、空室発生による影響を抑えやすくなります。
5-2. 短期だと家賃は安くなる?
短期賃貸だからといって、必ずしも家賃を大きく下げなければならないわけではありません。
定期借家や短期契約では借り手の選択肢が限られる一方で、仮住まい向けの物件は供給が多くないため、家賃は立地や築年数、広さ、設備、募集時期とのバランスで決まります。
特に、学区や生活圏を変えたくないファミリー層にとっては、一般住宅を活用した仮住まい賃貸はメリットが多いです。
そのため、周辺相場と同程度の賃料でも検討されやすく、
場合によっては周辺相場をやや上回る水準で募集できるケースもあります。
実際にどの程度の賃料で募集できるかは、物件ごとの条件やエリアによって異なるため、個別に賃料査定を受けて確認するのが確実です。
5-3. 仮住まいの需要は豊富にあるの?
仮住まいの需要は、一般的な賃貸募集とは異なるルートで発生することが多いのが特徴です。
短期で住める物件を自分で探す入居者もいますが、実際には建て替えやリフォームを依頼した住宅メーカーや工事会社が、施主に代わって仮住まい先を探すケースも少なくありません。
そのため、通常の賃貸市場では見えにくい需要が一定数存在します。
リロの仮住まいでも、入居者の90%が大手住宅メーカーの営業担当者からの紹介とされており、早い方では半年前から仮住まい予定者として登録されています。
建て替えやリフォームは、工事が始まる前から仮住まい探しが必要になるため、
一般的な賃貸よりも早い段階で需要が発生しやすい点も特徴といえるでしょう。
また、建築やリフォームの予定は季節を問わず一定数あるため、仮住まいのニーズも継続的に発生しやすいと考えられます。
特に、学区や生活圏を変えたくないファミリー層にとっては、自宅周辺で短期間住める物件の価値は高くなります。
5-4. 貸主からの解約は?
短期賃貸では「途中でやはり貸すのをやめたくなったらどうするのか」が気になる方も多いでしょう。
仮住まい向けの契約では、建て替えやリフォーム完了まで住むことが前提になっているため、貸主都合で自由に中途解約できるわけではありません。
一方で、まだ入居者が決まっていない空室期間中であれば、募集の中止はいつでも可能とされています。
つまり、契約前であれば貸し出し自体を取りやめられますが、契約が成立した後は貸主の都合だけで一方的に契約を終了させることはできません。
そのため、契約後に貸し出しをやめたい事情が生じた場合は、契約内容を確認したうえで、必要に応じて管理会社や借主と調整しながら対応することになります。
6. 家を1年未満だけ賃貸するなら「リロの仮住まい」がおすすめ

家を1年未満だけ貸したい場合は、一般的な賃貸募集よりも、仮住まい需要に強いサービスを活用することが成功への近道です。
1年未満の短期賃貸は、通常の長期賃貸とは集客ルートも契約設計も異なります。
一般的な不動産会社では取り扱い経験が少ないことも多く、仮住まい需要に特化したノウハウを持つ会社に依頼することが、スムーズな運用への近道です。
その点、「リロの留守宅管理」のグループ会社が運営する「リロの仮住まい」では、短期物件を専門に取り扱っており、2023年9月30日時点で累計19,000件以上の実績があります。
短期賃貸は、契約形態や募集の進め方が通常の賃貸と異なるため、実績のある会社に任せる意義は大きいといえるでしょう。
リロの仮住まいならではの強みとメリット:
- 大手ハウスメーカーとの独自ネットワーク:
仮住まいを探している入居者の多くは、家を建て替える際にハウスメーカーや工事会社から紹介を受けて物件を探します。
リロはこれらの企業と提携ルートを持っているため、一般募集だけに頼らず借主を見つけやすい点が強みです。 - 「今の状態」で貸し出しやすい:
提携ルートから紹介される入居者は、身元が確かな持ち家層のファミリーが中心です。
「一時的な住まい」と割り切っているため、大掛かりなリフォームをせずとも、
ハウスクリーニングを実施後「現況貸し」で貸し出せるケースがほとんどです。 - 出口戦略に合わせた柔軟な運用:
退去のたびに「再度貸す」「売却する」「自分で住む」といった選択を自由に行えるため、将来の予定がまだ固まっていないオーナー様でも、大切な資産を遊ばせることなく有効活用できます。
「今の家の状態で、本当に借り手が見つかるのか?」「具体的にいくらくらいの収益になるのか?」……。
まず今の状態のまま貸せるのか?どんな条件で貸し出せるのかを賃料査定で確認してみてはいかがでしょうか。
7. まとめ

家を1年未満で賃貸に出すことは可能ですが、希望どおりの期間で安全に貸すには契約形態の選び方が重要です。
普通借家契約では更新や解約の面で貸主の意向を反映しにくいため、終了時期を明確にしたい短期貸しでは、定期借家契約を活用する方法が適しています。
また、短期賃貸は「長く貸したくない家」でも活用しやすい点が大きなメリットです。
建て替えやリフォーム中の仮住まい需要を狙えば、築古物件や一部家具を残した家でも貸し出せる可能性があります。
将来の自己使用や売却を見据えながら、空き家のままにせず活用できる方法として考えやすいでしょう。
一方で、短期賃貸では契約条件の設計や募集の進め方が長期賃貸とは異なります。
だからこそ、仮住まい需要に強い専門会社へ相談しながら進めることが、無理なく貸し出すためには重要です。
自宅が短期賃貸として貸せるのか、どのくらいの賃料が見込まれるかを知りたい場合は、まず賃料査定で確認してみてはいかがでしょうか。
提携企業1万社超のネットワークを活用し、転勤者などの法人契約ニーズに直接アプローチ。 一般市場に加えて独自のチャネルから物件をご紹介できます。
転勤などの事情があれば貸し出せるケースもあります。 収支の目安や将来戻る前提での貸し方まで整理し、 「貸すべきかどうか」を一緒に判断します。
1984年に日本で初めて転勤者向け賃貸を事業化。その実績を活かし、 納税管理人の引き受けや確定申告サポートまで一貫対応。 日本にいなくても、帰任まで任せられる体制があります。
数年だけ貸したい、将来は戻りたい、長期運用したい。 目的に合わせた契約形態で、 将来の住み戻りも見据えた活用方法をご提案します。
リロの留守宅管理は、東証プライム上場企業 株式会社リログループのグループ企業です。