持ち家を賃貸に出すには?手順・費用・税金・注意点を解説

持ち家を賃貸に出すことは、家賃収入を得ながら資産を維持できる一方、
契約トラブルや税負担、住宅ローン問題など判断を誤ると後悔につながるリスクもあります。

「賃貸に出すべきか」という入口の判断から、
契約の種類・管理方法の選択・費用と税金の把握・ローン残債がある場合の対処法まで、
持ち家を貸し出す際に知っておくべきことの基礎から応用までを解説します。

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目次

1. 持ち家を賃貸に出すメリットとデメリット

持ち家を賃貸に出すにはどうすればよい?手順から注意点まで徹底解説!

1-1. 家賃収入で住宅ローンや固定資産税をカバーできる

持ち家を賃貸に出す最も大きなメリットは家賃収入が得られることでしょう。固定資産税や修繕費用などに充てることができ、持ち家の維持に必要な費用を家自身に稼いでもらうことができます。

1-2. 空き家による老朽化・不法侵入リスクを防げる

人が住まなくなった家は、想像以上に劣化が進みます

入居者がいることで設備の故障や雨漏りなど、家の不具合にすぐに対応できるのもメリットといえます。
加えて、人が住むことによって日常的な換気や水道の使用で湿気やカビの発生を防ぎ、
建物の劣化を抑制できるというメリットもあります。

1‐3. 将来、自分や家族が戻れる選択肢を残せる

家を賃貸に出しておけば、将来再度住むことができます。

再び同じ地域に住む場合、買い替えを選択すると、売却や購入に仲介手数料が発生します。

税金も発生することから、貸した家に再び住むよりも経済的に大きな負担がかかることが通常です。

賃貸に出していれば、途中、売却したくなった場合、借主に購入を検討して貰う事も可能です。
将来、住む可能性が少しでも考えられるのなら、貸す方が経済的なメリットは大きいです。

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2. 持ち家を賃貸に出すデメリット

2-1. 簡単には解約できない契約リスク

持ち家を一度貸すと、貸主の都合で簡単に解約・退去させることはできません
持ち家を賃貸に出すと、「借地借家法」に基づく契約が適用されます。
この法律は借主保護する仕組みになっており、オーナー側の権利は想像以上に制限されます。

一般的に利用される「普通借家契約」では、たとえ貸主が「退去してほしい」と考えても、
正当な理由がなければ契約を終了させることはできません。

例えば、

  • 騒音トラブルを繰り返す入居者
  • マナーの悪い入居者
  • 近隣からクレームが出ているケース

こうした問題があっても、すぐに退去させることは難しく、違反行為を証明しながら段階的に対応する必要があります。

つまり、入居者選びを間違えると「出ていってほしいのに出ていかない」状態になるリスクがあるということです。

そのため、持ち家を賃貸に出す場合は入居審査が非常に重要です。
なお、管理会社に委託する場合は、審査は管理会社が代行するのが一般的なので安心できます。

ただし、審査の詳細な基準(年収ラインや評価項目など)は公開されないことが多いため、
「どのような観点で審査しているか(収入・勤務先・人柄など)」といった大枠だけでも事前に確認しておくことが重要です。

賃貸運営と聞くと専門知識が必要なイメージがありますが、実はオーナー様の約7割は、
日々お忙しく働かれている会社員の方々です。
管理会社に委託し本業と両立しながらリスクを最小限に抑えた運営が可能です。

オーナー様のご職業

会社員
70%
個人事業主
8%
その他
5%

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2-2. 近隣トラブル

生活音、騒音、ゴミ出し時のルール違反、植木・庭の手入れ不足、ペット飼育、による近隣トラブルがあり、それらが発生した場合のトラブル対応が必要になります。
このようなトラブルはいつ発生するか分からず、管理会社に委託するのが一般的です

2-3. 退去時の原状回復費用は、多くがオーナー負担になる

退去時の原状回復費用は、法律上「借主が故意・過失で傷つけた箇所」のみ借主負担が原則です
経年劣化や通常の使用による傷み(壁紙の日焼け・畳の摩耗など)はオーナー負担となるため、退去後に一定の費用がかかることを想定しておく必要があります。

入居期間が長いほど経年劣化は進むため、部屋数の多い家や広い家ほど退去後の原状回復費用は
数十万円規模になるケースも珍しくありません。
賃貸を始める前に、修繕費の積み立てを計画しておくことをおすすめします。

3. 持ち家を賃貸に出すときの流れ

持ち家を賃貸に出すにはどうすればよい?手順から注意点まで徹底解説!

持ち家を貸すには、何からはじめたらよいのかわからない、という方も多いでしょう。はじめに、持ち家を貸すときの流れを解説します。

3-1. 金融機関への相談

住宅ローンが残っている持ち家を賃貸に出すことは、原則として契約違反となります

ただし、転勤・介護など「やむを得ない事情」がある場合は、金融機関への事前相談で認められるケースがあります。まずローンを借りている金融機関に連絡し、賃貸に出す理由と期間を説明しまし承諾を得ましょう。

3-2. 賃貸管理会社を探し、持ち家の賃料査定を依頼する

次に管理を依頼する賃貸管理会社を探します。
「賃貸に強みがある」会社を洗い出し、そのなかから保持する物件の種類や、貸し出したい期間に応じた実績のある会社を選定します。

特にファミリー向けの物件や一戸建ての賃貸や期間限定で貸し出す「定期借家契約」や「一時使用賃貸借契約」を用いた賃貸は取扱いが少数であるため、実績がない会社だと借主を見つけられない可能性が高くなります。

賃貸管理会社の候補がある程度絞れたら、賃料査定を依頼しましょう。
「机上査定」では築年数や面積などのデータを中心に、
「訪問査定」では、それらに加えて設備や周辺環境といった条件も踏まえて査定します。
訪問査定ではより多くの情報を拠り所として査定を行うため、より精度の高い賃料査定額を知ることができます

査定額は賃貸管理会社の担当者の経験則から算出している部分が大きいので、
相場を知るためにも賃料査定は複数社に依頼するようにしましょう。

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3-3. 物件を任せる賃貸管理会社を決める

賃料査定を依頼した会社の中から、実際に物件の賃貸管理を依頼する会社を決めます。

複数の賃貸管理会社に入居者募集を依頼することもできますが、募集条件は揃えなければなりません。
最終的に入居者を見つけて契約を行った会社が、賃貸中の賃貸管理を行うことになります。

賃貸管理会社を利用する際は、管理手数料が発生するため、この金額を会社選びの基準とする方もいるかもしれません。
しかし、管理手数料は提供されるサービスの内容によって異なるため、
サービスや保証、実績なども踏まえて、仲介力や、管理サービスの内容、法人集客ルートなど独自のチャネルを持っているなど、総合的な視点で賃貸管理会社を選ぶことが大切です。

当社が管理会社として選ばれる理由

仲介力
23%
管理内容
17%
法人契約に強い
15%

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3-4. 募集条件、家賃などを決める

家を貸すには広告を出して入居者を募集する必要があります。

そのために貸し出すにあたっての条件を決めていきます。
賃料査定の結果を参考に家賃を決定し、ペット飼育や喫煙の可否などの条件を設定していきます。
エアコンや食洗器などの設備を残す場合は、故障時の対応も決めておくと後から揉めにくくなります。

家賃を決めるときのポイントが気になる方は、こちらの記事もご確認ください。

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3-5. 入居者を募集する

家賃や入居条件を決めたら、不動産ポータルサイトへ物件情報を掲載し、入居者募集を開始します。

賃貸管理会社によっては、社宅として利用する法人向けの集客チャネル自社独自の集客ネットワークを強みとしている会社もあります。

入居者募集をしていると、入居希望者から物件の見学を希望する「内見」の申し込みが入ることがあります。内見での印象が良ければ、入居申込に繋がる可能性が高いため、入居者募集前に家を綺麗にしておきましょう。

3-6. 入居審査を経て賃貸借契約を結ぶ

入居希望者から申し込みが入ったら、入居審査を実施します。
また、入居希望者が募集条件とは異なる条件を希望する場合は、条件交渉も行われます。

入居審査は保証会社や賃貸管理会社独自の基準により行われ、職業、収入、過去の家賃滞納歴などの支払い能力が審査対象です。そして、最終的な入居の可否は貸主が決めます

入居審査に問題がなく、契約条件においても貸主と入居希望者双方の合意が得られたら、賃貸借契約を締結します。

3-7. 賃貸管理を行う

賃貸中は、常に入居者が問題なく物件を利用できる状態にしておかなければなりません。

賃貸管理会社を利用する場合は、家賃の回収や設備故障の手配など、そのほとんどを任せることができます。任せられる範囲はサービスや契約内容によりますが、後述する「サブリース」を利用すれば、家賃滞納時の訴訟対応なども任せることができます。

上記の流れをスムーズに進めるには、信頼できる賃貸管理会社の選定が重要です。
当社では、転勤・住替えなど一時的な事情での賃貸実績が40年あり、
査定から入居者募集・管理まで一貫してサポートします。
まずは無料の賃料査定(約90秒)からお気軽にどうぞ。

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4. 賃貸における契約の種類

賃貸における契約の種類

賃貸の契約には、おもに普通借家契約、定期借家契約、一時使用賃貸借契約の3つがあります。

貸し出すときの状況や条件に合わせて適したものを選びましょう。

4-1. 普通借家契約

普通借家契約は賃貸市場において、もっとも用いられている契約です
借主が望む限り契約が更新され、貸主からの解約には正当事由が必要となり、貸主からの解約は非常に困難です。解約条件について借主に有利な契約のため、賃料も高く設定しやすく、長期的な賃貸や投資としての賃貸に適しています。

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4-2. 定期借家契約

定期借家契約は予め設定した契約期間で契約が終了します。

貸主都合で賃貸期間を設定できますが、長期的に住みたい入居者からは敬遠され、
賃貸期間が短くなるほど入居者を見つけづらくなります。
普通借家契約に比べて入居者に不利な条件を課すことになるため、相対的に家賃を低めに設定することが一般的です。
賃貸期間が1年以上の場合は、期間満了の1年から6か月前の間に解約予告が必要です。

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21%
投資
7%

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4-3. 一時使用賃貸借契約

一時使用賃貸借契約は、持ち家を一時的に賃貸として貸し出したい場合に用いられる契約方法です。

契約時に定めた契約期間は遵守しなければいけませんが、3ヶ月前までに告知すれば解約可能です。
解約事由は一時使用の目的を果たすことで満たされます。

解約において、普通借家契約と定期借家契約よりも柔軟に対応できる契約方法です。
当社のオーナー様は転勤などで持ち家を賃貸に出す方が多いため、
賃貸期限を設けた方の53%が「転勤の間だけ貸したい」と回答しています。

家を貸し出した理由は?

転勤
53%
住替え
21%
投資
7%

転勤期間中に確実に戻れるよう、定期借家契約や一時使用賃貸借契約を選ぶオーナー様が多いことがわかります。

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転勤などが終了後、再入居を希望されるオーナーの多くは
ライフプランを重視する子育て世代です。
お子様の進学や成長に合わせた「数年後には自宅に戻る」という具体的な将来設計を、
期限付きの契約によって実現されている実態が見て取れます。

オーナー様の家族構成

配偶者と子供
63%
配偶者と同居
20%
その他
13%

お子様の年齢層(上位)

小学生
29%
小学校入学前
22%
中学生
18%

持ち家を賃貸に出す際の賃貸契約には、「普通借家契約」「定期借家契約」「一時使用賃貸借契約」の3種類があります。帰任後に確実に自宅へ戻ることを前提とする場合は、契約期間や中途解約の条件が大きく異なるため、事前に違いを把握しておくことが重要です。

賃貸借契約の種類別条件比較(契約期間・更新・中途解約)
比較項目 普通借家契約 定期借家契約
一時使用賃貸借契約
契約期間 2年ごとが基本 期限となる日付を予め設定する 帰任するまで
※ただし、「短くても○年間」という保証期間を2年以上設ける
更新の有無
※双方が合意した場合を除く
中途解約の可否
※正当な事由がある場合は除く

※契約期間満了の半年〜1年前に予告が必要

※保証期間は解約不可
※解約日の3か月前に解約予告が必要

転勤からの帰任時期が明確に決まっている場合は定期借家契約、帰任時期が流動的な場合は一時使用賃貸借契約が適しています。
普通借家契約は安定収入が得られる一方、帰任後に借主が退去してくれないリスクがあるため、転勤中の貸し出しには不向きなケースが多いです。

5. 賃貸中の管理方法

賃貸中の管理方法

賃貸借契約を締結し、鍵を引き渡した後も、入居者が問題なく物件を利用できる状態にしておかなければなりません。

家を貸し出している間も、設備故障の対応や家のメンテナンスなどについては、所有者である貸主に義務があります。賃貸中の管理について、詳しく見ていきましょう。

5-1. 賃貸中の管理に必要なこと

賃貸運営に関する業務は、家を貸し出す前の入居者募集から、賃貸中の管理、退去時の手続きまで多岐にわたります。なかでも入居者からの連絡は予測することが難しく、設備故障など内容によっては迅速な対応が求められることもあります。

しかし、これらの管理業務のほとんどは賃貸管理会社へ任せることができ、賃貸管理における手間を大きく減らすことができます。

自宅を賃貸に出すと、入居前から退去後までさまざまな管理業務が発生します。これらを自主管理で行うか管理会社に委託するかによって、オーナーの負担は大きく変わります。以下は管理業務の全体像をフェーズ別に整理したものです。

賃貸管理業務の一覧(入居者募集・契約中・退去)
入居者募集 賃貸契約中 退去
     
  • 広告宣伝活動
  • 内見対応
  • 入居希望者の審査
  • 入居にかかわる手続き
  • 賃貸借契約の締結
  • 引渡前の家の状況の確認
  • 鍵の引き渡し
  •       
  
     
  • 家賃回収・滞納者への催促
  • 入居者からの依頼対応
  • 建物・設備の修繕工事の手配
  • 緊急時の対応
  • 災害時等の対応
  •       
      
  • 解約手続き
  • 退去査定
  • 原状回復費用の請求
  • 原状回復工事の提案
   

管理業務は入居者募集・契約中・退去の3フェーズで合計15項目以上に及びます。
特に「家賃滞納への対応」「緊急時の対応」は専門知識やネットワークが必要なため、自主管理に不安がある方は管理委託の利用が安心です。

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5-2. 賃貸管理の種類

賃貸管理には、物件所有者自らが管理の手間をどこまでかけるかによって、自主管理、管理委託、サブリースと大きくわけて3つの種類があります。

賃貸管理会社を利用する場合は、管理委託またはサブリースとなります。

なるべく賃貸管理の手間を減らしたいのであれば「サブリース」が最適ですが、手数料が高くなるため、費用とのバランスを考えて「管理委託」という選択肢もあるでしょう。
さらにコストを減らすためにすべて自分で管理を行う「自主管理」という方法もあります。

サブリース(転貸借)

賃貸管理会社が賃貸借契約の借主となり、賃貸管理会社から入居者に貸し出す転貸となることが特徴です。賃貸管理会社が契約当事者となるため、家賃滞納時の訴訟対応等も任せることができます。
海外赴任中の賃貸など、可能な限り手間やリスクを減らしたい方におすすめの方法です。

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管理委託

サブリースと異なり、賃貸借契約は入居者と締結し、管理委託契約を賃貸管理会社と締結して管理業務を委託する方法です
どの範囲まで業務を任せるかは、サービスや契約によって異なります。
訴訟対応などは任せられない分、サブリースよりは手数料を抑えることができます。

本業が別にある場合や、遠方に住んでいる場合におすすめです。

自主管理

自主管理では前述した業務を、すべて自分で行います。入居者からの連絡も直接受けることとなります。設備の故障など、迅速な対応が求められることもあります。

賃貸管理会社を利用しないためコストを抑えられますが、保証サービスなどが受けられないため、賃貸運営におけるリスクも高くなります

自宅を賃貸に出す際の管理方法は「自主管理」「管理委託」「転賃(サブリース)」の3つに大別されます。それぞれコスト・手間・リスクのバランスが異なるため、オーナーの生活状況や物件の立地に応じて最適な方法を選ぶことが大切です。

賃貸管理方法別メリット・デメリット比較
管理方法 メリット デメリット
自主管理
  • 管理委託手数料がかからない
  • 入居者とコミュニケーションを取りやすい
  • 管理全般を行うため、手間と時間がかかる
  • 管理不十分によるトラブルが発生するおそれがある
  • 物件管理の専門知識が必要
管理委託
  • 管理を不動産会社に一任できる
  • 空室リスクやクレームに関するアドバイスを受けられる
  • 管理委託手数料がかかる
  • 管理会社によってはトラブルが頻発する
転賃
  • 管理を不動産会社に一任できる
  • 家賃保証サービスを受けられる場合がある
  • 破損やトラブルなどの情報が届きにくい

手間を極力省きたい方には管理委託または転賃が向いています。
転勤など長期不在の場合は特に管理委託が現実的です。一方、近隣在住で不動産知識がある方は自主管理によるコスト削減も検討できます。
管理委託の費用相場は家賃の5〜12%程度です。

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5-3. 賃貸管理会社の選び方

賃貸管理会社によって扱っている賃貸借契約の種類や、提供される管理サービスの内容は異なります。状況に応じて適切な会社や管理方法を選びましょう。

持ち家を初めて貸す場合は、できる限りリスクを減らし、賃貸経営の負担を減らせるような契約をおすすめします。このような賃貸管理会社を見つけるためのチェックポイントは次の通りです。

  • サブリース(転貸)かどうか
  • 自分の委託したい賃貸管理業務が業務内容に含まれているか
  • 管理委託費(手数料)が任せられる内容と比べて見合っているか
  • 頼れる経験や知識を持っているか

6. 持ち家を賃貸に出す際の主な費用

家を貸すと得られる収入とかかる費用

持ち家を賃貸に出せば、家賃収入が得られる一方で、初期費用と毎月の管理コストが発生します。
費用の種類と目安を事前に把握しておくことで、収支シミュレーションの精度が上がり、赤字リスクを避けることができます。

6-1. 初期費用

賃貸開始前に必ずかかるのが初期費用です。
入居希望者に選ばれる物件にするためには、室内を清潔な状態に整える必要があります。

  • ハウスクリーニング
  • リフォーム(場合による)

ハウスクリーニングの費用は、部屋の状態や部屋の大きさで異なります。
例えば、クロス(壁紙)の張替えは、770円/㎡程度ですが、
100㎡の家の場合、壁は4面あるので308,000円になります。(左右、背面、天井)

リフォームは「やればやるほど良い」わけではなく、費用対効果の見極めが重要です。どこまで手を入れるべきかは、賃貸管理会社に相談した上で判断することをおすすめします。

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6-2. 維持・運営にかかる費用

賃貸期間中は、家賃収入を得ながらも維持・運営にかかる費用があります。これらを把握せずに収支計画を立てると、想定外の出費で赤字になるケースもあるため注意が必要です。

管理費・共益費

マンションなどの共用部分を維持・管理する費用です。家賃とあわせて毎月受け取る費用ですが、家賃に組み込む場合もあります。

管理委託手数料

家賃の5~10%程度です。
10万円で賃貸に出した場合、5%の管理委託手数料は5,000円、10%では10,000円になります。

委託管理手数料は契約種別や管理方法、サービス内容によって異なります。
安い場合、自身での管理業務が発生することもあるので、サービス内容や手数料は管理会社に確認し安さだけで選ばないようにしましょう。

修繕費

給湯器やエアコンの故障、水道管の破裂など設備トラブルが発生した場合は、
貸主負担の修繕費用がかかります。

戸建ての場合、外壁、屋根の補修など定期的なメンテナンスがある場合も、貸主の費用負担となります。
一方、入居者の故意・過失によるものは、修繕費用を入居者に請求できます。

火災・地震保険料

年間数千円~数万円

費用の総額は物件の状態・築年数・管理内容によって異なります。
具体的な費用は、賃貸管理会社への査定時にあわせて相談することをおすすめします。

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7. 持ち家を賃貸に出すときの固定資産税などの税金

持ち家を賃貸に出すと、家賃収入に対してさまざまな税金が発生します。

税金の種類と仕組みを事前に理解しておくことで、確定申告の際に慌てることなく、適切な節税対策も講じることができます。

7-1. 固定資産税・都市計画税

固定資産税都市計画税は、毎年1月1日時点で家の所有者に支払い義務があるため、
賃貸に出している期間中も課税され、変わらずオーナーが支払います

税額は「固定資産税評価額」をもとに計算され、
固定資産税は評価額の1.4%、都市計画税は最大0.3%が目安です。毎年4〜6月頃に自治体から納税通知書が届きます。

7-2. 所得税・復興特別所得税

家賃収入は「不動産所得」として所得税の課税対象になります。

不動産所得は、家賃収入から賃貸運営にかかる経費を差し引いた金額です。
給与所得など他の所得がある場合は合算して税額を計算します(総合課税)。

また、2013年から2037年までの間は、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が上乗せされます。
確定申告の際は所得税と合わせて納付します。

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7-3. 住民税

不動産所得が発生すると、翌年度の住民税も増加します。

住民税は前年の所得をもとに計算され、税率は所得割10%(都道府県民税4%+市区町村民税6%)が基本です。
給与所得者の場合、翌年の住民税が特別徴収(給与天引き)で増額されるため、
手取りが減ったと感じることがあります。

おおよその増加額は、確定申告後に税務署から送付される申告書の「課税される所得金額」の10%をかければ住民税の目安になります。

7-4. 確定申告の義務と経費として計上できるもの

家賃収入が年20万円以上の場合は確定申告が必須

家賃収入による不動産所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必須です。

海外赴任中など国外に居住している場合でも、国内で得た家賃収入は課税対象です。
赴任前に「納税管理人」を選定し、申告手続きができる体制を整えておきましょう。

経費として計上できる主な費用

以下の費用は不動産所得から差し引ける経費として認められています。
領収書や契約書など関連書類は必ず保管しておきましょう。

経費として計上できる主な費用一覧

経費の種類 内容
住宅ローンの利息 元本返済分は対象外。利息部分のみ計上可
固定資産税・都市計画税 毎年の納税額をそのまま計上できる
損害保険料 火災保険・地震保険など
修繕費 設備故障・退去後の原状回復費用など
管理会社への委託手数料 毎月の管理手数料(家賃の5〜10%が目安)
減価償却費 建物・設備の取得費用を耐用年数で按分した金額
仲介手数料・広告費 入居者募集にかかる費用
交通費・通信費・消耗品費 賃貸運営に関連するものに限る

確定申告は毎年2月16日〜3月15日が申告期間です。
初めて確定申告を行う方は、賃貸管理会社や税理士に相談しながら進めることをおすすめします。

なお、当社で賃貸管理をお任せいただく場合、特定確定申告サポートサービス」という
国内不動産所得の確定申告に必要な手続きの一切を代行しております。

7-5. 将来「売却する予定がある」方が知っておくべき税金の注意点

持ち家を賃貸に出した後、将来売却を考えている方は、
賃貸を始める前に必ず知っておくべき税金の注意点があります。
売却のタイミングによっては、数百万円単位で税負担が変わる場合があるからです。

「3,000万円特別控除」とは

マイホームを売却する際、一定の条件を満たせば売却益から最大3,000万円を差し引ける「居住用財産の3,000万円特別控除」という制度があります。
たとえば売却益が2,500万円あっても、この控除を使えば課税対象にならない有利な制度です。

賃貸に出した後の売却は「タイミング」が重要

この特別控除には「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」
に売却することという期限があります。
つまり住まなくなってから3年以内の売却であれば、
賃貸中であっても控除が適用できるケースがあります。

しかし3年を過ぎると原則として控除は使えなくなり、売却益に通常の税率で課税されます。

3,000万円特別控除|売却タイミング別の比較

ケース 特別控除 税負担のイメージ
住まなくなって
3年以内に売却
使える可能性あり 売却益2,500万円の場合
→ 課税ゼロになる場合も
住まなくなって
3年超えて売却
原則使えない 売却益2,500万円の場合
→ 数百万円の税負担が発生

※税率や条件により異なります。あくまでイメージです。

「とりあえず賃貸に出して、あとで売ろう」と考えている方は、
賃貸を始める前に「いつ売るか」を意識した計画を立てることが重要です。
売却時の税負担は状況によって大きく異なるため、賃貸を始める前に税理士や賃貸管理会社への相談をおすすめします。

7-6. 相続した空き家を賃貸に出す場合の税務上の注意点

親などから相続した家を賃貸に出すケースも増えていますが、
相続した空き家には通常の持ち家とは異なる税務上のルールがあります。「とりあえず賃貸に出す」と後悔につながる場合があるため、事前の確認が必須です。

相続した空き家を売るときに使える「特例」がある

相続した空き家を売却する際、一定の条件を満たせば
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」、いわゆる「空き家の3,000万円特別控除」が利用できます。
売却益から最大3,000万円を差し引ける制度で、税負担を大幅に軽減できます。

賃貸に出すとこの特例が使えなくなる

この特例には「相続してから売るまでの間、賃貸や事業に使用していないこと」という条件があります。そのため、相続した空き家を賃貸に出してしまうと、後から売却する際にこの特例が適用できなくなる可能性があります。

相続した空き家|「売る」「貸す」の選択肢と特例の適用

選択肢 特例の適用 ポイント
相続後、賃貸に出さず売却 使える可能性あり 条件を満たせば最大3,000万円控除。税負担を大幅に軽減できる
賃貸に出した後に売却 原則使えない 賃貸に出した時点で特例の条件を満たさなくなり、売却益に通常課税される
賃貸のみ(売却しない) 関係なし 家賃収入に所得税・住民税がかかる。確定申告が必要

賃貸に出す場合にかかる税金

賃貸に出した場合、家賃収入は不動産所得として毎年確定申告が必要です。固定資産税・管理手数料・減価償却費などは経費として差し引けるため、実際の税負担はケースによって異なります。

相続した空き家は「売る」か「貸す」かの判断が、税負担に直接影響します。
どちらが有利かは物件の状態・相続の状況・将来の計画によって異なるため、賃貸を始める前に税理士や賃貸管理会社に早めに相談することをおすすめします。

8. 住宅ローンが残っている持ち家は賃貸できる?

住宅ローンが残っている持ち家は賃貸できる?

8-1. 住宅ローンが残っている持ち家は原則として貸し出せない

住宅ローン返済中の持ち家は、原則として金融機関の承諾なく貸し出すことはできません
なぜなら住宅ローンは、「自己居住用の家であること」が融資条件に含まれているからです。

ただし、転勤などで住宅ローンのある家を一時的に空けるやむを得ない理由がある場合は、貸し出しが認められるケースもあるため、まずは金融機関へ相談してみましょう。

金融機関の承諾を得ないまま賃貸を行った場合、金融機関との契約に違反することとなり、ローン残債の一括返済を求められる可能性もあるため注意が必要です。

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8-2. 自分が住んでいない間は、住宅ローン控除が適用できない

なお、家に住んでいない間は住宅ローン控除の適用を受けることができません。一度退去したのちに再び住み始める場合は、残存期間に限って適用を受けることができますが、事前の手続きが必要です。

詳細はこちらの記事をご確認ください。

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9. 持ち家を賃貸に出すときの注意点

持ち家を貸すときの注意点

最後に、持ち家を貸すときの注意点をお伝えします。

9-1. 再入居が考えられる場合は契約方法に注意

3.賃貸における契約の種類」でご紹介した通り3つの契約方法があります。

不動産投資として賃貸経営を行う場合は、普通借家契約を締結することで、収益を最大化することができます。
しかし、将来的に家を使う予定がある場合や、転勤など期間を限定して家を貸し出す場合には、
期間満了とともに確実に契約が終了できる「定期借家契約」や「一時使用賃貸借契約」で契約しないと、再入居ができなくなります。

もう一つの注意点として、国土交通省が発表した「定期借家制度実態調査」では、
定期借家契約は、全体の4.5%と契約件数自体が少なく、
取り扱い実績の少ない管理会社も多い契約形態になります。

しかし、当社は転勤をはじめとした期間限定での貸し出しに強みがあり、2025年1年間で新規契約された約25%が定期借家契約での賃貸管理になり、実績や事例も豊富にあり、安心してご利用いただけると思います。

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9-2. 戸建ては(ファミリー物件)貸しにくいこともある

持ち家を賃貸する場合、マンション・戸建てを問わず、多くの方が「ファミリータイプ」を貸し出すことになります。
しかし、賃貸市場においてファミリー層向けの物件は、単身者向けのワンルームマンションと比較して「貸しにくい」と言われる側面があるのも事実です。

なぜファミリータイプはハードルが高いとされるのでしょうか。その理由は主に3つあります。

  1. ターゲットの絶対数が少ない
    高額な家賃を支払えるファミリー世帯は、単身世帯に比べて限られています。
  2. 「買った方が安い」という判断
    家賃が高くなるほど「買った方が月々の負担が軽い」と判断され、購入検討層が最大のライバルになります。
  3. 戸別ごとに特徴が異なる
    間取りや設備が物件ごとに異なるため、借主を選びやすい反面、条件が合わないと決まりにくくなります。

ただし、転勤者は家族を伴い子供がいることも多いので、自分と似たような間取りの物件を借りたいと考える借主も一定数多く存在します。
そのように転勤で家を探す法人へのチャネルを持つ管理会社を選ぶことが、戸建て賃貸成功のポイントです。

9-3. 貸す前に現状を記録する

入居者の退去時に部屋の修繕費用の負担を求めることができるのは、入居者の故意や過失、つまり使い方が悪いことが理由できてしまった傷や汚れを修繕する費用のみです。
通常の使用でできた傷や汚れは、貸主負担での修繕となります。

入居者へ費用を請求するためには、その傷が入居後にできた傷であることを示す必要があります。
退去時点で特定することは難しいため、事前に家の状態を記録し、退去時に入居前の状態と比較できるようにしておきましょう。

9-4. 一戸建ての注意点

一戸建てでは、家の中だけでなく外壁や屋根なども管理が必要です。
建築したハウスメーカーで定期的な点検やメンテナンスを行うとともに、事前に修繕費用を準備しておきましょう。

また、一戸建ては独立した建物であり1階が含まれているため、
台風などの自然災害による損傷リスクが大きく、立地によっては浸水のリスクもあります。

火災保険などで修繕費用に備えておきましょう。

9-5. 分譲マンションを貸すときの注意点

分譲マンションでは、管理組合が定めている「管理規約」や「使用細則」が占有者である入居者にも適用されます。賃貸借契約締結の際には、必ず内容を入居者に共有し、遵守してもらいましょう。

また、家を貸す場合に管理組合に対して、次のような届出が必要な場合もあります。事前にマンションの規約を確認しておきましょう。

  • 専有部分を第三者が使用する旨
  • 共用施設(駐車場、駐輪場など)の使用(マンションによって入居者が契約できる場合と、貸主での契約が必要な場合がある)
  • 入居者のペット飼育

9-6. 知り合いに貸すときの注意点

もしも知り合いに家を借りたい人がいるのであれば、入居者を探す手間が省け、すでに知っている人が借主になるため、安心して貸し出せると考える人は多いでしょう。

しかし、知人間での賃貸だからと契約内容が曖昧なまま貸し出してしまうと、トラブルに発展する可能性があります。
知人間といえども、事前に契約期間や修繕費用の負担などについて取り決めを行い、しっかりと契約書を作成しておきましょう。

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10. 持ち家を貸す際のよくあるご質問

Q. 住宅ローンが残っている家でも、本当に賃貸に出せますか?

A. 原則、不可ですが、転勤などのやむを得ない事情がある場合は、金融機関への事前相談で可能になる場合があります。
当社では、お客様の状況に合わせて住宅ローン控除の再適用などの注意点も含め、最適な進め方をアドバイスいたします。

Q. 「机上査定」では、どのようなことが分かりますか?

A. 築年数や面積、周辺の成約事例に基づいた「適正な募集賃料」を算出します。
さらに当社では、お客様が「いつまで貸したいか」「将来戻る予定はあるか」といった目的をヒアリングし、定期借家やサブリースなど、リスクを最小限にする契約プランも併せてご提案します。

Q. 賃料査定を申し込んだ後の流れを教えてください。

A. フォーム入力後、専門スタッフよりお電話またはメールにて、お貸出しの背景やご希望条件をお伺いいたします。

その後、周辺相場とお客様の個別事情を反映した概算の査定結果を提示いたします。
画一的なAI査定ではなく、専門の査定担当スタッフが1件ずつ精査するため、
詳細な物件情報の入力にご協力をお願いしております。

うちの家、貸すならいくら?
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11. まとめ

「持ち家を貸すにはどうすればよいのか」について、 家を貸すときの流れから 賃貸借契約の種類賃貸中の管理方法賃貸運営の収支賃貸運営における注意点まで、解説しました。

持ち家を貸すには、家を貸す流れを理解し、家を貸すにあたっての注意点も把握しておきましょう。

まず、原則として住宅ローンが残っている家を賃貸することはできません。

家を貸すにあたっては、賃貸の契約の種類によって解約の条件が異なり、賃貸中の管理方法によってリスクも異なります。
入居者とのトラブル防止のためには、貸し出す前の家の状況を記録し、たとえ知り合いに貸す場合でも、しっかりと契約書を作成して取り決めを行うことが大切です。
また、一戸建てにおける建物管理や分譲マンションの管理規約の内容など、居住形態ごとにも特有の注意が必要です。

最後に、家を貸して家賃収入を得たら、必ず確定申告を行いましょう海外在住者であっても、日本国内での所得は課税対象です

数ある管理会社の中で、なぜ当社が選ばれ続けているのか。
その理由は、多くの優良法人を抱える独自のチャネルなど、59%のオーナー様が「次もまた任せたい」と回答される仲介力や管理品質にあります。

リロの留守宅管理の特徴
法人集客に強い

提携企業1万社超のネットワークを活用し、転勤者などの法人契約ニーズに直接アプローチ。 一般市場に加えて独自のチャネルから物件をご紹介できます。

住宅ローン中の方

転勤などの事情があれば貸し出せるケースもあります。 収支の目安や将来戻る前提での貸し方まで整理し、 「貸すべきかどうか」を一緒に判断します。

海外赴任も安心

1984年に日本で初めて転勤者向け賃貸を事業化。その実績を活かし、 納税管理人の引き受けや確定申告サポートまで一貫対応。 日本にいなくても、帰任まで任せられる体制があります。

柔軟な契約方法

数年だけ貸したい、将来は戻りたい、長期運用したい。 目的に合わせた契約形態で、 将来の住み戻りも見据えた活用方法をご提案します。

リロの留守宅管理は、東証プライム上場企業 株式会社リログループのグループ企業です。

この記事の編集者

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リロケーション・ジャパン

転勤期間中の留守宅を賃貸管理する「リロケーションサービス」のパイオニアとして、1984年より、多くの転勤者の持ち家の賃貸運営をサポートしてきた賃貸管理会社です。
これまでの実績をもとに、宅地建物取引士や賃貸不動産経営管理士が監修した賃貸運営に役立つ情報を、賃貸が初めての方にもわかりやすくお届けします。
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