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公開日2019年11月15日/更新日2020年8月24日

持ち家を空き家にするリスクはリロケーションで解決

持ち家を空き家にするリスクはリロケーションで解決

転勤時に持ち家をどうするかは、人それぞれに最適な選択が異なります。しかし、単に空き家として放置するのはリスクがありおすすめできません。こちらでは、持ち家を空き家にするリスクや、その対策についてご紹介します。

転勤で自宅が空き家に?考えられるリスクは?

転勤が原因となって自宅を空き家にするのは、手間がかからないという意味ではメリットがあります。しかし、それ以上に大きなリスクが想定されることをご存じでしょうか? 以下は、その代表例です。

● 老朽化によって不動産の資産価値が下がる
● 老朽化によって壁や屋根が崩れ、通行人に危険を及ぼす可能性がある
● 害虫や害獣が発生し、家の劣化や周辺への迷惑につながる
● 不法投棄や放火、不法侵入など犯罪に利用される可能性がある

人が住んでいない家屋というのは、そうでない場合に比べて急速に劣化していくといわれています。これは、通風や通水といった日常動作に加え、日々のメンテナンスが行われなくなるためです。また、害虫・害獣の発生も大きなダメージになるでしょう。

結果として、帰任後に修繕が必要となったり、資産価値が著しく低下して、将来的な売却額が目減りしたりといったリスクが考えられます。また、上記のように通行人に対して危害が及んだ場合、その責任はすべて所有者が負うことになります。この場合にかかる費用は決して無視できるものではありません。

ランニングコストにも注意が必要

転勤中の持ち家を賃貸すれば家賃収入が得られます。また、売却をして資産を現金化するという方法もあるでしょう。しかし、持ち家を空き家のまま放置すれば、当然収入はありません。もちろん、将来的に賃貸や売却に回すために保持し続けるという考え方もあります。しかし、転勤期間中にかかる固定資産税都市計画税などの税金は、非経済的なランニングコストです。将来の収益と比べたときに、どちらが重たいのかは慎重に判断しなくてはなりません。

また、特に注意すべきは築年数の経った持ち家です。老朽化が進んでいる自宅をそのまま空き家にすると、塀や壁などが一部倒壊するなどの危険性も出てきます。こうした状況の空き家は、「空家等対策特別措置法」で定める「特定空家」に指定される可能性があります。

空家等対策の推進に関する特別措置法

第二条 2

「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

特定空き家に指定された不動産には、「住宅用地の特例」が適応されず、住居用に比べて約6倍の固定資産税がかかります。転勤期間が長ければ長いほど、こうしたランニングコストが重たくのし掛かるリスクがあることを覚えておきましょう。

転勤時の空き家対策は?

特定空き家に指定されないのはもちろん、資産としての価値を維持し、余計なトラブルを招かないためにはどのような対策があるでしょうか? 以下で、いくつかの方法をご紹介します。

賃貸

賃貸であっても、人が住んでいればその建物は空き家になりません。また、誰かが生活を続けてくれれば、建物の急速な老朽化が防ぐことができます。また、家賃収入によってランニングコストを補填できるため、経済的な面でもメリットがあります。「いつかは自宅に帰りたい」とお考えの方におすすめの方法です。

空き家管理

売却や賃貸など、将来的な活用を見据えるのであれば、空き家をしっかり管理するという方法もおすすめです。収入は得られないものの、建物の老朽化を防ぎ、資産としての価値が維持されます。なお、親族に管理をお願いする方法だけでなく、空き家管理サービスを利用するという選択も検討してみましょう。

売却

現居に戻ってきたいという意思がないのであれば、売却という選択肢も有効です。ランニングコストがかからなくなるため、出費を抑えられます。また、住み替え先物件や投資先の購入費用に現金を充てるといった活用も可能です。

空き家のリスクを回避するならリロケーション

もしも転勤中の留守宅を賃貸にとお考えなのであれば、リロケーションがおすすめです。一般的な賃貸と異なり、リロケーションでは一時使用賃貸借契約、もしくは定期賃貸借契約という契約が用いられます。この契約は、期間満了時に契約が終了し、更新がない点が特徴です

とくに一時使用賃貸借契約は、転勤中の方にとってメリットの多い選択肢です。転勤中の賃貸管理は基本的にリロケーション会社にお任せ。帰任が迫ってきた場合には、最短3カ月前までに解約通知を送ることで契約を終了できます。なお、帰任が延びてしまった場合にも延長がしやすいため、よりフレキシブルに留守宅を賃貸できる仕組みです。

まとめ

持ち家を空き家のまま放置するのは、資産価値の低下やトラブルの誘発、ランニングコストの面でおすすめできません。賃貸、空き家管理、売却のいずれかを検討しましょう。なお、賃貸の場合にはリロケーションがとくにおすすめです。当社にご相談いただければ、それぞれのお客様に合わせて詳しいご説明を差し上げます。ぜひ一度、お気軽にご連絡ください。

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