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公開日2010年12月28日/更新日2021年3月18日

家賃収入にかかる税金はいくら掛かるか?
計算方法と確定申告について

リロケーションで生まれる賃料収入の納税

リロケーションで生まれる賃料収入の納税

リロケーションによって月々の賃料収入を得る際、不動産所得として確定申告が義務付けられています。
不動産所得とは、毎年1月1日~12月31日の総収入(家賃、礼金、更新料、駐車場利用料金等)から必要経費を差し引いた額になります。必要経費として固定資産税、都市計画税、損害保険料、建物の減価償却費、ハウスクリーニングなどの修繕費、住宅ローンの支払利息、マンション管理費、リロケーション会社の管理料などが該当いたします。
所得税は総合課税が原則です。給与所得、不動産所得等から各種控除を引いた額に所得税が課税されます。計算式にすると下記の通りです。

課税対象額 =(給与所得+不動産所得等)― 各種控除

1年以上の海外への転勤の場合は、原則として所得税法上「非居住者」となります。「非居住者」となっても、日本国内で発生した一定の所得には、引き続き所得税が課されます。不動産所得をはじめ、確定申告が必要となる場合には、納税管理人を定め「所得税の納税管理人の届出書」を「非居住者」の納税地を所轄する税務署に提出しなければなりません。そして、納税管理人が「非居住者」の納税地を所轄する税務署に確定申告を行うことになります。

また、海外への転勤でリロケーション会社を利用し、借主がリロケーション会社(法人)となる場合には、毎月の賃料収入から源泉徴収が行われ、その納税義務は借主のリロケーション会社に移行します。源泉徴収の納税額は賃料収入の20.42%で、必要経費等は考慮されません。

ただし、源泉徴収等の理由で納税額に過払いが発生した場合には、確定申告によって過払い金の還付を受けることができます。還付金請求の期限は5年のため、海外赴任が5年以内であれば、帰国後にまとめて還付申告を行うことも可能です。
詳しくは次の関連記事でご紹介しています。

住宅ローンの手続きも忘れずに

住宅金融支援機構の融資住宅の場合、転勤等のやむを得ない事情の場合の賃貸は認められています。その際、海外へ赴任するまでに、窓口となる金融機関を経由し、住宅金融支援機構宛てに「住宅変更届」を提出する必要があります。この手続きをしないでリロケーションを行った場合、ローンの一括返済を求められる場合もありますので、忘れずに行いましょう。

住宅借入金等特別控除については、基本的に対象住居に居住しなくなると受けることができなくなります。ただ、法改正によって、2003年4月から事情が変わりました。転勤などのやむを得ない理由があれば、リロケーションを経て、帰任後に居住を開始した段階で、再び住宅借入金等特別控除の適用申請ができるようになったのです。利用する場合は転勤前に「転任の命令などにより住居しなくなる旨の届出書」による届出を済ませておく必要がありますので、十分に注意しておきましょう。

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