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公開日2022年11月25日

転勤でも持ち家を維持するにはどうする?気になるローンなど持ち家を手放さない方法をご紹介

転勤でも持ち家を維持するにはどうする?気になるローンなど持ち家を手放さない方法をご紹介

転勤が決まったら、「持ち家はどうする?」「単身赴任をする?家族を帯同する?」「住宅ローンはどうすればいい?」「転勤中の家の管理はどうすればいい?」など、考えなければならないことが山ほどあり、混乱してしまう人も少なくありません。

そこで、転勤が決まったらやるべきことを整理できるようにこの記事では次の4つの点についてご説明します。

  • 持ち家をどうするか3つの方法と注意点
  • 住宅ローンのこと
  • 持ち家を維持すると決めた時のポイント
  • 迷ったときの判断ポイントと転勤が決まったら確認すべきこと

転勤が決定し、これから持ち家をどうすべきか悩んでいらっしゃる場合はぜひ参考にしてください。

転勤になったら、持ち家をどうするか3つの方法と注意点

転勤になった場合に、持ち家を維持するための方法には次の3つの方法があります。

  • 単身赴任をする
  • 持ち家を空き家管理サービスに依頼する
  • 持ち家を貸す(賃貸に出す)

それぞれのメリットや注意点などをご説明します。

持ち家を維持し、単身赴任をする

単身赴任を選択すれば家族が持ち家に住み続けるため、住宅ローン控除の適用も継続でき、新たな管理費や維持費をかけることなく、これまで通り持ち家を維持することができます。また、家族が仕事を辞めたり、転校したりする必要もないため、家族に負担をかけずに済むといったメリットもあります。

しかし、次のようなデメリットもあります。

  • 家族が離れて住むために、本人や家族に精神的な負担が生じる可能性がある
  • 赴任先の生活と家族生活に費用がかかるため、経済的な負担が二重になる

持ち家を空き家管理サービスに依頼する

家を知らない人に貸すことに不安がある場合は、空き家のまま維持する方法もあります。空き家として維持する場合は、帰任後にすぐに住めることや家具などをそのままおいておけるなどのメリットもありますが、次のような注意点もあります。

  • 家の劣化を抑えるために、定期的な管理が必要になる
  • 管理サービスの利用費もかかり、住宅ローンの返済や固定資産税以外の支出が増える
  • 住宅ローン控除が適用されない

近くに親類や友人が居れば、転勤期間中の持ち家の管理を頼むこともできますが、定期的に自宅まで来てもらい、管理をしてもらうのは手間がかかるため、現実的ではありません。また、気が知れているからこそ、管理状況を相手に確認することをためらってしまうこともあるでしょう。大切な持ち家を空き家として管理する際は、お金を払ってでも信頼できるプロに任せて安心したいところです。

持ち家を貸す(賃貸に出す)

転勤期間中に持ち家を貸すと、家賃収入を得られ、転勤終了時には持ち家に戻ることができます。また、入居者が生活するために建物の維持や管理が不要となり、空き巣に入られるリスクも抑えられるなど、精神的にも安心出来る点もあります。

しかし持ち家を貸す際にも、次のような注意点があります。

  • 他人に家を使われる
  • 固定資産税の支払いは継続する
  • 転勤期間が急に変更になった時、柔軟に対応できない
  • 住宅ローン控除が適用されない

住宅ローンについて

住宅ローンについて

住宅ローンを利用している持ち家の場合、転勤によって住宅ローンの取り扱いがどうなるのかも気になるところではないでしょうか。ここでは、転勤になり持ち家を維持する際、住宅ローンを継続できるかについて説明します。

転勤で持ち家を維持するなら、住宅ローンは継続できることが多い

住宅ローンは、ローンの契約者やその家族が住む家であることを前提とした融資です。そのため、原則としては住宅ローン利用中の持ち家をそのまま貸すことはできません。勤務先からの命令である転勤の場合は、やむを得ない事情であると判断されることも多く、住宅ローンを継続したまま転勤期間中だけ持ち家を賃貸に出せるケースが多くなっています。

金融機関に無断で家を貸した場合

金融機関に無断で住宅ローン利用中の自宅を賃貸に出すと、契約違反となります。住宅ローンを利用している住宅を賃貸用に使途を変更するのであれば、住宅ローンの残債を完済するか、住宅ローンから金利の高い事業用ローンへの借り換えが必要です。金融機関に無断で自宅を賃貸に出していたことが発覚した場合は、次のような罰則を受ける恐れがあります。

  • 住宅ローンの一括返済
  • 金利の差分の支払い

住宅ローン利用中の場合は、必ず金融機関に転勤中の貸し出しについての承諾を得るようにしましょう

住宅ローン控除は受けられるか

住宅ローンの適用要件は次のように定められています。

  • 住宅の新築等の日から6か月以内に居住の用に供していること。
  • この特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること。

出典:国税庁「No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)

したがって、住宅ローンを支払っていても、ローンの契約者本人または家族が自宅に住んでいない間は、住宅ローン控除が適用されません転勤の場合は、帰任後に再び住み始める際に残存期間があれば、手続きを行うことで再適用が可能です。その場合、税務署に対し「転勤の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」の提出が必要です。

住宅ローンについて

持ち家を維持すると決めた時のポイント

ここまで、転勤になった時の持ち家の維持方法や住宅ローンの取り扱いなどについてご説明してきました。ここからは持ち家を維持する方法の中の空き家管理サービス、または持ち家を貸すを選択した場合に覚えておきたいポイントをご説明します。

転勤で持ち家を維持したい選択肢①空き家管理サービスを利用する

空き家管理とは、誰も住まなくなった家を定期的に巡回し、家のメンテナンスをしてくれるサービスです。プロが不在の間の自宅を管理し、状況の報告もしてくれるため安心して管理を任せられます。

一般的な空き家管理サービスの内容とは

空き家管理サービスでは、次のようなサービスの提供が一般的です。月に1回以上の定期巡回し、30~60分程度の作業を行います。

持ち家を維持すると決めた時のポイント
  • 通期・換気
  • 通水
  • 清掃
  • 雨漏りの確認
  • 庭木の確認
  • 災害による被害の確認

空き家管理サービスが必要な理由

転勤時に空き家管理が必要な理由は、持ち家の資産的な価値の維持と近隣トラブルの防止にあります。

誰も住まない家は、換気がなされないためにカビや悪臭が発生したり、設備が老朽化したりしていきます。また、人の気配を感じない家は空き巣や放火の対象となりやすく、草木が生い茂って害虫や野生生物の住処になってしまうなど、近隣トラブルを招く可能性が高くなります。

空き家管理サービスを利用すれば、家の老朽化や近隣トラブルを防ぐことができますが、空き家管理サービスには、費用がかかります。他人に家を使われる心配もなく、気軽な方法ではありますが、家賃収入もない中、維持費が掛かるというデメリットもあります。

転勤中の持ち家を空き家として維持する際には、メリット、デメリットを理解したうえで空き家管理サービスを利用するか、維持費を抑えるために、友人や親族に管理を依頼するかを選択しなければなりません。

転勤で持ち家を維持したい選択肢②持ち家を貸す(賃貸に出す)

転勤期間中に持ち家を貸す方法をリロケーションと言います。リロケーションでは、一時使用賃貸借契という契約方法を用いて貸し出しを行うと、転勤期間中だけ貸し出したいという貸主の希望に合わせた賃貸ができるようになります。

転勤時に使いたい一時使用賃貸借契約

一時使用賃貸借契約とは、転勤の期間中など、一時的に貸し出すことを目的として結ぶ賃貸借契約です。一般的な賃貸契約では貸主の意思で解約を申し出ることはできませんが、一時使用賃貸借契約では、転勤の終了という理由によって契約を終了させることができます。

<契約方法による違い>
普通借家契約
  • 正当な事由がない限り、貸主からの解約や更新の拒絶はできない
  • あらかじめ期間を限定して契約できる
  • 期間満了の6か月から1年前に解約予告が必要
一時使用賃貸借契約
  • 3か月前の解約予告によって、契約を終了できる

一時使用賃貸借契約はすべての管理会社が取り扱っているわけではありません。転勤中だけ持ち家を貸す場合には、リロケーションの実績が豊富な不動産会社に相談することをおすすめします。

賃貸でかかる経費

持ち家を貸すと家賃収入が得られますが、次のような経費もかかります。

  • 修繕費やハウスクリーニング費用
  • 管理手数料
  • 仲介手数料

これらの額に加え、固定資産税や都市計画税、マンションの場合には管理費用や修繕積立金などの支払いも継続しますが、これらはすべて賃貸にかかる必要経費として確定申告の際に家賃収入から差し引くことが可能です。

迷ったときの判断ポイントと転勤が決まったら確認すべきこと

転勤が決まった時に持ち家を維持したいと決断した場合には、賃貸に出すか、空き家として維持するかを少ない時間の中で決めなければいけません。ここでは、賃貸と空き家で迷ったときの判断ポイントをご紹介します。

迷ったときの判断ポイント

転勤の期間がどのくらいであるかは、大切な判断基準となります。

・転勤期間が1~2年以内の場合

1~2年以内で帰任できることが分かっている場合は、空き家として維持した方がよいでしょう。貸出期間が短い場合、賃貸に出したとしても期間が短すぎて、なかなか入居者を見つけることは難しいためです。

・転勤期間が3年以上の場合

転勤期間が3年以上の場合は、賃貸に出しましょう。3年以上の期間があれば、入居者も見つけやすく、さらにその間の家賃収入を合計すればそれなりの額になり、空き家のまま維持しておくよりも経済的な面でのメリットが大きくなります。

<転勤期間による判断>

迷ったときの判断ポイントと転勤が決まったら確認すべきこと

転勤が決まったら確認すべきこと

最後になりますが、転勤が決まったらまず次のことを確認しましょう。

  • 転勤期間はどのくらいか
  • 赴任先では家賃補助や赴任手当があるのか
  • 家族は帯同する意思があるのか

持ち家の維持方法が決定し、引っ越しが決まったら

  • 市区町村役場での住民票の転出手続き
  • 電気・ガス・水道・電話・インターネット回線などの解約・移転手続き
  • 子供の転校の準備
  • 賃貸に出す場合は金融機関への相談

などについても忘れずに手続きをするようにしましょう。

まとめ

転勤が決定した時に、持ち家を維持したい場合には次の3つの選択肢が考えられます。

まとめ

持ち家をどの方法で維持していくかについては、ご家族の意向も確認し、会社から支給される住宅手当てなども考慮しながら、上記の選択肢から決めていくことをおすすめします。

  • 転勤が決まったら、会社に転勤期間と家賃補助や手当の有無を確認し、家族の意向を確認する
  • 貸すか空き家かで迷った際には、転勤期間の長さによって判断する
  • 貸す場合は、住宅ローンを継続できるか金融機関に相談する
  • 空き家として維持する場合は、空き家管理サービスの利用を検討し、賃貸の場合は一時使用賃貸借契約を利用した貸し出しを検討する

当社では、転勤期間中の持ち家を貸し出すリロケーションの豊富な実績があり、さらに、転勤期間中の空き家管理サービスも提供しています。リロケーションをご検討の場合や空き家の維持をお考えの場合、いずれか決めかねている場合もぜひ転勤時の持ち家管理のノウハウが豊富な当社までお気軽にご相談ください。

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