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更新日2024年1月12日

転勤時に友人・知人へマンションを貸す際に起こる問題とは?

転勤時に友人・知人へマンションを貸す際に起こる問題とは?

転勤や海外赴任など長期的に家を開ける場合、同じタイミングで家を探している友人・知人がいればその方に家を貸すことを検討するかもしれません。そのこと自体に問題はありませんが、相手が友人・知人だからこそ起こりうるトラブルを警戒する必要があります。こちらでは、友人・知人間の賃貸で考えられる問題や、トラブルを回避するために大切な契約についてご紹介します。

知人・友人間の賃貸で起こるトラブル

友人・知人間で賃貸をする際の問題として、しっかりとした契約書が交わされないまま家の貸し借りが行われてしまう可能性があります。こうした場合、以下のようなトラブルが考えられます。

契約手続きがいい加減になってしまう……

通常の賃貸であれば、入居希望者が内覧を行い、入居申し込みが行われます。その後の入居審査をクリアしなければ正式な賃貸借契約は締結されません。しかし、友人・知人が相手の場合はこうした一連の手続きが面倒で“なあなあ”になってしまうことも。契約を結んでいないのに、想定していないタイミングで友人・知人が住み始めてしまうといったケースも考えられます。

返してほしいタイミングで返してくれない

転勤が終了し帰任した際、友人・知人がスムーズに家を明け渡してくれれば問題ありません。しかし、「次の住まいがまだ決まっていない」といった理由で明け渡しを拒否するケースも考えられます。こちらも、きちんと契約が結ばれていないことから生じる問題です。そこからさらに大きなトラブルに発展する可能性もあります。また、場合によっては帰任後に自分の家へ戻れず、仮住まいなどを用意しなくてはならなくなるケースもあるでしょう

汚れのクリーニングや設備の修繕をどちらがするかで揉める

通常の賃貸借契約であれば、「部屋の使い方が悪い」というような過失が認められれば、その影響によって発生する修繕費用は賃借人が負担するのが基本です。

しかし、これが認められない場合は賃貸人が負担する場合もあり、契約内容が明確でないと責任の所在設備修繕の義務についても問題になることが考えられます。結果として、費用の押し付け合いといったトラブルに発展する可能性があります

人間関係に亀裂が入ることも

たとえば家賃の滞納などが起こると、家主としてはその催促を行う必要があります。これは借主が友人・知人であった場合も例外ではありません。その結果、互いの関係性が悪くなることも考えられます。また、上記のようなトラブルが起こると、人間関係に亀裂が入ることを避けられないでしょう。金銭の絡むトラブルは大きくなりがちです。

知り合いだからこそしっかりしたい貸借契約

上述したようなトラブルを避けるためには、マンションを貸す場合は相手が友人・知人であっても貸借契約をしっかり結んでおくのが大切です。友人・知人に家を貸す場合の具体的な契約方法としては以下のような方法が挙げられます。

使用貸借(しようたいしゃく)契約

使用貸借(しようたいしゃく)契約とは、賃料など使用の対価を払わない貸借契約です。その分、借主が負う責任が大きくなります。たとえば、付帯設備が故障した場合、修繕の義務は借主にあります。なお、使用貸借契約の内容は民法よりも優先されるため、条項については注意しなくてはなりません。

定期借家契約

定期借家契約は期間が定められており、原則として期間満了によって終了します。契約期間が満了すれば、必ず物件を明け渡してもらえる契約です。使用貸借契約と異なり、一般的な賃貸物件にも用いられています。

知り合いに家を貸す場合の注意点

契約書を作成し、契約内容を書面に残す

貸し借りを行う両者間での衝突は、契約書を作成した上で契約を交わしていれば未然に防ぐことができます。もし衝突が起きたとしても、あらかじめ双方が合意した内容の契約書があれば、契約書に従ってスムーズに解決できます

賃貸借契約の雛形として、国土交通省が公開している『賃貸住宅標準契約書』があるので、個人で契約書を用意する場合は参考にすると良いでしょう。

参考:『賃貸住宅標準契約書』について[国土交通省]

知り合いに家を貸した場合でも不動産所得に対する税金はかかる

家を貸す相手が知り合いでも他人でも、課税される税金の種類や金額は一般的な賃貸を行う場合と同様です。不動産所得が発生することに変わりはないので、年間20万円以上の不動産所得がある場合は確定申告を行い、所得税を納めましょう

不動産所得の計算方法や確定申告については、次の記事で解説しています。

余計なトラブルを避ける意味でもリロケーションがおすすめ

このように、友人・知人間の賃貸契約であっても注意事項は少なくありません。しっかりと契約ができれば問題はありませんが、こうした専門知識を転勤の忙しい時期に身に付け、適切な書類を用意するのは容易ではないでしょう。

ただし、契約がきちんとなされていたとしても、トラブルが発生しないわけではありません。そのせいで人間関係が気まずくなることを心配するのであれば、最初から第三者への賃貸を検討するほうが賢明でしょう。

転勤時の留守宅を一時的に貸したいということであれば、リロケーションがおすすめです。これは転勤に際し、いつか帰ってくる持ち家を第三者に貸す方法です。リロケーション会社が入居者の募集から賃貸管理までを一括で引き受けてくれるため手間がありません。また、物件の明け渡しもスムーズとなるため、第三者とのトラブルも回避できます。

まとめ

信頼している友人・知人に家を貸す場合、ついつい安心してしまいがちです。しかし、そうした油断からトラブルに発展する例は後を絶ちません。相手が友人・知人だからこそ、無駄なトラブルを回避するために正式な契約を結ぶ必要があります。もしくは、はじめから第三者への賃貸に決め、リロケーションを検討するのもおすすめです。

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