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公開日2019年10月29日/更新日2020年9月1日
「リロの留守宅管理」リロケーション基礎知識

転勤中の住宅ローン控除(減税)はどうなる?トータルで見る住まいの扱い

転勤中の住宅ローン控除(減税)はどうなる?トータルで見る住まいの扱い

現在、日本でマイホームを購入しようとすれば、ほとんどの方が住宅ローンを活用されているはずです。そして、この住宅ローンを使うと、同時に住宅ローン控除(減税)が受けられて、所得税が安くなります。

しかし、この住宅ローン控除には条件があり、転勤中には適用されなくなるケースが考えられます。今回は、そんな住宅ローン控除に関する基礎的な部分をご紹介します。

住宅ローン控除(減税)とは?

そもそも住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入する際に利用できる減税措置のことを言います。正式名称は「住宅借入金等特別控除」と言います。

住宅購入時の経済的な負担を軽減することを目的として、居住開始から10年間、所得税の控除が受けられます(適用要件には規定があります)。なお、令和元年の時点での控除額は、最大40万円(認定長期優良住宅等の場合は最大50万円)です。

控除の条件は本人・家族の居住が前提

住宅ローン控除は、該当となる物件に、ローンを組んだ本人、もしくはその家族が住んでいることが前提となっています。以下は、その要件です。

居住者が、住宅ローン等を利用して居住用家屋の新築もしくは取得または増改築等をした日から6カ月以内にその者の居住の用に供し(=入居し)、かつ、その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供していること

そのため、売却や賃貸、空き家として保持する場合には、控除が受けられなくなる点に注意が必要です

住宅ローン控除(減税)を受け続けるには単身赴任が必要

転勤を命じられた場合に、住宅ローン控除をフルに受けるためには単身赴任が必要になります。前項でもご紹介したとおり、住宅ローン控除は家族が住んでいたとしても「引き続きその者の居住の用に供している」とみなされます。家族が引き続きその家に住み続ける単身赴任であれば、問題なく控除が受けられるのです。

単身赴任が本当に経済的かは状況次第?

ただし、単身赴任をするということは、住居費や生活費が二重にかかるのと同じことです。会社から手当などが出たとしても、元の暮らしよりは出費が増えると考えて間違いありません。

そうすると、住宅ローン控除を受けるために単身赴任をするのが果たして本当に経済的かは状況によって異なります。場合によっては、賃貸や売却を検討しましょう。

再入居後に控除期間があれば控除が復活

住宅ローンで購入した不動産を空き家として保持したり賃貸したりすると、住宅ローン控除が受けられなくなることは先ほどお伝えしました。しかし、将来的にご自身やその家族が元の自宅へ戻った場合には、住宅ローン控除が再適用となります。以下から、もう少し具体的な例でご紹介しましょう。

マイホーム購入3年目に転勤が決定

たとえばマイホームを購入し3年が経った時点で転勤が決まったとします。ここで単身赴任を選ばず、家族帯同で赴任先に家を借りて引っ越しました。持ち家は空き家管理サービスを使い保持することにします。すると、この年から住宅ローン控除が受けられなくなります

赴任期間3年で帰任

その後、転勤が3年で終わり、家に戻ってきました。この3年間は、住宅ローン控除を受けられていません。しかし、自宅に戻ってきたということは住宅ローンの要件である「その者の居住の用に供している」を満たしたことになります。そのため、帰任の時点から住宅ローン控除が再適用になります

※住宅ローン控除は「居住開始から10年間」であるため、適用期間を先送りにはできません

住宅ローン控除の適用終了

マイホーム購入から10年が経過しました。住宅ローン控除が受けられるのはこの年で終わりです。今回の例では結果として、転勤前の3年間と、戻ってきた後の4年分の住宅ローン控除を受けられたことになります。

【注意】再適用が受けられないケースも

住宅ローン控除の再適用を受けるためには、いくつかの条件が揃わなくてはなりません。そのうちのひとつが「転居の理由」です。

たとえば、自己都合による転職や会社倒産による再就職の関係で居住場所が変わる場合は、理由として認められません。あくまで、出向や会社命令による転居でなくては原則認められませんので、注意が必要です。

なお、持ち家を賃貸に出していた場合は、自宅に戻ってきた翌年からの再適用になります

控除が受けられなくてもリロケーションはお得

将来的に帰る予定の持ち家を、転勤期間中に賃貸するサービスとして「リロケーション」というものがあります。近年日本でも人気となっていますが、賃貸である以上、利用することで住宅ローン控除を受けられなくなってしまいます。

しかし、控除がないからといって必ずしもリロケーションが損になるとは限りません。入居者様が決まれば、毎月一定の家賃収入が見込めます。これを不動産にかかる固定資産税・都市計画税や修繕の費用などに充てれば、持ち家にかかるランニングコストを補填できるでしょう。もちろん、転勤中の家計の助けにもなるはずです。

また、持ち家というのは資産でもあります。将来的に売却をはじめとした活用に期待がある場合は、何とか保持しておきたいところです。リロケーションであれば、こうした資産を活用しながら維持費も捻出できるという点が大きな魅力です

まとめ

住宅ローン控除は、適用されることで大きな節税効果があります。しかし、それにこだわるあまりトータルでかかる支出が増えてしまっては意味がありません。たとえばリロケーションの場合だと、今回ご紹介したように家賃収入が得られる分、条件によっては住宅ローン控除よりもお得になる可能性もあります。当社では、お客様の持ち家をリロケーションとして活用した際の、具体的なシミュレーションも可能です。まずはお気軽にご連絡ください。

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