新築のマイホームを購入した後、ローン返済中に海外赴任が決まった……。そんなとき、住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)はどうなるのか、気になるところだと思います。住宅ローン控除を受けるにはいくつかの要件を満たす必要がありますが、その一つとして、「新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」という要件があります。つまり、適用を受けるには、住んでいることが条件となり、海外赴任などで自宅に住まない状態になると、住宅ローン控除は受けられなくなりますが、再び居住を開始した場合は控除の再適用を受けることができます。転居回数や再入居の回数に制限はございません。単身赴任の場合は一定の条件を満たせば、赴任中も適用を受けることができます。
海外赴任でも単身赴任で家族が居住し続けるのであれば、住宅ローン控除が適用されます。ただし、減税の適用は日本での所得のみとなります。また、一定の条件が必要となります。
◆家屋を取得後、6か月以内にその家屋に所有者と生計を一にする親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるとき
◆勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない理由があること
◆平成28年4月1日以降に、取得した家屋であること
家族全員が海外赴任先に居を移す場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。ただし、必要な手続きを行えば、海外赴任を終えて日本に帰国し、自宅に再居住した際、適用期間が残っている場合には、残存期間において住宅ローン控除の再適用を受けることができます。
たとえば、
◆控除期間が入居から10年
◆4年分の控除を受けた後に海外赴任
◆2年後に帰国して再入居した場合
残存期間である4年分に限り、再び住宅ローン控除を受けることができます。
ただし、再適用を受けるには、転居の理由として「給与等の支払をする者からの転任の命令にともなう転居その他これに準ずるやむを得ない事由」が認められなければなりません。社命による海外赴任はこれに該当します。
また、再適用を受けるための手続きとして、海外赴任前に所轄の税務署にて住宅ローン控除の中断手続きを行う必要がありますので、忘れないようにご注意ください。必要な書類は下記のとおりです。
◆転居の命令などにより住居しなくなる旨の届出書
◆年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書
◆給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
住宅ローン控除の再適用は、本人を除いて家族のみが再入居する場合にも受けることができます。また、控除期間内で要件を満たしていれば、転居・再入居の回数や転居から再入居までの期限に制約は設けられていません。
ただ、再入居した年内に、リロケーション等を利用して自宅を賃貸として貸し出していた場合には、その年の控除を受けることができず、翌年から適用されることになりますのでご注意ください。
いずれにしても、要件等の細かな規定がありますので、海外赴任が決まった際には、税務署等に事前にお問い合わせください。
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