登録免許税

とうろくめんきょぜい

登録免許税とは、不動産などの登記に対してかかる税金(国税)のことである。
売買や相続、分割、贈与、競売等を行う者のほか、抵当権設定時にも納付の義務がある。原則、現金納付だが、税額が30,000円以下の場合は収入印紙での納付が可能。税額は次の通り。

■土地の所有権の移転登記
売買:不動産価額の0.2%
相続、法人の合併または共有物の分割:不動産価額の0.4%
贈与・交換・収用・競売等:不動産価額の0.2%

■建物の登記
所有権の保存:不動産価額の0.4%
売買または競売による所有権の移転:不動産価額の0.2%
相続または法人の合併による所有権の移転:不動産価額の4%
贈与・交換・収用等:不動産価額の0.2%
※「所有権の保存」「売買または競売による所有権の移転」においては、個人が住宅用家屋を新築または取得し自己の居住用に供した場合は、住宅用家屋の軽減税率が適用される。
詳細は国税庁のHPを参照。
参考:No.7191 登録免許税の税額表(国税庁)