定期借家契約

ていきしゃっかけいやく

契約時に期間を決めて貸し出す賃貸借契約。2000(平成12)年3月の借地借家法改定時に導入された。
オーナー側の都合による賃貸借契約の解除が難しい普通借家契約に対し、貸し主の制約がなく相続・売却など将来的に賃貸以外の選択肢を残して貸したい場合などに用いられる。契約期間を予め決める。など要件がある。
定期借家契約は契約更新が無い契約であり、契約を延長する場合は、当事者双方の合意による再契約が必要である。