借地借家法

しゃくちしゃくやほう

借地借家法とは、建物を所有するための地上権や土地の賃借権、賃貸借の契約更新などについて定めた法律のことである。
1992(平成4)年の法改正で貸主側の都合を慮って貸し出せる要素が増えた。
この法改正以前に契約を結んだ物件においては旧法が適用され「貸したまま長年取り戻せない」という問題を抱える地主が今も多くいる。