普通借地権

ふつうしゃくちけん

普通借地権とは、建物を使うために土地を借りる権利の一つのことである。
存続期間を通常30年とし、借りた側が希望すればその後も権利が続く。30年以上で設定できるが、未満では設定できない。
1992年8月の借地借家法改正時、新たに設けられた。