保証人

ほしょうにん

保証人とは、一般的には保証債務を負っている人のことである。(人的保証における保証人を指すことが多い)
ほかに物上保証人や身元保証人を指す場合があるが、ここでは人的保証の保証人について説明する。

「民法(保証人の責任等)第四百四十六条」では次のように定められている。
「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。」
出典:e-Govポータル
「(デジタル庁)法令検索 明治二十九年法律第八十九号 民法」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#Mp-At_446

誰か(主たる債務者)がほかの人に「金銭の支払いなど」の何か(債務)を果たさなければならないにも関わらず、これが行われない(債務の履行がされない)ときに、代わりに履行する責任を負わなければならない人が保証人である。

例えば自宅で賃貸(家賃をとって誰かに家を貸すこと)を行おうとした場合、持ち家の所有者(賃貸人、貸主)は家を貸す代わりに、入居者(入居者、賃借人)に対して、月々の家賃の支払いなどの債務(義務)を負わせる契約を結ぶことになる。このとき、契約通りに債務が履行されれば問題ないが、何かしらの不幸なども含めた、故意に限らない何かしらの理由によって、債務者である入居者が債権者(債務を履行するように債務者に要求する権利を持つ人)である貸主の要求に応えず、正常に賃料が支払われないというリスクが貸主側には存在する。誰かに債務を負わせて債権者となる契約を結ぶ際に、それが履行されないリスクを想定しておき、もしもの際に代わりに債務を履行可能で、そのことを要求できる対象を保証人として用意してもらうのである。

共に責任を負ってもらう人である。保証人になるということは、誰でも気軽に応じられるようなことではなく、債務者にとっても誰にでも頼めることではない。債権者にしても認められる人は限られる。そのため、債務者の親や兄弟といった親族が保証人となるケースが多い。
保証人は一人だけ(単独保証)とは限らず、共同保証といって保証人が複数人設定されることもある。債務を履行する能力(債務が賃料などであればその支払い能力)が高い保証人が多くいるほど、債権者にとっては安全に契約を結べることになるが、一方で債務者の立場からすれば、それだけ契約のための負担が大きくなる。
また、保証には単純保証と、より強く連帯して責任を負う連帯保証がある。契約にあたって連帯保証を行う人を設けた場合、この連帯保証人には、単純保証の保証人に与えられる、主たる債務者に優先的に請求するように債権者に求めるための権利である「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」が与えられない。そのため、連帯保証人は事実上、債務者と同等の義務を負うことになる。

前述の通り、保証人は誰でもなれるものではない。これから債務者になろうという人が、債権を持とうという人の要求に応じて相応しい個人を保証人として簡単に用意できるとは限らない。そうした中で、賃貸借契約においては家賃保証会社と呼ばれる会社が家賃の支払いを保証するケースも多く、住宅を借りようとした際には、契約に関わる賃貸管理会社や不動産仲介会社から何かしらの案内を受けることも一般的によくあることとなっている。