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公開日2019年11月20日/更新日2023年7月31日

リロケーションでかかる一般的な費用は?

リロケーションでかかる一般的な費用は?

転勤中に留守宅をリロケーションする場合には、サービス提供者であるリロケーション会社に対して手数料などの支払いが必要です。また、自宅を賃貸する場合には、税金や必要経費もかかりますので、これらについても把握しておく必要があります。この記事では、リロケーションに関する支出について解説します。

リロケーション会社に対しての費用

まずはリロケーション会社に対して支払う費用について見てみましょう。以下では、申し込みや入居者決定など、それぞれのタイミングごとにかかる費用についてご紹介します。

申込時の費用

リロケーション会社へのサービス申し込みの際には、管理委託申込料が必要です。サービスを利用するにあたっての着手金のような費用だと考えましょう。

入居者決定時の費用

入居者が決定した際には、契約事務手数料がかかります。これは、入居決定に伴って締結される賃貸借契約の事務手続きといった業務に対しての費用です。

加えて、賃貸借契約だけではカバーできないオーナーのリスクを保証するための各種保証・保険にかかわる費用が発生します。リロケーション会社ごとに標準サービスに含まれるもの、オプションになるものが異なります。当社の場合は、以下のような保証(オプション含む)があります。

【標準サービス】

  • 賃料支払保証
  • 明渡し保証
  • 施設賠償責任保険付保
  • 買取保証(時価額70%の買取)
  • 退去査定支払保証
  • 定期巡回(4ヶ月に1回)※戸建てのみ

【オプション】

  • メンテフリーサービス
  • 定期巡回サービス(戸建のみ)
  • 特定確定申告サポートサービス
  • 成約促進サービス
  • 買取保証(時価額100%の買取)

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転勤中の留守宅は、リロケーション会社がオーナー様に代わって賃貸管理を行います。この際にかかるのが管理手数料です。

そのほかの費用

更新料や送金手数料、宣伝用の撮影料、そのほかのオプションについては、リロケーション会社によって扱いが異なります。毎月かかる管理手数料が安かったとしても、ほかの諸経費がかかるケースもあるため、契約時には詳細を確認しておきましょう。

賃貸収入に関わる税金と必要経費

次に、賃貸収入に関連した税金や必要経費についてもご紹介します。とくに注意すべきは「所得税・住民税」です。

固定資産税・都市計画税

まずはリロケーションの利用にかかわらず発生する費用として、固定資産税・都市計画税が挙げられます。これらは家や土地などの不動産を所有しているとかかる税金であり、毎年納税の義務が発生します。いずれの税金も、毎年1月1日時点で不動産を所有している場合に課せられます

なお、住居用のマンションや戸建て物件には住宅用地の特例措置があり、条件を満たすことで固定資産税と都市計画税が軽減されます。

所得税・住民税

転勤中に留守宅を賃貸し、家賃収入を得るとそれが不動産所得とみなされ、年間の所得が増えます。不動産所得には所得税がかかりますので、その分の納税義務が発生します。以下は所得税額を求める式です。

所得税額 ={(不動産所得 + 給与所得などの所得金額)- 所得控除額}× 所得税率 - 控除額

なお、所得税の税率と控除は課税額によって異なります。

課税額 税率 控除額
195万円未満 5% 0円
195万円~330万円未満 10% 9.75万円
330万円~695万円未満 20% 42.75万円
695万円~900万円未満 23% 63.6万円
900万円~1,800万円未満 33% 153.6万円
1,800万円~4,000万円未満 40% 279.6万円
4,000万円以上 45% 479.6万円

参考:No.2260 所得税の税率(国税庁)

また、所得が増えた場合には住民税にも影響があります。税率には地域差があるため、実際の税額はお住まいの市区町村にご確認ください。

不動産の貸し出しには費用がかかりますが、その多くは必要経費として認められ、控除を受けることができます。ですので、家賃の合計がそのまま不動産所得となるわけではありません。

必要経費

自宅を賃貸物件にした場合には、以下のような費用が必要経費として認められます。

  • 建物修繕費(リフォーム代)
  • 損害保険料
  • 減価償却費
  • 租税公課(固定資産税、事業税、不動産取得税、印紙税 など)

上記に加え、リロケーション会社に対して支払う費用の一部も必要経費に該当します。

不動産を貸したら確定申告が必要です。ちなみに確定申告の際にこれらを経費として計上すると、上記で解説した所得税・住民税の節税になります

ちなみに、ほかにも賃貸収入に関連した税金として個人事業税がありますが、この税金の支払いが住居の賃貸で必要になるのは、大家業として戸建てで10棟以上や、戸建て以外のマンション・アパートで10室以上を貸し出すといった場合です。通常はオーナー自身も居住していた1棟や1室のみを貸し出すことが多いリロケーションのような貸し方では、そのように複数棟や複数室を貸し出すということは考えづらいため、個人事業税の支払いを課せられることはなく、当然経費としても関係がありません。リロケーションについて取り上げている本稿の内容とは直接関係ありませんが、リロケーション以外でもともとたくさんの物件を貸し出していたような場合には確定申告の際の経費として関わってきます。

まとめ

リロケーションを行う場合には家賃収入を得られる反面、上記のような費用がかかることを把握しておかなければなりません。リロケーション会社に相談をすれば、具体的なシミュレーションなども行ってくれます。支出がどの程度になるかを事前に算出しておくことで、計画的なリロケーションが行えるでしょう。

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