営業保証金
えいぎょうほしょうきん
営業保証金とは、宅地建物取引業者が業務を開始する際、供託所へ供託する保証金のことである。
宅地建物取引業者との取引で損害が生じた際、弁済してもらうための金銭である。
営業保証金の額は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円となっている。
宅建業者は、国土交通大臣または都道府県知事(免許権者)に供託した旨の届出をしないと、不動産業を開始できない。
なお、宅地建物取引業保証協会の社員は営業保証金を供託する必要はなく、代わりに同協会に対して弁済業務保証金分担金を納付しなければならないとされている。
分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円になる。