定期借地権

ていきしゃくちけん

定期借地権とは、1992(平成4)年8月施行の新借地借家法で定められた借地権のことである。契約時に決めた期間が満了すると権利も終了する。
土地を所有する側は(期間が終われば)戻る前提で貸し出しができ、借りる側は安価に住める・利用できる等の利点がある。