宅地建物取引業

たくちたてものとりひきぎょう

宅地建物取引業とは、不特定多数の人に対して繰り返し、土地や建物の売買・仲介などを行う業務のことである。
業務を行うにあたり、2つ以上の都道府県で支店展開する場合は国土交通省免許が、1都道府県のみの展開では知事免許が必要。「宅建業」の略称で呼ばれることも。