遺産分割

いさんぶんかつ

遺産分割とは、遺産の相続人が複数いる時それらを分割する行為である。

遺言で各相続人が取得する財産が具体的に記されている場合は不要だが、それ以外は相続人達で協議や、家庭裁判所の決定で進められる。
協議は相続人間での任意の話し合いであり、相続人全員で協議し、全員が賛成すれば、遺言や法定相続分に関係なく財産をどのように分けることも自由である。

分割方法には、土地や預貯金といった遺産をそのままの形で相続分に応じて分ける「現物分割」、現物分割が難しい遺産を売却して金銭に換えてから分ける「換価分割」、ある相続人が全て相続した上でその相続人が他の相続人に相応の金銭などを支払う「代償分割」、不動産などを平等に相続分に応じて分ける「共有分割」がある。