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公開日2012年9月28日/更新日2024年1月16日

海外赴任の際、「住宅ローン控除」はどうなる?

新築のマイホームを購入した後、ローン返済中に海外赴任が決まった……。そんなとき、住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)はどうなるのか、気になるところだと思います。

住宅ローン控除を受けるにはいくつかの要件を満たす必要がありますが、その一つとして、「新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」という要件があります。そのため、海外赴任などで自宅に住まない状態になると、住宅ローン控除は受けられなくなります。ただし、再び居住を開始した場合に再適用を受けられる場合や、単身赴任の場合は一定の条件を満たせば、赴任中も適用を受けることができます。

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海外赴任でも単身赴任なら住宅ローン控除の適用が可能

海外赴任でも、単身赴任で家族が引き続き居住し続けるのであれば、住宅ローン控除を適用できます。ただし、減税の対象は日本での所得のみとなります。また、適用には一定の条件を満たしている必要があります。

単身赴任中に住宅ローン控除の適用を受けるための要件

  • 家屋を取得後、6か月以内にその家屋に所有者と生計を一にする親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるとき
  • 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない理由があること
  • 平成28年4月1日以降に、取得した家屋であること

赴任中に控除を受けられなくても、帰国後に控除期間が残存していれば、控除の再適用が可能

海外赴任の際、「住宅ローン控除」はどうなる?

家族全員が海外赴任先に居を移す場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。ただし、必要な手続きを行えば、海外赴任を終えて日本に帰国し、自宅に再居住した際、適用期間が残っている場合には、残存期間において住宅ローン控除の再適用を受けることができます。

たとえば、

  • 控除期間が入居から10年
  • 4年分の控除を受けた後に海外赴任
  • 2年後に帰国して再入居した場合

残存期間である4年分に限り、再び住宅ローン控除を受けることができます。

海外赴任時の住宅ローン控除期間

海外赴任前の手続きを忘れずに

再適用を受けるための手続きとして、海外赴任前に所轄の税務署にて住宅ローン控除の中断手続きを行う必要がありますので、忘れないようにご注意ください。必要な書類は下記のとおりです。

  • 転居の命令などにより住居しなくなる旨の届出書
  • 年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書
  • 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

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住宅ローン控除の再適用に関する留意点

住宅ローン控除の再適用を受けるには、転居の理由として「給与等の支払をする者からの転任の命令にともなう転居その他これに準ずるやむを得ない事由」が認められなければなりません。社命による海外赴任はこれに該当するので、住宅ローン控除の再適用を受けることができます。

通常は再び住み始めたその年から再適用となりますが、再入居した年に自宅を賃貸していた場合には、その年の再適用は受けられず、翌年から適用されます

ちなみに、住宅ローン控除の再適用に回数の制限はありません。仮に、再適用後、再び転居で家を空けなければならなくなった場合にも、再々入居時には再適用が受けられます。本人を除いて家族のみが帰国して再入居する場合でも、再適用を受けることができます

海外赴任が決まった際には、税務署等に事前に問い合わせておくと安心です。

参考:No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等(国税庁)

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