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公開日2012年5月18日/更新日2021年12月23日

国際運転免許証の取得方法と海外での運転の注意点

海外赴任先では、日本の運転免許証で自動車を運転することはできません。そのため、海外で運転をするには

  • 国際運転免許証を取得する
  • 現地の運転免許証を取得する
  • 日本の運転免許証を赴任国のものに切り替える
  • この3つの方法のうちいずれかの手続きを取らなければなりません。

    また、赴任国での運転のルールや道路標識、マナーなどは日本と勝手が違うので、海外での運転の際にはよりいっそう安全に気を付けなければなりません。今回は、国際運転免許証の取得方法と注意点、海外で運転する際の留意点、帰国後の手続き等についてご紹介します。

    国際運転免許証とその注意点

    国際運転免許証の取得方法と海外での運転の注意点

    ・国際運転免許証とは

    国際運転免許証とは、日本も加盟しているジュネーブ条約に基づいて発行されるもので、条約加盟国がそれぞれの国で発行した国際運転免許証を承認し、加盟国内での運転が許可されるものです。日本においては、国際運転免許証は国外運転免許証として発給されています。

    アメリカ、カナダ、アルゼンチン、チリ、韓国、インド、シンガポール、タイ、香港、トルコ、アラブ首長国連邦、イギリス、フランス、スペイン、イタリア、エジプト、南アフリカ共和国、オーストラリア、ニュージーランドなど100か国以上の国や地域で有効となります。赴任国が国際運転免許証の有効国であるかどうかは、警視庁のホームページから確認することができます。また国際運転免許証の有効期間は発給日から1年間となります。
    (参考)警視庁「国外運転免許証が有効な国(ジュネーブ条約締約国一覧)

    ・国際運転免許証の取得方法

    日本の免許証を持っている人は、日本の各都道府県警察署の運転免許窓口や運転免許センター、運転免許試験場などで国際運転免許証を申請することができます。申請の際には、日本の運転免許証、パスポート、申請用写真、手数料が必要です。運転免許センターと運転免許試験場で申請した場合は即日交付されますが、警察署では通常申請から約2週間後の交付となります。

    すでに海外へ出国している場合は、親族等代理人による申請も可能です。日本の運転免許証、申請用写真、出入国記録が押印されたパスポートの全ページのコピー、委任状、代理人の身分を証明するもの、手数料が必要となります。

    国際運転免許証の注意点と赴任国での免許取得について

    ジュネーブ条約加盟国以外や、長期滞在者に国際運転免許証の使用を認めていない国に赴任する場合は国際運転免許証を取得しても赴任国で運転をすることはできません。その場合には、日本の運転免許証を赴任国のものに切り替えるか現地の運転免許証を新たに取得する必要があります。

    また、国際運転免許証の有効期間は1年で、更新の制度はありません。有効期限を越えて使用したい場合には、再度新規発給の手続きを取らなければならず、新しい国際運転免許証の有効期間も発給日から1年となります。有効期限が近づくたびに発給の手続きを取らなければならないため、1年を超えて滞在する場合にも、赴任国での免許証の取得か日本の運転免許証を赴任国のものに切り替える手続きを取った方が賢明です。

    海外の運転免許取得には、日本と同様に筆記試験(通常英語版あり)、視力試験、路上試験を受ける必要があります。取得可能な年齢や必要な書類、受験料などは国によって異なります。免許の取得方法や手続きの仕方は、現地の警察署などでも確認できますが、渡航前に赴任国の大使館で確認することも可能です。

    海外で車を運転する際の注意点

    海外には、日本と同じように車が左側通行の国もありますが、右側通行の国もあります。アジアやアフリカの一部地域、オセアニアでは日本と同じ左側通行ですが、世界では右側通行の方が主流です。右側通行の場合、右折・左折の際の感覚が日本とは真逆になりますので注意が必要です。また、海外では普及している信号のないロータリー交差点「ラウンドアバウト」の走行ルールも渡航前に把握しておきましょう。ラウンドアバウト(画像)は、環状交差点とも呼ばれ、複数の道路が環状のスペースを介して連結されたものです。

    ラウンドアバウト

    ロータリー内は一方通行で、左側通行の国では時計回り、右側通行の国では反時計回りに進みます。走行する車両に気を付けながら環状の交差点に進入し、希望の進行方向につながる出口が近づいたら、ウインカーを出して交差点から出ます。ラウンドアバウトでは、先に通行している車両が優先となるため、ロータリーに侵入する際はロータリー内を走行する車が優先です。

    帰国後には日本の運転免許証へ切り替えを

    任期を終えて日本に帰国した後は、日本で運転をするための手続きが必要です。赴任国で取得した運転免許証が有効なものであり、免許取得後90日以上その国に滞在していた場合には簡単な知能確認と技能確認の試験を受ければ、日本の免許に切り替えることができます。2019年11月現在、アメリカや韓国、イギリスなどの29か国については、特例として知能確認と技能確認を免除することができます。審査の内容や必要書類などは、申請先となる運転免許センターや運転免許試験場に確認するようにしてください。

    また、日本の運転免許証の有効期限が切れてしまった場合でも、失効から3年以内で、かつ帰国後1カ月以内に運転免許試験場や運転免許センターで諸手続きを済ませれば、知能確認と技能確認が免除され、運転免許証を再取得することができます。

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