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公開日2011年1月28日/更新日2023年7月27日

海外赴任が決まったら、車はどうする?

リロケーション会社を利用することで、海外赴任中の持ち家やマンションの有効活用には目処がたった。でも、自家用車はどうすればいいのだろう……。

買ったばかりだから帰国後も乗り続けたい。
売りに出して処分したいけど、できれば出発直前まで使いたい。
慣れ親しんだ愛車を赴任先でも使いたい。

そんな方のために、海外赴任に向けた自家用車の扱い方について、ワンポイントアドバイスをご紹介します。

日本に保管しておきたい場合

海外赴任が決まったら、車はどうする?

自家用車について、まず考えられるのが、赴任期間中、家族や知人の家で預かってもらうという選択肢。この場合、帰国後に再び慣れ親しんだ車を利用することができます。

その際、任意の自動車保険については、渡航前に解約することになります。無事故割引が適用されている場合、保険会社に依頼して「中断証明書」を発行しておけば、帰国後、渡航前と同じ条件で契約を再開することができますので、保険会社に確認しておきましょう。

ただ、この場合に忘れてはいけないのは、車は長期間動かさない状態が続けば劣化してしまうということです。定期的にメンテナンスを行わないと、帰国後の修理費用がかさみかねないため、メンテナンスを含めて安心して任せられる保管先を選びたいところです。

また、日本国内で登録されている自動車には自動車税がかかります。海外赴任の際は、納税管理人を定めて納税を行うか、長期間使用する予定がない場合は、一時抹消登録を行いましょう。

一時抹消登録の期間中は納税をする必要がなくなります。既に納付している自動車税についても還付が受けられます。ただし、軽自動車税は還付の対象外となります。なお、自動車重量税の還付はありません。

一時抹消登録を行うとナンバープレートを返却するため、登録期間中は公道を走ることはできません。しかし、中古車新規登録を行うことで、再び使用することが可能となります。手続きは運輸支局にて行います。軽自動車の場合は、軽自動車審査協会での手続きとなります。出国の前に忘れずに手続きを行いましょう。

参考:廃車の手続き(自動車検査登録総合ポータルサイト)

売却したい場合

車を売却する場合に特に注意すべきポイントは、「車の名義変更」です。名義変更には名義人の印鑑証明書が必要となりますが、国外転出届の提出後は印鑑証明書を取得することができなくなります。海外赴任の際にはこうした制約があり、渡航後の手続きは渡航先の領事館等との間でかなり複雑なやりとりが発生します。そのため、渡航前までに売却に必要な手続きを確実に終えておくことが得策だといえます

とはいえ、車は出発直前まで、可能なら出発当日も空港まで車を使いたいという方も少なくないと思います。そうした海外赴任者の要望を受けて、売却の契約後にも車を利用でき、空港での引渡しサービスを実施しているディーラーもありますので、利用を検討してみてはいかがでしょうか。

赴任先に送りたい場合

近年は自家用車の輸送日数の負担が軽減され、たとえばイギリスへの海上輸送日数は約1~3か月、到着後からナンバー登録等を経て納車まで2週間程度というのが一つの目安です。一部の国では海外赴任者の自家用車の免税制度などもあり、現地で購入するよりコストを抑えられるとあって、以前に比べて自家用車を赴任先に送る方も増えています。

ただ、国内産業の保護を目的に高い関税を課せられる国もあり、日本車の修理・メンテナンス事情や、その国の安全規制や法律に応じた修繕、右側通行の国での構造変更の義務、自動車保険の手続きなど、赴任先によって事情はさまざまですから、事前の情報収集は欠かせません。

赴任先で安全に確実に自家用車を利用するためにも、事情に精通した自家用車専門の輸出入業者に相談してみることがおすすめです。

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